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労務管理

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改正労働契約法 クーリング期間について

著者 りょう10 さん

最終更新日:2014年08月18日 16:25

私は1年更新の契約社員として勤務してます。(既婚)
現在2回目の更新を終えたところです。

現在他部署(他営業所)ではありますが、育児休暇を取得して復帰される派遣社員の方も多く、皆さん『改正労働契約法』があるからなのか正社員となる方も増えてきました。

ですので、私も正社員の希望をもって働きつつも今年度に妊娠、来年度に出産をしたいと考えております。

今まで契約社員育児休業を取得した方はいません。

人事の方に何となく聞いてみたのですが、『育児休暇は、今まで契約社員でとった人はいないけど、多分取れるのでは?』と言ってはいましたが、妊娠前なので上司(部長)に確認することも出来ずにいます。

そして『改正労働契約法』のクーリング期間のことも気になっており、産休育休を取得できるようになった場合、これらの期間はクーリング期間としてみなされるのか、自分でインターネットで探す限りでは情報を見つけられず、少し不安になってきました。

何となくですが、派遣社員の方は派遣期間+復帰してからの派遣期間が大体60か月くらいを目安に正社員になられています。

実際のところ、産休育休クーリング期間に含まれるのでしょうか?

それと、産休や育休中に契約更新時期がある場合は、どういった手続きをとるものなのでしょうか?



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Re: 改正労働契約法 クーリング期間について

著者わかくささくらさん

2014年08月19日 11:10

こんにちわ。

クーリング期間とは、「同一の使用者との間で有期契約を締結していない期間が一定の長さ以上にわたる場合、クーリング期間として扱われ、同期間以前の契約期間は通算契約期間の対象から除外されます。」となっています。

産休育休中につきましては、雇用契約が締結していなければ取得できないものですので、産休育休中はクーリング期間に含まれないものと考えられます。詳細につきましては、都道府県労働局雇用機会均等室に相談されるのがよろしいかと思います。

※参照資料〈改正労働契約法に関する国立大学法人等からの質問〉P2問4 下記の契約期間も5年の期間の計算において通算するか。a 育児休業介護休業や研究休職等で休業・休職していた期間

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/siryo/__icsFiles/afieldfile/2013/05/30/1335482_3.pdf#search='%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%B3%95+%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%9C%9F%E9%96%93+%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD'

また、有期契約による育児休業の条件に「子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること」とありますので、育児休業中に契約更新を迎えたとしても通常どおりの手続きにより更新されるものと考えられます。育児休業給付金等につきましては、ハローワークに相談されるのがよろしいかと思います。

Re: 改正労働契約法 クーリング期間について

著者りょう10さん

2014年08月20日 15:17

わかくささくらさま

産休育休中のクーリング期間の取り扱いについて教えていただき、ありがとうございました。

参考資料まで載せていただき、希望をもって働くことが出来そうです!

まずは育児休業を取らせてもらえるように、日々業務を頑張りたいと思います。

> こんにちわ。
>
> クーリング期間とは、「同一の使用者との間で有期契約を締結していない期間が一定の長さ以上にわたる場合、クーリング期間として扱われ、同期間以前の契約期間は通算契約期間の対象から除外されます。」となっています。
>
> 産休育休中につきましては、雇用契約が締結していなければ取得できないものですので、産休育休中はクーリング期間に含まれないものと考えられます。詳細につきましては、都道府県労働局雇用機会均等室に相談されるのがよろしいかと思います。
>
> ※参照資料〈改正労働契約法に関する国立大学法人等からの質問〉P2問4 下記の契約期間も5年の期間の計算において通算するか。a 育児休業介護休業や研究休職等で休業・休職していた期間
>
> http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/siryo/__icsFiles/afieldfile/2013/05/30/1335482_3.pdf#search='%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%B3%95+%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%9C%9F%E9%96%93+%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD'
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> また、有期契約による育児休業の条件に「子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること」とありますので、育児休業中に契約更新を迎えたとしても通常どおりの手続きにより更新されるものと考えられます。育児休業給付金等につきましては、ハローワークに相談されるのがよろしいかと思います。
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