相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

長時間の休憩と拘束時間について

著者 UMHALU さん

最終更新日:2014年06月27日 18:13

弊社1年変形の建設業ですが、今度、深夜勤務シフトを入れることに伴い、以下のような勤務状況が発生することになります。

①午後8時~翌午前5時(休憩1時間)+②7時間休憩後、午後12時~午後5時までの残業

この場合、①の時間帯は深夜割増25パーセント、②は時間外割増25パーセントの支払いでよろしいのでしょうか。また、深夜勤務後に休憩を長時間入れてそのあとまた勤務させる形態にすることで、拘束時間が長くなってしまうのですが、1年変形の連続労働日数の限度と36の限度時間内、法定休日が確保できていれば労基法上は問題ないでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 長時間の休憩と拘束時間について

著者いつかいりさん

2014年06月28日 09:49

ちょっと全容がわかりかねるのですが、

時間外労働(有効な36協定の1日の限度時間内、割増賃金支払い、就業規則に指揮命令できる権限ありの記載)で対応される分は構いませんが、所定労働時間でないので、労働者を拘束する力は格段に弱いです(労働者に従事しない正当理由があれば拒否できる)。

そもそも、1と2の継続勤務は、就業規則に記載してあってしかるべきだし、1勤務10時間をこえるのでしょうから、1年単位の変形労働時間制に組み込めません。どうしてもなら、1か月単位の変形労働時間制で、対応するものです。

Re: 長時間の休憩と拘束時間について

著者わかくささくらさん

2014年06月29日 10:11

こんにちわ。

>①午後8時~翌午前5時(休憩1時間)+②7時間休憩後、午後12時~午後5時までの残業

についてですが、行政通達(昭26.2.26 基収第3406号等)において、時間外が引き続き翌日の所定労働時間に及んだ場合には、その「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法37条の割増賃金を支払えば法37条の違反にはならない」とされています。

従いまして、午後22:00~翌5:00まで(休憩時間除く)深夜割増賃金が生じ、ご質問からでは始業・終業時間は分かりませんが、①の始業時間から翌日の始業時間までに生じた時間外に対して時間外割増が必要と考えられます。

ただ長時間休憩につきまして、「前日の時間外労働が翌日に及んだ後途中に睡眠時間が入るような場合に、睡眠後の労働について継続勤務とみるべきか否かは、睡眠時間の長さ、その態様等を考慮し、それが労働時間の中断であるか、睡眠後新たな勤務時間が始まったのか判断すべきものである」との行政解釈がありますので、7時間休憩時間が睡眠時間と扱われるかどうかによっては②の労働時間が継続勤務として、時間外割増の影響にもつながると考えられます。

貴社においては分かりませんが、建設業の場合、36協定の「延長時間の限度基準の適用除外」を使っている場合もありますので、労働時間については制限が無い可能性もありえます。ただ、時間外割増や深夜割増休日労働割増は必要ですし、「いつかいり さん」の回答であるように1年変形を適用となると1日の労働時間の限度が「10時間」となっていますので、現状の労働時間からすると無理がでてくるかもしれません。

いろいろと推測すると問題が複雑になってきそうですので、一度、労働基準監督署の方に相談されてはいかがでしょうか。

Re: 長時間の休憩と拘束時間について

著者UMHALUさん

2014年06月30日 10:27

> ちょっと全容がわかりかねるのですが、
>
> 時間外労働(有効な36協定の1日の限度時間内、割増賃金支払い、就業規則に指揮命令できる権限ありの記載)で対応される分は構いませんが、所定労働時間でないので、労働者を拘束する力は格段に弱いです(労働者に従事しない正当理由があれば拒否できる)。
>
> そもそも、1と2の継続勤務は、就業規則に記載してあってしかるべきだし、1勤務10時間をこえるのでしょうから、1年単位の変形労働時間制に組み込めません。どうしてもなら、1か月単位の変形労働時間制で、対応するものです。

お答えいただきありがとうございます。就業規則の記載はありませんでした。変形制の見直しを含めて対応したいと思います。

Re: 長時間の休憩と拘束時間について

著者UMHALUさん

2014年06月30日 10:29

> こんにちわ。
>
> >①午後8時~翌午前5時(休憩1時間)+②7時間休憩後、午後12時~午後5時までの残業
>
> についてですが、行政通達(昭26.2.26 基収第3406号等)において、時間外が引き続き翌日の所定労働時間に及んだ場合には、その「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法37条の割増賃金を支払えば法37条の違反にはならない」とされています。
>
> 従いまして、午後22:00~翌5:00まで(休憩時間除く)深夜割増賃金が生じ、ご質問からでは始業・終業時間は分かりませんが、①の始業時間から翌日の始業時間までに生じた時間外に対して時間外割増が必要と考えられます。
>
> ただ長時間休憩につきまして、「前日の時間外労働が翌日に及んだ後途中に睡眠時間が入るような場合に、睡眠後の労働について継続勤務とみるべきか否かは、睡眠時間の長さ、その態様等を考慮し、それが労働時間の中断であるか、睡眠後新たな勤務時間が始まったのか判断すべきものである」との行政解釈がありますので、7時間休憩時間が睡眠時間と扱われるかどうかによっては②の労働時間が継続勤務として、時間外割増の影響にもつながると考えられます。
>
> 貴社においては分かりませんが、建設業の場合、36協定の「延長時間の限度基準の適用除外」を使っている場合もありますので、労働時間については制限が無い可能性もありえます。ただ、時間外割増や深夜割増休日労働割増は必要ですし、「いつかいり さん」の回答であるように1年変形を適用となると1日の労働時間の限度が「10時間」となっていますので、現状の労働時間からすると無理がでてくるかもしれません。
>
> いろいろと推測すると問題が複雑になってきそうですので、一度、労働基準監督署の方に相談されてはいかがでしょうか。
>
>
お答えくださいましてありがとうございます。
行政解釈は知りませんでした。間7時間の睡眠がどのように扱われるか、労基署に確認してみます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP