相談の広場
弊社では就業規則において、無許可のアルバイト等の副業を懲戒解雇対象にしています。
この度早朝バイトが発覚した者がおり、勤務態度は真面目なので、過去の件については、譴責または始末書程度で処理をしようかと考えています(但し、副業を速やかに辞めるのが前提)。
ですが本人は収入減となるのでこのまま継続させてほしいとの言い分で、事情によっては許可を申請させる案も検討に入れなければならない状況です。
当然その場合は申請書/誓約書等を提出させようと思うのですが、その誓約書には「副業先での労働災害は当社での責任は無い旨と、労働時間の通算はしない旨」を明記しようと思います。
労基法上は労働時間は時間的に後で就業する会社へ通算するとなっていると思います。
上記誓約書文言は明記しても問題ありませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
SK総務 さん お疲れさんです
経営環境はいくらかは改善し、社員も現業につく時間にとられることも多いと思います。
2~3年前ですと、会社経営人も現業が充分に行われなく自宅待機、副業などにつくことも容認するケースが多いこともありました。
ただ、副業につく際には、企業としての守秘義務など十分に求めたうえでの副業への承諾を求めることもありました。
お話では、貴社就業規則条件として、副業禁止処置をとられている以上、一社員への副業商人はいかがなものかと思います。
ご参考hp
TOPページ > 人事・派遣のQ&AHp
旧メールマガジン⁄人事・派遣のQ&A
「従業員の副業」に関する疑問を解決]
(情報掲載日:2012年1月23日
http://www.tempstaff.co.jp/magazine/jhqa/vol18.html
Q&A経営相談室Hp
:労務管理
社員の副業を認める際の留意点は…
http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0207_2.html
>弊社では就業規則において、無許可のアルバイト等の副業を懲戒解雇対象にしています。
私のところも規定していますが、規定しているからといって、即、法律上も「解雇できる」というわけではありせんね。
今回は早朝バイトということなので、ある程度仕事は絞られます。
新聞配達、コンビニ等なのかもしれません。
重要なのは、「本業の業務に支障をきたさない」ことが重要です。
私の会社はサービス業で年中無休です。
土日のアルバイトの方で、企業勤めの人もいます。
応募時に知るわけですが、どうも、会社には申告していないようで、「当方から貴方の会社に直接いうことはないが、どこかで副業が発覚する可能性が高いですよ」と必ず、釘を刺しておきます。
休日は体を休めるのが本質です。疲れた体で本業を回すのは問題でしょう。
副業といっても、ネットでできるもの、また、家業と関連するものもあり、一概に否定はできません。
家業に関連するものなら行ってもよく、それ以外は駄目だという論法は無理です。
あくまでも、「本業に支障を及ぼさないこと」が重要となります。
家業が忙しいなら、会社を辞めて家業に専念すればよいことになります。
>当然その場合は申請書/誓約書等を提出させようと思うのですが、その誓約書には「副業先での労働災害は当社での責任は無い旨と、労働時間の通算はしない旨」を明記しようと思います
申請書とすると、記載内容はどこまでにしますか?
1.勤務先
2.契約内容(雇用契約書添付)
「規則上最低限必要だ!」といえば必要だし、「そこまで会社は関与しない!」というのであれば、それでも済んでしまう話だと思います。
女子社員の場合は、勤務後風俗関係で働くこともあり得ますからね。
最低限、「副業により業務に支障を及ぼした場合と会社に何らかの損害(信用、風評被害も含む)を与えた場合には、会社に対して賠償責任を負う(処分を含む)」旨の誓約書でよいと思いますが。
労働時間の通算はありますが、パート等午前中と午後の勤務など複数社で勤務する場合以外、現実の局面では、あまり問題視されないと思います(後、二か所で社会保険加入に該当する場合等)。
労働災害については、副業先から貴社へ向かう通勤災害のみが対象でしょうね。
> 弊社では就業規則において、無許可のアルバイト等の副業を懲戒解雇対象にしています。
> この度早朝バイトが発覚した者がおり、勤務態度は真面目なので、過去の件については、譴責または始末書程度で処理をしようかと考えています(但し、副業を速やかに辞めるのが前提)。
> ですが本人は収入減となるのでこのまま継続させてほしいとの言い分で、事情によっては許可を申請させる案も検討に入れなければならない状況です。
> 当然その場合は申請書/誓約書等を提出させようと思うのですが、その誓約書には「副業先での労働災害は当社での責任は無い旨と、労働時間の通算はしない旨」を明記しようと思います。
> 労基法上は労働時間は時間的に後で就業する会社へ通算するとなっていると思います。
> 上記誓約書文言は明記しても問題ありませんでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
こんにちわ。
通算した結果、割増賃金が発生した場合、後で労働契約をした事業主が負担すべきとしています。
これは、「あとで契約を締結した事業主が、契約の締結にあたって、その労働者が他の事業場で労働していることを確認したうえで契約を締結しているから」としており、労働者や他事業場の自主性を信じてといった感じがします。よって、他事業場の面接の際に労働者が申告しなかったり、他事業主が確認しなければ通算された割増賃金の問題は依然として出てくることとなります。
また、従業員がA社(当社)と、後で契約を締結したB社(他社)で兼業していて、当従業員がA社勤務後にB社に働くことを知りながらA社が労働時間を延長させ時間外が発生した場合には、一定時間以上使用することにより時間外をさせることになったA社が違反者であるとの見解もあります。
労災については、貴社から副業先に移動中や副業先での業務中事故については副業先が労災手続きを負うこととなりますので、ご質問のような明記を誓約書や申請書に盛り込んでも問題ないと思えますが、あまり意味がないかもしれません。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]