相談の広場
当社の職務規定において、「業務外の傷病により休職する場合、継続的な療養が必要な場合最大1年間の休職」が認められており、その規定において休職している従業員(50代)がおり、休職開始から1年を時期に向かえるのですが、残念なことに今後も継続的な治療が必要であり体力的に復職が難しいことから、会社としては休職期間の満了を持って退職処理することとなりました。
その際、離職証明の離職理由は 4事業主からの働きかけによるもの の (3)希望退職の募集または退職勧奨 の ②その他 で私傷病での休職期間の満了 と記入すればいいのでしょうか?
また、その場合、失業保険の給付上での特定受給資格者に該当するのでしょうか?
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こんにちは。
まずは、お勤め先の就業規則をご確認ください。
就業規則上で「休職期間満了時に復職できない場合は退職となる」旨が定められている場合は、いわゆる自然退職となります。
自然退職とは、会社・労働者いずれの意思による退職でもない退職のことです。
たとえば定年退職を想像してください。
定年退職は、労働者が規定された年齢に達した場合に退職となる制度です。
会社が辞めなさいと言ったわけでも、本人が辞めたいと言ったわけでもなく、その時を迎えたら退職になります。
「会社都合」ということにはなりません。
私の勤め先では、私傷病による休職期間満了時は「自己都合退職」として処理しています。
離職票では、
「5.労働者の判断によるもの」のうち、「(2)労働者の個人的な理由による離職 ①職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」を選択し、具体的事情記載欄(事業主欄)には「私傷病による休職期間を満了しても復職できる状態にないため」と記入し、別紙資料として、
・就業規則の私傷病による休職制度について規定した部分
・休職命令書と休職期間満了通知書
・経緯書
のコピーを添付しています。
失業給付については、正当な理由がある自己都合退職ということで、「特定理由離職者」の要件①「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷(以下略)等により離職した者」に該当すると思います。
しかし、書き込まれた内容を拝見した限り「労働の意思及び能力を有するにも関わらず職業に就くことができない状態」に該当するかどうか疑問です。
というのも、
>今後も継続的な治療が必要であり体力的に復職が難しい
と書きこまれているとおり、ご本人に就労の意思があっても、就労できない状態であるならば、労働の能力がないということになってしまうからです。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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