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契約社員の東京移動について

著者 いちこ さん

最終更新日:2007年02月15日 00:46

私は、関西で自宅から、関西に本社のある企業に
契約社員として働いています。

このたび、東京に移動を言われ、断ると、契約
そのまま打ち切りとなると言われました。

契約社員であるため、住宅手当などは発生しません。
事実上の、経済的不合理の上、今の年俸のままの移動を
いわれています。

関西で契約社員になったときは、正社員に準じるとは、
契約書にも書いてありましたが、東京勤務の可能性の
あることは、全くいわれていませんでした。

住宅手当相当の年俸アップを会社に対して
要求する方法を教えてください。

よろしくお願いします。

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Re: 契約社員の東京移動について

まず原則ですが、
転勤を命じるには、労働契約就業規則労働協約などでの根拠が必要となります。
そこ(関西の職場)の勤務地限定で働くことを約束している場合には労働者の同意が必要になり、一方的に転勤を命じることは出来ません。
 ただ、一方では企業の競争力強化や合理的運営のため、合理的な範囲で、使用者の権能として、配転を認める必要があることも事実です。
また現実には、企業に雇用されることを強く望む労働者の意識などから、労働者労働契約の締結にあたり、一々その内容を具体的に話し合うことなく、労働契約を締結するということが、一般的な慣行となってきているわけでもあります。
その意味から、(石井照久「労働法の研究」説)「合理的な範囲においては、配置転換使用者に認める」ということが、「労働者の黙示の同意」を媒介として確立してきているといえるでしょう。

さてあなたの場合ですが、
>東京勤務の可能性のあることは、全くいわれていませんでした。
ということですので、一方的な転勤命令には応じる必要はないわけですが、(住宅手当年俸制等の配転条件は、切り離して考えてみて、)あなたが能力的に会社に望まれ、会社があなたが一番適任だと評価したうえで転勤を命じたのであれば、一応合理的な理由は存在するわけです。
介護や育児など、配転に際して考慮されるべき事情が無いのであれば、ご自分のキャリア形成のこと、ご自分の業務のこと、会社があなたを選んだわけ、等を鑑みつつ、適切な判断をしていただければと思います。

> 断ると、契約はそのまま打ち切りとなると言われました。
は、問題のあるところですが、これを追求していくと、法的な争いに発展する可能性もあります。
東京勤務も回避され、雇用の継続も可能でしょうが、果たしてその後会社と円満にやっていけるでしょうか。
現在のままの就業環境とは異なってくるのではないでしょうか。
あなたがたやすく再就職できる状況にあれば話は別ですが。

> 契約社員であるため、住宅手当などは発生しません。
> 事実上の、経済的不合理の上、今の年俸のままの移動を
> いわれています。
> 住宅手当相当の年俸アップを会社に対して
> 要求する方法を教えてください。
契約内容の詳細を見てみないとわかりませんが、住宅手当補助はほしいところですね。転勤に当たっての特別な手当は無いのでしょうか。交渉の余地があると思います。

いろいろな方の意見を私も聞きたいですね。

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