相談の広場
宜しくお願いします。
2013年3月に雇用した社員で有給が10日残っております。
2013年12月に私用により午前中の3時間を遅刻しての出勤が1日ありました。
(1日の勤務時間は8時間、休憩が60分となっております。)
本人からは遅刻した3時間は有給休暇にて消化してほしいとの事。
現在給与計算中なのですが、給与明細入力部分では有給消化日数となっており
時間単位では入力ができないようなのですが
実際のところ、有給とは日単位での消化となるのでしょうか?
今回の場合は3時間の遅刻となりますが、1日有給を使用する形でよいのでしょうか?
労務関係全くの素人なもので、きっと質問が低レベルだと思います。
お恥ずかしい限りですがどなたかご返答いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
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> 宜しくお願いします。
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> 2013年3月に雇用した社員で有給が10日残っております。
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> 2013年12月に私用により午前中の3時間を遅刻しての出勤が1日ありました。
> (1日の勤務時間は8時間、休憩が60分となっております。)
> 本人からは遅刻した3時間は有給休暇にて消化してほしいとの事。
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> 現在給与計算中なのですが、給与明細入力部分では有給消化日数となっており
> 時間単位では入力ができないようなのですが
> 実際のところ、有給とは日単位での消化となるのでしょうか?
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> 今回の場合は3時間の遅刻となりますが、1日有給を使用する形でよいのでしょうか?
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> 労務関係全くの素人なもので、きっと質問が低レベルだと思います。
> お恥ずかしい限りですがどなたかご返答いただけますと幸いです。
> 宜しくお願い致します。
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原則的に、有給休暇の取得は日単位で、
労使協定・就業規則で時間単位取得を定めていれば、時間単位取得も可能と理解しております。
定めている場合は、有給休暇で遅刻分を消化することも可能でしょうが、
定めていない場合は、そもそも有給休暇の時間単位取得ができないのですから、
ご本人にそうお伝えになればいいのではないでしょうか。
厚生労働省の通達(http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87+%E6%99%82%E9%96%93%E5%8F%96%E5%BE%97')が参考になるかもしれません。
年次有給休暇は1日単位での消化が原則的な考え方ですが、
1.まず時間単位年休を取得可能な労使協定を締結されているのであれば、3時間分消化することになるかと思います。
2.次に時間単位年休の定めがなく、一方、半日年休(午前半休または午後半休)を取得可能な定めを就業規則に定めているのであれば、ご質問のケースが午前中丸々出社していなかったとするならば、その分の賃金控除に代えて、0.5日の年休を消化する運用になるのではないかと思います。
3.最後に半日年休の定めもないならば、半日の年休消化に応じる義務は会社にはそもそもないと認識していますし、また社員の個別対応は実務上現実的に対応が難しいでしょうから、半日年休は認めず、それでも本人が望むのであれば、3時間の賃金控除をしない代わりに、年休を1日丸々消化する運用になるのではないでしょうか。
以上よろしくお願いします。
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