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外国人労働者に対する情報漏洩防止

最終更新日:2014年07月24日 11:52

ベネッセの顧客情報流出事件が世間を騒がせていますが、
「37号告示に関する疑義応答集第2集」には、
発注者が請負事業主に対し、情報漏洩防止のため、
請負労働者請負事業主あての誓約書の写しを求めても問題ないと記載されています。
この請負労働者が外国人労働者だった場合、
更に在留カードの写しを求めても法的には問題ないのでしょうか。
また、請負ではなく派遣契約だった場合はどうなるのでしょうか。

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Re: 外国人労働者に対する情報漏洩防止

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年07月25日 09:34

> ベネッセの顧客情報流出事件が世間を騒がせていますが、
> 「37号告示に関する疑義応答集第2集」には、
> 発注者が請負事業主に対し、情報漏洩防止のため、
> 請負労働者請負事業主あての誓約書の写しを求めても問題ないと記載されています。

「37号告示に関する疑義応答集第2集」は、
請負と、違法な労働者派遣や労働者供給との違いを線引きするためのもので、
誓約書の写しを求めることそのものに対する違法性の判断をしているものではありません。
(この点については個人情報保護法に則り、使用目的等を明らかにし、
 予め労働者本人の了承を得た上で、請負事業者が提供することになります)

また、この場合の「誓約書」とは「情報漏洩をしません」という、請負労働者から
請負事業主宛の「一筆」となり、
労働者の属性に関する書面(履歴書労働契約書)とは、また異なります。

> この請負労働者が外国人労働者だった場合、
> 更に在留カードの写しを求めても法的には問題ないのでしょうか。

ここでの「誓約書」とは先ほど申し上げた通り、
情報漏洩をしません」という約束を宣言して貰ったものですから、
労働者本人の署名があればよく、その労働者国籍等は関係ないことになります。

必要以上の、自分の会社の社員ではない、請負受注者の労働者
個人情報を求めることは、個人情報保護法の観点からも、
また、殊更外国人だからといって在留カードの写しを求めるのは、
差別に繋がることから、望ましくありません。

その外国人労働者が適正に労働できるかどうか管理すべきなのは、
請負受注者の会社の責任であって、発注主が関与したいのであれば、
発注主が労働者直接雇用すればよく、
そうでない場合は違法な労働者供給とみなされる怖れがあります。

> また、請負ではなく派遣契約だった場合はどうなるのでしょうか。

派遣の場合も同様で、その外国人労働者が適正に労働できるかどうか管理すべきなのは、
派遣元の責任であって、派遣先が関与したいのであれば、
派遣先労働者直接雇用すればよく、
そうでない場合は違法な労働者供給とみなされる怖れがあります。

ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。

Re: 外国人労働者に対する情報漏洩防止

ご回答ありがとうございます。
目的は外国人の請負労働者や派遣労働者が不法就労していないことの確認なのですが、
それにはやはり直接雇用するしかないのでしょうか。
もし他に有効な方法がありましたらご教授宜しくお願いします。

Re: 外国人労働者に対する情報漏洩防止

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年07月25日 16:55

> ご回答ありがとうございます。
> 目的は外国人の請負労働者や派遣労働者が不法就労していないことの確認なのですが、
> それにはやはり直接雇用するしかないのでしょうか。
> もし他に有効な方法がありましたらご教授宜しくお願いします。

請負労働者や派遣労働者が不法就労でないかを、
その雇用する請負事業主や派遣元事業主に確認することは可能です。
その場合は、請負事業主や派遣元事業主からの「回答書」という形で、
在留期限や在留資格について通知して貰うのが望ましく、
先刻申し上げましたとおり、在留カードそのものの写しを求めるのはよろしくありません。
その場合も、対象労働者の同意を得た上で、請負事業主や派遣元事業主を
通じて提供して貰うことになり、請負の発注先や派遣先が、
直接労働者とやりとりするのは避けるべきです。

もし、請負事業主や派遣元事業主の回答が信じられない、というのであれば、
それは会社対会社の信頼関係となりますから、
取引先としての請負事業主や派遣元事業主を変えるのも一つの方法でしょう。

仮に不法就労であった場合、まず第一義的に法的責任を問われるのは、
もちろん雇用主である請負事業主や派遣元事業主であり、
本当に何も知らされていなかったのであれば、発注者や派遣先
雇用管理上の責任はありません。

ただ、社会的道義的責任や、会社の評判等を考えると、何かあったときに心配だ、
自分の目でとにかく在留カードの現物を見ないことには信じられない、
というのであれば、そのような方針の会社様は、
やはり外注や派遣を利用せず、直接責任を持って雇用するのがよろしいかと思います。

ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。

Re: 外国人労働者に対する情報漏洩防止

ご回答ありがとうございます。
仮に回答書という形ででも在留期限や在留資格について通知してもらえない場合、
当該企業との請負契約派遣契約の更新を行わない、とすることは法的に問題ないのでしょうか。
若しくは下請法等に抵触するのでしょうか。

Re: 外国人労働者に対する情報漏洩防止

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年07月29日 20:23


> 仮に回答書という形ででも在留期限や在留資格について通知してもらえない場合、
> 当該企業との請負契約派遣契約の更新を行わない、とすることは法的に問題ないのでしょうか。

ここでの請負契約派遣契約は、会社対会社の民事契約ですので、
基本的には当事者間の自由契約になります。
契約を更新するかしないかは、既に締結し、現在有効な契約の定めに違反しない限り、
法的に問題無いでしょう。
(仮に契約を更新しない場合の条件や、違約金等が定められていれば、
 契約通りに運用する必要があります)

> 若しくは下請法等に抵触するのでしょうか。

下請法に禁止する業務の中に、「契約を更新しない」旨の規定はありません。
http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html

ここからは、労働基準法関係ではなく、
会社対会社の民事契約になりますので、専門家は弁護士になります。
これに関するより詳細な質問は、「企業法務について」の掲示板への投稿をお勧め致します。

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