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休職期間中の社会保険料を配偶者が支払った場合の源泉徴収の記載

著者 runpapa さん

最終更新日:2014年10月08日 09:18

本人は1~7月まで休職にて給与支給なし(傷病手当金は受給)。その間の社会保険料は配偶者が直接会社の口座に本人名で支払をした。本人は8月からパート契約にて勤務。社会保険料任意継続して配偶者が支払中である。生計を一にしていることから、今年度配偶者が支払った本人分の社会保険料を配偶者の年末調整で控除する場合、本人の源泉徴収表に(パート給与に加えて)休職期間中の社会保険料が記載されていても問題は無いのでしょうか

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Re: 休職期間中の社会保険料を配偶者が支払った場合の源泉徴収の記載

著者ユキンコクラブさん

2014年10月08日 15:29

> 本人は1~7月まで休職にて給与支給なし(傷病手当金は受給)。その間の社会保険料は配偶者が直接会社の口座に本人名で支払をした。本人は8月からパート契約にて勤務。社会保険料任意継続して配偶者が支払中である。生計を一にしていることから、今年度配偶者が支払った本人分の社会保険料を配偶者の年末調整で控除する場合、本人の源泉徴収表に(パート給与に加えて)休職期間中の社会保険料が記載されていても問題は無いのでしょうか

無理でしょうね。。。
任意継続については、支払った本人(奥様)の社会保険料控除とすることは可能だと思いますが、、、
給与計算上、本来であれば、給与から天引きしていた本人負担の保険料を、控除する給与がなかったため、徴収できず、現金で受け取っていた分を、本人以外の社会保険料控除とすることができるか。。。ということですよね。。

以前にも同じような質問があったような気がしますが。。。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm

国税庁HP抜粋
74.75-3
(給与から控除される社会保険料等に含まれるもの)

74・75-3 健康保険厚生年金保険若しくは雇用保険保険料又は確定拠出年金法の規定による個人型年金加入者掛金のように通常給与から控除されることとなっているものは、たまたま給与の支払がないなどのため直接本人から徴収し、退職手当等から控除し、又は労働基準法第76条《休業補償》に規定する休業補償のような非課税所得から控除している場合であっても、給与から控除される社会保険料等に含まれるものとする。(平2直法6-5、直所3-6、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

よって、たとえ給与より控除できなくても、本来給与から控除すべき保険料は、配偶者が立て替えて支払っていたとしても、被保険者本人の社会保険料となります。
源泉徴収票は、正社員、パート等の労働条件の変更で別々に作ることはしません。
御社で働いた1月~12月までの給与支給額にて計算することになります。
1年間休職していて、1円も給与が支払わなければ、社会保険料額だけを記載した源泉徴収票を発行することにもなります。
源泉徴収票に記載された社会保険料は他の家族の社会保険料控除の対象にはなりません。

Re: 休職期間中の社会保険料を配偶者が支払った場合の源泉徴収の記載

著者runpapaさん

2014年10月08日 17:04

> > 本人は1~7月まで休職にて給与支給なし(傷病手当金は受給)。その間の社会保険料は配偶者が直接会社の口座に本人名で支払をした。本人は8月からパート契約にて勤務。社会保険料任意継続して配偶者が支払中である。生計を一にしていることから、今年度配偶者が支払った本人分の社会保険料を配偶者の年末調整で控除する場合、本人の源泉徴収表に(パート給与に加えて)休職期間中の社会保険料が記載されていても問題は無いのでしょうか
>
> 無理でしょうね。。。
> 任意継続については、支払った本人(奥様)の社会保険料控除とすることは可能だと思いますが、、、
> 給与計算上、本来であれば、給与から天引きしていた本人負担の保険料を、控除する給与がなかったため、徴収できず、現金で受け取っていた分を、本人以外の社会保険料控除とすることができるか。。。ということですよね。。
>
> 以前にも同じような質問があったような気がしますが。。。
> https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm
>
> 国税庁HP抜粋
> 74.75-3
> (給与から控除される社会保険料等に含まれるもの)
>
> 74・75-3 健康保険厚生年金保険若しくは雇用保険保険料又は確定拠出年金法の規定による個人型年金加入者掛金のように通常給与から控除されることとなっているものは、たまたま給与の支払がないなどのため直接本人から徴収し、退職手当等から控除し、又は労働基準法第76条《休業補償》に規定する休業補償のような非課税所得から控除している場合であっても、給与から控除される社会保険料等に含まれるものとする。(平2直法6-5、直所3-6、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
>
> よって、たとえ給与より控除できなくても、本来給与から控除すべき保険料は、配偶者が立て替えて支払っていたとしても、被保険者本人の社会保険料となります。
> 源泉徴収票は、正社員、パート等の労働条件の変更で別々に作ることはしません。
> 御社で働いた1月~12月までの給与支給額にて計算することになります。
> 1年間休職していて、1円も給与が支払わなければ、社会保険料額だけを記載した源泉徴収票を発行することにもなります。
> 源泉徴収票に記載された社会保険料は他の家族の社会保険料控除の対象にはなりません。

早速の回答をいただき有難うございます。
税金相談センターに確認したところ休職期間中、生計を一にする配偶者が支払ったのであれば配偶者の社会保険料控除の対象としてよいとのことでしたが本人の源泉徴収票に記載された社会保険料ということは伝えておりません。もしその点(源泉徴収票に記載)により対象にならないとしたら削除により可能となるのではないでしょうか。(本来配偶者が払ったのであるなら本人の源泉徴収表に記載すべき事項ではないとおもいますが・・・)またご指摘の直接本人から徴収し、退職手当等から控除し、又は労働基準法第76条《休業補償》に規定する休業補償のような非課税所得から控除している場合には控除していないので該当しないと思いますが以上よろしくご教示ください。

Re: 休職期間中の社会保険料を配偶者が支払った場合の源泉徴収の記載

著者いつかいりさん

2014年10月09日 03:37

> 税金相談センターに確認したところ休職期間中、生計を一にする配偶者が支払ったのであれば配偶者の社会保険料控除の対象としてよいとのことでしたが本人の源泉徴収票に記載された社会保険料ということは伝えておりません。もしその点(源泉徴収票に記載)により対象にならないとしたら削除により可能となるのではないでしょうか。(本来配偶者が払ったのであるなら本人の源泉徴収表に記載すべき事項ではないとおもいますが・・・)


横から失礼、

質問主さんの最新の質問、目的語等の省略が多々あって趣旨がくみにくいのですが、質問のタイトルにそっての追加質問であるとして回答しますと

源泉徴収票記載の社会保険料は、ユキンコクラブ さん引用の通達にある通りなのですがご理解いただけてますでしょうか。本人負担保険料のお金のでどころ(早い話奥さんが振り込んだか)を問わず、在職中の本人負担保険料の総額です(任意継続は会社の計算をとおらないので含まない)。全休で本人への給与総支給額が0円でも、源泉徴収票記載の社会保険料額にうん十万円に上がることはあり得ます。それをもとに、だれの収入に対する社会保険料控除につけるかは、生計を一にする家族で最終的に確定申告(その前段階では年末調整)にて計上するかを決めるご夫婦間の選択問題です。

ですので、会社発行の源泉徴収票には、本人負担の徴収保険料を全額記載するのであって、奥さんからもらったからといって、その分「記載しない」といった選択肢は会社側にありません。全体を俯瞰すればわかるように、記載してあげないことには、本人負担分の保険料額を証明する書面が存在しなくなります。


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