相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職時の有給消化と傷病手当金について

著者 minimini503 さん

最終更新日:2014年02月19日 16:42

傷病手当に関してご質問させていただきたいのですが、

一か月ほど前に私は、病気が理由で会社を休職を致しました。
その際、有給休暇を3日使用して休職したのですが、今まで有給を使用こなかった為、まだ有給が30日分ほど残っている状況です。

今回の出来事で、会社を退職する意を固めたのですが、
可能であれば、使用していない有給を消化した後に会社を辞めたいと考えております。

もし会社より有給の使用の許可が出た場合、
例えば、明日から有給を使用し、有給を使い切って30日後に退職となった場合、一旦傷病手当金は30日の間給付中止という形になるとは思うのですが、
退職後に現状頂いている傷病手当金を、継続受給することは可能でしょうか?

また、上記のことが可能である場合、
傷病手当金の申請の際に、会社側に休職中という旨の記入をして頂いたのですが、
退職後に改めて申請等をする場合にも、会社側に何か作業をして頂く必要はあるのでしょうか? それとも、退職後は自身の記入と、医者の記入のみ、自身の作業で完結できるのでしょうか?

教えて頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 退職時の有給消化と傷病手当金について

著者ユキンコクラブさん

2014年02月19日 22:31

健康保険傷病手当金についてですよね。。。

私傷病により労務不能状態であり、休業していて賃金を受け取れない場合において、継続4日目(3日間は待期)より支給されます。

単に、あなたが具合が悪いから会社を休んだだけでは給付されません。
医師の意見書も必要です。(専用用紙)
今現在も、お休みされているのでしょうか?
それとも就労されているのでしょうか。。
退職のための有給休暇消化では傷病手当金は支給されません。。

また、1か月ほど前の休職は3日間だけですか?
その後は出勤されているのでしょうか?
3日間の休業では待期期間の満了にもなりません。。継続4日以上あって初めて最初の3日間が待期期間となります。。

1か月前の休業から今現在、どのようにされているのかがわかりませんので、
質問内容だけでは、傷病手当金の対象の休業とは判断できません。

Re: 退職時の有給消化と傷病手当金について

著者minimini503さん

2014年02月20日 08:22

お返事ありがとうございます。

はい、健康保険傷病手当金に関しての質問です。

有給休暇待期期間の3日に対して使用し、4日目以降は傷病手当金を頂くという形で手続き行っており、その際に医師の意見書も頂いております。

また、1か月前に休職してから現在も引き続き休職しているのですが、職場との関わりを持っている今の状況では、なかなか症状に改善が見られない為、退職という形で今は考えております。

今回の質問は、
今現状、休職傷病手当金を頂いている今の状態で、退職をする際に有給休暇を消化した場合、

退職後にも、現状頂いている傷病手当金を継続受給することは可能でしょうか?
・また、その手続きの際には、改めて会社側に何か記載等の作業をして頂く必要があるのでしょうか?

という内容となります。

説明不足で申し訳ありません。
ご返答お待ちしております。

Re: 退職時の有給消化と傷病手当金について

著者ユキンコクラブさん

2014年02月20日 11:36

休職中に有給休暇が付与されるかどうかは、会社規定ですので、会社にてご確認ください。。
休職=労働を免除している状態ですので、通常であれば、有給休暇付与はできないと考えられますが、、、会社と相談してください。。

なお、傷病手当金については、有給休暇等により賃金が支払われている期間については当然に支給はされません。こちらは理解されていると思います。

資格喪失後の傷病手当金継続給付要件には、
資格を喪失した日の前日まで1年以上被保険者であったものであって、その資格を喪失した際に、「傷病手当金を受けているもの」は被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して保険者からその給付を受けることができる。としています。
この「傷病手当金をうけているもの」には資格喪失日の前日において報酬を受けることができたために、傷病手当金の支給が停止されていたが、資格喪失日において報酬を受けることができなくなった者が含まれます。

よって、退職日まで有給休暇で休業し、退職後は有給休暇は消滅し、給与を受け取ることができませんので、継続給付は行われます。

その前に、1年以上継続して被保険者であった期間がなければいけませんので、雇用期間および、健康保険被保険者期間の確認も怠らないでください。
まれに、健康保険被保険者期間が足りず、退職後の継続給付が受給できない人もいらっしゃいます。

あと、傷病手当金は事後請求ですが、退職後の請求についても、その請求期間の在職期間中については会社にて出勤状況の確認、賃金支払いの確認をしてもらわなければいけません。退職と同時またはその後において証明してもらえるよう頼んでおかなければいけないでしょう。

Re: 退職時の有給消化と傷病手当金について

著者グレゴリオさん

2014年02月21日 08:02

2点補足させていただきます。

>退職後に改めて申請等をする場合にも、会社側に何か作業をして頂く必要はあるのでしょうか?

退職後の期間については申請書に会社で記載してもらう部分はありません。


退職後の継続給付の条件ですが、全国健康保険協会の場合はスキンクラブさんのご説明の通りですが、健康保険組合によっては取り扱いが違います。
過去にご相談を受けた事例で、退職日有給休暇を取得していると継続給付が受けられないケースがありましたので、健康保険組合の場合は条件をご確認ください。

Re: 退職時の有給消化と傷病手当金について

著者minimini503さん

2014年02月25日 16:01

>ユキンコクラブ様へ

お返事が遅くなってしまい大変申し訳ございません。

様々な情報をいただき、本当にありがとうございます。

Re: 退職時の有給消化と傷病手当金について

著者minimini503さん

2014年02月25日 16:03

>グレゴリオ様へ

情報ありがとうございます。

有給休暇を取得していると継続給付ができない場合もあるのですね。
その場合は、有給休暇取得後に1日休職という形での対応になるのでしょうか?
もしご存じでしたら教えていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

Re: 退職時の有給消化と傷病手当金について

著者グレゴリオさん

2014年02月25日 19:22

> 有給休暇を取得していると継続給付ができない場合もあるのですね。
> その場合は、有給休暇取得後に1日休職という形での対応になるのでしょうか?
> もしご存じでしたら教えていただければと思います。

これはどちらかというと特殊な例のように思いますので、保険者に確認されてください。
全国健康保険協会ならこのようなことはありません。

私が知っている事例では、退職日を欠勤扱いにして継続給付を受けられるようにしていました。
有給休暇を使うかどうかは労働者の意向で決まりますので、有給休暇としなければよいのです(有給休暇が使いきれずに残ることになりますが)

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP