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労務管理

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人間ドック費用の会社負担について

著者 atg さん

最終更新日:2014年06月11日 15:07

人間ドックについて、その費用の一部を会社側で負担する制度を

実施されている方にお聞きしたいです。


人間ドックの費用の一部を福利厚生の一環等で認めた場合、受診に

かかった時間についてはすべて会社で負担すべきなのでしょうか。


通常の定期健康診断であれば、勤務中に実施しなければならないと思いますが、

法定項目以外の検査を実施した場合等、法定項目のみの検診と比べ、

プラス 約数時間~半日程度の時間を要します。


この場合、どこからどこまでを勤務扱い・有休等の扱いとするのが妥当といえるのでしょうか。

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Re: 人間ドック費用の会社負担について

著者わかくささくらさん

2014年06月12日 14:57

こんにちわ。

定期健康診断等の一般健康診断の受診時間については、行政通達(昭47.9.18)では、

「一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然にには事業者の負担すべきものではない」とされています。

よって、定期健康診断の受診時間については労働時間として扱う必要はないとされています。ただ、不要でありつつも労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の「賃金を支払うことが望ましい」という表現にとどまっています。

他方、「特定の有害な業務に従事する労働者について行われる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで・・・・実施に要する時間は労働時間と解される」とされています。

以上は参考程度ですが、今回の人間ドッグの受診時間につきましては確答までは至りませんが、会社の指揮命令で行われている以上は、労働時間として扱う必要があると考えられます。

よって、受診にかかった時間については、賃金対象と考えるべきですが、賃金額については人間ドッグは通常の業務内容とは違いますので、就業規則上により人間ドッグに要した時間については、通常賃金よりは低い賃金最低賃金以上)とするよう定めることも可能と考えられます。


ご返信ありがとうございます。

著者atgさん

2014年06月12日 15:30

> こんにちわ。
行政通達に基づく貴重な情報をご提供いただき、ありがとうございます。
お恥ずかしながら、知識に乏しく、参考にさせて頂きます。

> 以上は参考程度ですが、今回の人間ドッグの受診時間につきましては確答までは至りませんが、会社の指揮命令で行われている以上は、労働時間として扱う必要があると考えられます。
→説明が不十分で誤解を招いてしまいましたが、人間ドックの受診は、個人の希望に応じて受診選択の自由を認めるにとどめており、、社保の補助と組み合わせてその一部を会社負担とすることになっています。すみません。


> よって、受診にかかった時間については、賃金対象と考えるべきですが、賃金額については人間ドッグは通常の業務内容とは違いますので、就業規則上により人間ドッグに要した時間については、通常賃金よりは低い賃金最低賃金以上)とするよう定めることも可能と考えられます。
→通常の定期健診については、勤務時間内に受診が原則としておりますが、定期健診の項目を超えた分の受診時間をどちらが負担するべきかと悩んでおります。

内容によっては、丸々1日かかってしまった場合や一泊のコースなどもあるので・・・

Re: ご返信ありがとうございます。

著者わかくささくらさん

2014年06月13日 20:26

ご返信ありがとうございます。

内容からは反れるかもしれませんが、教育、研修に参加する時間を労働時間とみるべきか否かについて、行政通達(昭26.1.20、平11.3.31)におきまして、

労働者使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取り扱いによる出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」とされています。これらについては、社内旅行といった社内の行事が労働時間にあたるかどうかの判断基準にもなっています。

そこで、今回の人間ドッグの受診が業務遂行上必要であり、強制かつ受診しないことで就業規則上の制裁など不利益な扱いをされるのなら、この受診時間については労働時間と扱われるべきです。一方、強制ではなく個人の希望で受診できる任意のものであるのなら、受診にかかった時間は労働時間とはいえないということになります。

従いまして、人間ドッグの日が労働日であるのなら、受診する社員の年次有給休暇(年休)の請求があればそれに応じ、請求しないようであればその日についてはノーワークノーペイの原則に基づき賃金控除も可能といえます。

【追加】
あと、定期健診の受診時間につきましては、前回の行政通達(昭47.9.18)にあるように賃金については支払うことを義務とまではしていません。

従いまして、定期健診の項目を超えた分の受診時間については負担することはありませんが、会社裁量で勤務時間外受診に一時金を負担することなどを検討してもよいかもしれません。

続きで回答する予定が忘れてしまい編集致しました。申し訳ありません。

Re: ご返信ありがとうございます。

著者ユキンコクラブさん

2014年06月15日 18:02

横から失礼します。

> > 以上は参考程度ですが、今回の人間ドッグの受診時間につきましては確答までは至りませんが、会社の指揮命令で行われている以上は、労働時間として扱う必要があると考えられます。
> →説明が不十分で誤解を招いてしまいましたが、人間ドックの受診は、個人の希望に応じて受診選択の自由を認めるにとどめており、、社保の補助と組み合わせてその一部を会社負担とすることになっています。すみません。
>
>
> > よって、受診にかかった時間については、賃金対象と考えるべきですが、賃金額については人間ドッグは通常の業務内容とは違いますので、就業規則上により人間ドッグに要した時間については、通常賃金よりは低い賃金最低賃金以上)とするよう定めることも可能と考えられます。
> →通常の定期健診については、勤務時間内に受診が原則としておりますが、定期健診の項目を超えた分の受診時間をどちらが負担するべきかと悩んでおります。
>
> 内容によっては、丸々1日かかってしまった場合や一泊のコースなどもあるので・・・

最近、人間ドックなどは土曜日、日曜日、祝日受診が可能になっているところもあります。
よって、会社の休日に併せて受診する従業員もいらっしゃるのではないでしょうか。
会社の勤務日に限って受診することを定めていられるのであれば、別ですが。。。。

当社でも、人間ドックの受診は個々の希望に応じて受診選択を自由にしています。受診日も自由です。
そのため勤務日に受診するものもいれば、休日を利用して受診する人もいます。勤務日に受診する者は特別有給をあたえれば、休日に受診した者に対して不利益になりますので、
有給休暇の利用のみで対応しています。
有給休暇は半日単位の付与が可能としていますので、1日受診で1日休まれる人も、数時間受診であっても1日休まれる人もいます。。ここぞとばかりに連休になるように有給申請するものもおります。
半日受診だから有給は半日と特定はしていませんので、この点で従業員から苦情は出ておりません。

参考になればよいです。

Re: 人間ドック費用の会社負担について

著者hitokoto2008さん

2014年06月15日 19:08

法律上の取り扱いではなく、単に実施している内容を書きますね。

1.提携施設へ、各自自由に申し込んで健診を受ける。
(事業所内で巡回健診車によるものは廃止した)

2.人間ドックでも一般健診でも自由。
但し、人間ドックを受けても一般健診料金しか会社は負担しない。差額は自己負担。
人間ドックの健診結果は会社に通知されないので、健診結果のコピーを会社に提出した場合のみ、一般健診料金を支払う。
会社に健診結果を出さない場合は、その日は勤務したとはみなさない。

3.健康診断の時間は勤務扱い。賃金も支払う。
健康診断で、1時間でも出勤すれば、1日勤務として扱う。但し、夕方出勤してきたという人間はいない。大体午後になるが、会社に出勤するのが面倒なので、出社したくない人間は有給休暇を使用している。

4.人間ドックも一般定期健康診断も受けない人間がいた場合、受けない事実(理由)を書いた書面の提出をさせるが、強制はしないし、処分も行わない。







> 人間ドックについて、その費用の一部を会社側で負担する制度を
>
> 実施されている方にお聞きしたいです。
>
>
> 人間ドックの費用の一部を福利厚生の一環等で認めた場合、受診に
>
> かかった時間についてはすべて会社で負担すべきなのでしょうか。
>
>
> 通常の定期健康診断であれば、勤務中に実施しなければならないと思いますが、
>
> 法定項目以外の検査を実施した場合等、法定項目のみの検診と比べ、
>
> プラス 約数時間~半日程度の時間を要します。
>
>
> この場合、どこからどこまでを勤務扱い・有休等の扱いとするのが妥当といえるのでしょうか。

Re: ご返信ありがとうございます。

著者atgさん

2014年06月16日 08:56

上司と相談の結果、基本、半日までは勤務時間内での受診を可とし、

それを超える受診に要した時間については、有給休暇等を利用して受診して頂くこととする

という方針で稟議することに決まりました。


最後までお付き合い頂き、本当にありがとうございました。

ご返信ありがとうございます

著者atgさん

2014年06月16日 09:10

実際に取り入れていらっしゃる内容についてご紹介下さり、ありがとうございます。

大変参考になりました。


確かに、人間ドックに限らず、一般健診でもバリウムや胃カメラを飲む場合、職員によっては

出勤日に受診云々というより、体調面で休日を希望する方もいらっしゃますよね。


本来、勤務時間内に受けて頂くべき健康診断を本人の希望によって土曜日等に

受診可とした場合、正しくは、土曜出勤した分、他の平日に公休日を付与すべきなのだ

と思いますが、差支えなければ、どのように対応されているか教えて頂けるとありがたい

です。







Re: ご返信ありがとうございます

著者hitokoto2008さん

2014年06月16日 11:16

>確かに、人間ドックに限らず、一般健診でもバリウムや胃カメラを飲む場合、職員によっては
出勤日に受診云々というより、体調面で休日を希望する方もいらっしゃますよね。


体調の良い日よりも、体調の悪い日に健診したほうが良いのでは?
体調を整えて健診する意味がわかりません。
日常の普通の状態での健診データが必要だと思います(良くても、悪くても)

また、当社では変形労働時間制採用しているので(年中無休)、土日祭日が休みといわけではありません。
仮に歴日で土日祭日を休みだったとしても、受診日を休日にして、その分を平日に振替、代休を認めるのは稀でしょうね。
そもそも、土日祭日に受診を受けること自体認めないと思う(あくまでも例外扱い)
管理する側としては、範囲はなるべく狭くして、複雑にしたくないということになります。
あまり例外を認めていくと、「このような場合はどうか?」「こういう場合も認めてほしい」ということになりかねません。
人間ドックの費用は個人負担(人間ドック受診を義務付けられていないから)ですが、個別労働者の健康状態を考慮して、会社命令として人間ドック(一般健康診断オプションを付ける場合もある)を受診せるときもあります(全額会社負担)




> 実際に取り入れていらっしゃる内容についてご紹介下さり、ありがとうございます。
>
> 大変参考になりました。
>
>
> 確かに、人間ドックに限らず、一般健診でもバリウムや胃カメラを飲む場合、職員によっては
>
> 出勤日に受診云々というより、体調面で休日を希望する方もいらっしゃますよね。
>
>
> 本来、勤務時間内に受けて頂くべき健康診断を本人の希望によって土曜日等に
>
> 受診可とした場合、正しくは、土曜出勤した分、他の平日に公休日を付与すべきなのだ
>
> と思いますが、差支えなければ、どのように対応されているか教えて頂けるとありがたい
>
> です。
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