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労務管理

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アルバイトの休日について

著者 大きな種 さん

最終更新日:2014年01月28日 20:53

いつも参考にさせていただいています。

現在、アルバイトの就業規則を作成中です。
休日)の考え方がよくわからないので教えていただきたいのですが。

例えば週1日(毎週(日)のみ)勤務の人の休日は、勤務日以外・・・
(月)~(土)が休日となるのでしょうか?
また、シフト制で、働ける日だけ出勤している人の休日はどう考えれば
いいでしょう?

休日というと、勤務していることがベースで、働かなくてもいい日を休日
と位置づけると思うのですが、働かなくていい状態がベースのアルバイトさん
休日という考えが、どうも納得できず、就業規則にどう記載すればいいか
悩んでいます。

よい理解の仕方がありましたら、ご教授くださいませ。
よろしくお願いします。

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Re: アルバイトの休日について

著者oh人事さん

2014年01月29日 12:06

100名ほどの企業で人事総務部門を担当しております。

お答えします。


休日と一口いってもいろいろありますが、
基本的に雇用関係(正社員・パート・アルバイト)にかかわらず、同一と考えていいはずです。


ただ、出勤の日数によって有給休暇の付与日数が違うなど若干の違いはあります。


http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/part.pdf

意図しているものと合致しているかはわかりませんが、上記は参考になりますでしょうか。
よろしければご参照ください。

以上
よろしくお願いいたします。

Re: アルバイトの休日について

削除されました

Re: アルバイトの休日について

著者大きな種さん

2014年01月31日 10:11

oh人事

回答ありがとうございました。
ご紹介いただいた資料も、就業規則作成で確認すべき項目がたくさんあり、
たいへん参考になりました。

ありがとうございました。




> 100名ほどの企業で人事総務部門を担当しております。
>
> お答えします。
>
>
> 休日と一口いってもいろいろありますが、
> 基本的に雇用関係(正社員・パート・アルバイト)にかかわらず、同一と考えていいはずです。
>
>
> ただ、出勤の日数によって有給休暇の付与日数が違うなど若干の違いはあります。
>
>
> http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/part.pdf
>
> 意図しているものと合致しているかはわかりませんが、上記は参考になりますでしょうか。
> よろしければご参照ください。
>
> 以上
> よろしくお願いいたします。

Re: アルバイトの休日について

著者大きな種さん

2014年01月31日 10:20

アクト経営労務センター様

回答ありがとうございました。

具体的な表記の例もあり、たいへん参考になりました。
厚生労働省の説明をもう少しじっくり読んで、就業規則にどのように載せることが、当社に合っているか、勉強させていただきます。

ありがとうございました。


>  最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
>
> 1.正社員の就業規則とは別途に、アルバイトだけに適用する就業規則を作成するための事として回答いたします。
>
> 2.勤務シフトがどのようであっても適用するためには、就業規則休日を曜日で特定するのは不適当です。
>   例えば次のように規定します。
>   「第●条 アルバイトの休日は、各労働者との個別の契約により、毎週1日以上の曜日を定めるものとする。但し、曜日の特定を希望しない労働者については、金曜日までに翌週の休日(1日以上とする)を会社と労働者が協議して定める。」
>
> 3.労働基準法では、毎週1日の休日を規定しています。休日がそれより多い事は違法ではありません。人によって異なることも、差し替えありません。
>
> 4.Webキーワードに次を入力して、厚生労働省の説明を是非お読み下さい。
>  ①やさしい労務管理の手引き(使用者向けです)
>  ②中小企業のための就業規則講座(A4版96頁)
>  ③法定労働時間割増賃金について教えてください
>  ④労働時間休日
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

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