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短期採用の場合の社会保険加入について

著者 you12 さん

最終更新日:2014年08月23日 22:47

勉強不足のため情報の足りない質問かもしれませんがよろしくお願い致します。

他社を8月7日付で退社した人を8月25日〜29日の5日間雇う予定です。
勤務時間は11時〜18時(実働6時間)

正社員の勤務は
1ヶ月 23日、1日 実働7時間 です。土日祝が所定休日

1ヶ月の労働日数は正社員の3/4を超えておりませんが、1週間の労働時間は3/4を超えています。

この場合、社会保険の加入はどうなるのでしょうか?


足りない情報ございましたら、直ぐに追加致しますのでよろしくお願い致します。

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Re: 短期採用の場合の社会保険加入について

著者ユキンコクラブさん

2014年08月24日 10:54

健康保険適用除外として、

船員保険被保険者であるもの
2臨時に使用されるもの
・・A日々雇い入れられるもの
・・B2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの
3、、、以降省略

としています。
質問内容からして、雇用期間は8月25日から29日の5日間のみでその後においても引き続き雇用がないのであれば、「B2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの」に該当するため適用除外者に該当すると思われます。
なお、所定の期間(今回は5日間)を超え、引き続き使用されるときは、その時から(5日を超えて6日目から)被保険者になりますので、正規の手続きが必要となりますが、その後も短期の雇用を繰り返すようであれば、年金事務所等にご確認いただいた方が良いと思います。

Re: 短期採用の場合の社会保険加入について

著者you12さん

2014年08月24日 11:06

ユキンコクラブ 様

詳しくご回答頂きありがとうございます!

今後の雇用継続は未定ですが、継続が決まった際には
速やかに手続き致します。

ありがとうございます。

> 健康保険適用除外として、
>
> 1船員保険被保険者であるもの
> 2臨時に使用されるもの
> ・・A日々雇い入れられるもの
> ・・B2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの
> 3、、、以降省略
>
> としています。
> 質問内容からして、雇用期間は8月25日から29日の5日間のみでその後においても引き続き雇用がないのであれば、「B2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの」に該当するため適用除外者に該当すると思われます。
> なお、所定の期間(今回は5日間)を超え、引き続き使用されるときは、その時から(5日を超えて6日目から)被保険者になりますので、正規の手続きが必要となりますが、その後も短期の雇用を繰り返すようであれば、年金事務所等にご確認いただいた方が良いと思います。
>

Re: 短期採用の場合の社会保険加入について

削除されました

Re: 短期採用の場合の社会保険加入について

著者you12さん

2014年08月24日 16:55

ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
詳しくご回答頂きありがとうございます。

金曜日の夜に急遽手伝いをお願いすることになったため 年金事務所などに確認出来ず
こちらで質問をさせて頂きました。
加入が必要ならば週明けにも加入手続きに行かなければと思ったので焦ってしまいました。
専門的なご回答を頂き、大変助かりました。

雇用保険労働保険に関しても疑問に思い、調べていたところでした。
追加で、ご教示頂きありがとうございます。


> 1.当該採用予定者は、貴社での社会保険(健康・厚生年金被保険者になれません。
>   その理由は、2カ月以内の期間を定めて使用される者だからです。「8月25日〜29日の5日間雇う」即ち期間は5日(2カ月以内)と定めて雇うからです。ただし、所定の期間(この場合8月29日)を超えて引き続き使用するようになった場合は、その日(8月30日)から社会保険被保険者資格を有し(資格取得届の提出を要する)ます。
>
> 2.法律上は、上記の短期雇い入れなどに該当する場合は、健康保険法第3条第2項の規定による被保険者(いわゆる「日雇特例被保険者」)となります。
>   これに該当するケースは事実上はとても多いのですが、実情をみるとこれはほぼ空文化しています。
>
> 3.この種のことは、人によって異なる意見が出るものではなく、極めて事務処理的な事柄です。担当窓口(年金事務所)にお尋ねになる方が、早く、正しい結論を得られます。ただし、「(保険料負担を避ける等の目的により)被保険者にしたくない」とか、逆に「保険に入れないと聞いたことがあるが、入りたい」など、入れる、入れない、についてグレーゾーン対策のようなことを知りたい場合は、「総務の森」は好適でしょう。
>
> 4.質問外ですが、雇用保険は(暦の日付で)31日以上、週20時間以上労働の契約雇用する場合は、雇用保険被保険者になります。
>   当該雇い入れはこれに該当しないので、雇用保険にも入れないことになります。
>
> 5.これも質問外ですが、労災保険は、社会保険雇用保険のいずれとも無関係に、対象労働者です。その短期間の賃金も全額(会社負担)労災保険料の基礎金額です。
>   万一、5日間と言えども雇い入れ期間中に業務上災害や通勤災害に遭った場合は、労災保険の保護を受けられます。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

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