相談の広場
最終更新日:2014年09月05日 21:49
こんばんは。
高年齢再就職給付金についてご質問があります。
定年退職後、半年ほどの期間をおいてから同じ職場に再就職した60歳以上の社員がおります。雇用保険も取得済みで、賃金も離職時と比べてだいぶさがりました。75%未満です。
失業手当も100日以上残っていて、もちろん再就職手当は受けれないので、高年齢再就職給付金に該当すると思うのですが、4か月以上たった後にそのことに気が付きました。本当に自分がありえないです。
これからすぐに手続を進めようと思いますが、やはり遡りはもう不可能でしょうか。
何か同じような事例で対応された方がいらっしゃいましたら、ご教示頂ければと思います。
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私の部下が同様のことを行いました(苦笑)
申請が2か月分ごとなので、確か…3か月目に気がついたようです。
遅れましたが、通りましたよ。(通らなければ、会社で負担するつもりでした)。
始末書等の提出を求められたのかは、覚えていません…
再雇用者の生活の糧になるものなので、厳重注意いたしました(苦笑)
因みに、申請は、基本的に労働者本人が行うものだったと記憶しています。
協定書を交わして、労働者本人に代わって会社が手続きを行うわけですね。
詳しい人から、別に投稿があるでしょう。
私は、ここまで。
> こんばんは。
> 高年齢再就職給付金についてご質問があります。
> 定年退職後、半年ほどの期間をおいてから同じ職場に再就職した60歳以上の社員がおります。雇用保険も取得済みで、賃金も離職時と比べてだいぶさがりました。75%未満です。
>
> 失業手当も100日以上残っていて、もちろん再就職手当は受けれないので、高年齢再就職給付金に該当すると思うのですが、4か月以上たった後にそのことに気が付きました。本当に自分がありえないです。
>
> これからすぐに手続を進めようと思いますが、やはり遡りはもう不可能でしょうか。
> 何か同じような事例で対応された方がいらっしゃいましたら、ご教示頂ければと思います。
>
>
ハローワークに問い合わされるということなので、そこで結論が出るとは思いますが。
高年齢雇用継続給付金・高年齢再就職給付金は初回の支給対象月の初日から4ヶ月以内が申請期限です。(hitokoto2008さんの事例は3ヶ月目とのことですので申請期限内です)
4ヶ月を経過してしまった場合は、当月を含めて4ヶ月分しか遡っては支給されないことになります。申請自体を受付けない訳ではありません。
ただし高年齢再就職給付金の受給期間が「再就職後」1年間となっていますので、遡れない月数分は「もらい損ね」になる可能性がありますね。
なお、高年齢雇用継続給付金・高年齢再就職給付金は受給者本人が申請者であり、労使協定を締結することによって事業主が代行できるものですので、この点もご確認ください。
グレゴリオさん
ご回答ありがとうございます。
支給対象月は4ヶ月以内なので、そうですね確かに申請期限内。
4ヶ月しか遡れないということは、わたしは5ヶ月目で気づいたので、1ヶ月分は支給は支給は厳しいですね。でも、どうにか手立てはないかハローワークに聞いています。
申請についても、労使協定の締結についても同時に進めていきたいと思います。
また、質問なのですが、
今回のような再就職の場合は、再就職手当か給付金かで本人が選ぶことになると思いますが、基本手当を受給していればハローワークへ再就職先に事業所より採用証明書が提出されると思います。その場合、ハローワークから本人へ「高年齢再就職給付金」の案内等はされないのでしょうか。
事務担当の私が失念したことが一番の原因ではありますが、もしご本人へそのような案内があればお互い気を付けることができるかなと思いました。
> 今回のような再就職の場合は、再就職手当か給付金かで本人が選ぶことになると思いますが、基本手当を受給していればハローワークへ再就職先に事業所より採用証明書が提出されると思います。その場合、ハローワークから本人へ「高年齢再就職給付金」の案内等はされないのでしょうか。
基本手当を受給中に再就職が決まり、受給残が100日以上あれば、少なくとも再就職手当についての説明・確認があるはずです。
離職した企業への再就職で再就職手当が受給できないとなれば、高年齢再就職給付金についての説明もあるはずと思います。
ただしこのあたりは職員にもよりますし、再就職手当と高年齢再就職給付金は担当部署が違うため、「詳しくは○○へ」となってしまっている可能性はあります。
なお、求職の手続き時に配布される「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」には高年齢再就職給付金についての記載があります。ハローワークでの説明会は2時間足らずですし、高齢者のみ対象の制度ですので、この内容まで詳しく説明はしていないと思います。ご本人が読んでおられればご存じかも、ということになります・・・
余計な話かもしれませんが、定年退職後半年しての再就職で、基本手当の受給残が100日以上ということですが、退職後すぐに求職の手続をされたのであれば受給残日数が多すぎるように思えます。
しばらくたってから手続されたのでしょうか?基本手当を受給していない、ということはありませんよね?
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