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労務管理

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割増賃金の計算方法

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2014年10月21日 17:17

給与規定を見直していますが、最近壁にぶちあたってしまいました。

給与の諸手当として、その業務(特殊業務)に従事した場合にかぎり1回〇円を支給する。。。規定を設けることになりした。業務に従事する時間も定まらないもので、短ければ30分、長ければ数時間、、となります。業務時間に比例して1回の手当額が変更するものではなく、30分でも数時間でもそれが1回であれば、1回〇円で支給します。
そのため、該当する社員には1ヶ月4回から5回、該当しない社員には0回で支給することはなく、これはこれで問題はないのですが、、、割増賃金の計算方法が、複雑になるのではないかと思い相談させてください。

通常業務とは異なり、その業務の頻度は、日によってまちまちです。
1日に数回あることもあれば、全くないこともあります。
また、その業務を行うことで、時間外労働になってしまうこともあります。

割増賃金の基礎となる賃金計算方法で、日によって定められた賃金の場合。。。その金額÷原則として1日の所定労働時間

となっていますが、これに該当させて、日毎に割増賃金を計算しなければいけないのでしょうか?

それとも、1ヶ月の総支給(基本給ほか諸手当すべて含む)で、総支給額の増減に対応して割増賃金を計算しても良いのでしょうか?

例えば、
1ヶ月の給与(1ヶ月の労働日数は20日)
基本給20万
特殊業務手当 20000円(1回5千円で4回担当、担当した日数は2日間で1回と3回)
1日の労働時間は8時間、特殊業務を行う時間は所定労働時間に含まれています。
とした場合

1回従事した日の時間給を算出?
3回従事した日は、3回分で、時間給をそれぞれ算出???

そして、1回従事した日に時間外労働をすれば、通常の時間給(20万に相当する分)+特殊手当時間給で割増賃金を計算??

こんなに煩雑にするの??って感じなのですが。。。原則だとこうなるのでしょうか?

自分でも質問内容がめちゃくちゃになってしまい、申し訳ございませんが、教えていただきたいと思います。
できるだけ、原則で計算していきたいと思いっています。



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Re: 割増賃金の計算方法

著者hitokoto2008さん

2014年10月22日 11:57

こんにちは。

月給制であれば、残業する時間は普通に計算して、基準単価は見直しません。
あくまでも、臨時の手当を追加しただけのイメージですね。
それが違法になるのかどうかですが…
うちなら、まず、そんな煩雑なことはしないですね。




> 給与規定を見直していますが、最近壁にぶちあたってしまいました。
>
> 給与の諸手当として、その業務(特殊業務)に従事した場合にかぎり1回〇円を支給する。。。規定を設けることになりした。業務に従事する時間も定まらないもので、短ければ30分、長ければ数時間、、となります。業務時間に比例して1回の手当額が変更するものではなく、30分でも数時間でもそれが1回であれば、1回〇円で支給します。
> そのため、該当する社員には1ヶ月4回から5回、該当しない社員には0回で支給することはなく、これはこれで問題はないのですが、、、割増賃金の計算方法が、複雑になるのではないかと思い相談させてください。
>
> 通常業務とは異なり、その業務の頻度は、日によってまちまちです。
> 1日に数回あることもあれば、全くないこともあります。
> また、その業務を行うことで、時間外労働になってしまうこともあります。
>
> 割増賃金の基礎となる賃金計算方法で、日によって定められた賃金の場合。。。その金額÷原則として1日の所定労働時間
>
> となっていますが、これに該当させて、日毎に割増賃金を計算しなければいけないのでしょうか?
>
> それとも、1ヶ月の総支給(基本給ほか諸手当すべて含む)で、総支給額の増減に対応して割増賃金を計算しても良いのでしょうか?
>
> 例えば、
> 1ヶ月の給与(1ヶ月の労働日数は20日)
> 基本給20万
> 特殊業務手当 20000円(1回5千円で4回担当、担当した日数は2日間で1回と3回)
> 1日の労働時間は8時間、特殊業務を行う時間は所定労働時間に含まれています。
> とした場合
>
> 1回従事した日の時間給を算出?
> 3回従事した日は、3回分で、時間給をそれぞれ算出???
>
> そして、1回従事した日に時間外労働をすれば、通常の時間給(20万に相当する分)+特殊手当時間給で割増賃金を計算??
>
> こんなに煩雑にするの??って感じなのですが。。。原則だとこうなるのでしょうか?
>
> 自分でも質問内容がめちゃくちゃになってしまい、申し訳ございませんが、教えていただきたいと思います。
> できるだけ、原則で計算していきたいと思いっています。
>
>
>
>

Re: 割増賃金の計算方法

削除されました

Re: 割増賃金の計算方法

著者グレゴリオさん

2014年10月22日 21:52


> 給与の諸手当として、その業務(特殊業務)に従事した場合にかぎり1回〇円を支給する。。。規定を設けることになりした。業務に従事する時間も定まらないもので、短ければ30分、長ければ数時間、、となります。業務時間に比例して1回の手当額が変更するものではなく、30分でも数時間でもそれが1回であれば、1回〇円で支給します。
> そのため、該当する社員には1ヶ月4回から5回、該当しない社員には0回で支給することはなく、これはこれで問題はないのですが、、、割増賃金の計算方法が、複雑になるのではないかと思い相談させてください。
>
> 通常業務とは異なり、その業務の頻度は、日によってまちまちです。
> 1日に数回あることもあれば、全くないこともあります。
> また、その業務を行うことで、時間外労働になってしまうこともあります。
>
> 割増賃金の基礎となる賃金計算方法で、日によって定められた賃金の場合。。。その金額÷原則として1日の所定労働時間
>
> となっていますが、これに該当させて、日毎に割増賃金を計算しなければいけないのでしょうか?

過去に通達が出されております。

「・・・たまたま甲の特殊作業に従事し、その特殊作業の勤務が法第32条及び第40条の労働時間外に及ぶときは、その超過時間に対しては、特殊作業手当を法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に参入して計算した割増賃金を支払わなければならない。」
(昭和23年11月22日基発1681号)

つまりは、(さらにややこしいことになりそうですが)

通常従事する作業ではない特殊作業に従事し、それに対して手当が支給されるのであれば、

・時間外業務が手当の発生する特殊作業であれば、手当を含めた賃金で計算した割増賃金
・時間外業務が通常作業で手当が発生しないものであれば、手当を含めない賃金で計算した割増賃金

支払わなければならないということです。

ご相談の場合、

>特殊業務を行う時間は所定労働時間に含まれています。

ということでしたら、割増賃金の計算に手当は含めなくて良いことになります。


Re: 割増賃金の計算方法

著者hitokoto2008さん

2014年10月22日 22:29

グレゴリオさん、こんばんは。

横レスですが、

1日の中で、通常業務と特殊業務が混在する場合、所定労働時間内に特殊業務を終わらせ、通常業務を後に持っていけば、時間外労働が発生しても、時間外労働の割増計算には手当を除外してもよいとの解釈でよろしいでしょうか?




> 過去に通達が出されております。
>
> 「・・・たまたま甲の特殊作業に従事し、その特殊作業の勤務が法第32条及び第40条の労働時間外に及ぶときは、その超過時間に対しては、特殊作業手当を法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に参入して計算した割増賃金を支払わなければならない。」
> (昭和23年11月22日基発1681号)
>
> つまりは、(さらにややこしいことになりそうですが)
>
> 通常従事する作業ではない特殊作業に従事し、それに対して手当が支給されるのであれば、
>
> ・時間外業務が手当の発生する特殊作業であれば、手当を含めた賃金で計算した割増賃金
> ・時間外業務が通常作業で手当が発生しないものであれば、手当を含めない賃金で計算した割増賃金
>
> 支払わなければならないということです。
>
> ご相談の場合、
>
> >特殊業務を行う時間は所定労働時間に含まれています。
>
> ということでしたら、割増賃金の計算に手当は含めなくて良いことになります。
>
>
>

Re: 割増賃金の計算方法

著者ユキンコクラブさん

2014年10月23日 04:18

日高先生
いつも、参考にさせていただいております。

> 3.労働基準法に違反しないで、これらの不定期手当を残業割増賃金に反映させるためには、次の計算式では如何でしょうか。
>   残業手当=(基本給+A手当+B手当+課題の特殊業務手当)÷所定労働時間×1.25×残業時間
>   ここでは全て当月1カ月の額を言っています。月により特殊業務手当の支給額は変動(ゼロもある)します。
>   所定労働時間は当月の時間を毎月計算するのが基本ですが、1年の総平均でも良いことになっています。
>
> 4.課題の特殊業務手当を、臨時に支払う賃金であるとして残業割増賃金の基礎から除外するのは違法と考えます。

3の計算式ですと、毎月、割増賃金の額が変わります。。。支給額がかわるから当然なのですが、それで良いのですよね。。いままで、毎月変動する手当がなかったのですが、その中に、変動する手当も含めて、今までどおりの計算で良いということになるので安心しました。
ありがとうございます。

まだまだ勉強不足です。

Re: 割増賃金の計算方法

著者グレゴリオさん

2014年10月23日 07:50

hitokoto2008 さん おはようございます。

> 1日の中で、通常業務と特殊業務が混在する場合、所定労働時間内に特殊業務を終わらせ、通常業務を後に持っていけば、時間外労働が発生しても、時間外労働の割増計算には手当を除外してもよいとの解釈でよろしいでしょうか?

特殊業務に従事した場合にのみ手当が支給される場合は、そのようになります。

過去の通達で、坑内員が坑内作業と坑外作業とを行い、坑内作業には手当が支給されるような場合について、以下のような通達が出されております。

【問】・・・
(ロ)坑内係員が坑内において時間外勤務する場合は当然坑内手当は基礎給として算入すべきであるが坑外で残業した場合は坑外係員の残業との均衡上坑内係員の割増賃金計算に坑内手当は算入すべきでないと考えられるがどうか。
【答】設問の場合坑内係員に支給される坑内手当は割増賃金算定の基礎に算入しない。
(昭和23年5月25日 基発811号)

また、労務安全情報センターHPに掲載されている情報では、
労務安全情報センター労働実務Q&A集」
http://labor.tank.jp/f/qa/

「18-23 (割増賃金の基礎となる賃金)臨時に従事した仕事に対する特殊勤務手当は、 」
http://labor.tank.jp/f/qa/18-23.html
には、

所定労働時間中に甲作業に従事し、時間外に乙作業に従事したような場合には、その時間外労働についての通常の労働時間又は労働日の賃金とは、乙作業について定められている賃金である。(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)」

と記載されています。

考え方は、時間外労働割増賃金は、実際に時間外に行っている業務に見合った賃金を計算の基礎としなさい、と言うことだと思います。

Re: 割増賃金の計算方法

著者hitokoto2008さん

2014年10月23日 09:29

グレゴリオさん、おはようございます。

了解いたしました。
私のところではそのような特殊手当はありませんので、知識として留めておきます。
ただ、企業心理としては、そういう方法が可能であれば、内部処理で特殊業務を先にもっていこうとすることが考えられますね。
残業計算もあまり複雑にすると、給与計算担当者が残業しないとならなくなるおそれが出てきます。
割増賃金の計算で残業が出てしまったら、それこそ本末転倒。
そういう場面に遭遇したら、手当でなく賞与に上乗せしようかと思います。

ありがとうございました。


> hitokoto2008 さん おはようございます。
>
> > 1日の中で、通常業務と特殊業務が混在する場合、所定労働時間内に特殊業務を終わらせ、通常業務を後に持っていけば、時間外労働が発生しても、時間外労働の割増計算には手当を除外してもよいとの解釈でよろしいでしょうか?
>
> 特殊業務に従事した場合にのみ手当が支給される場合は、そのようになります。
>
> 過去の通達で、坑内員が坑内作業と坑外作業とを行い、坑内作業には手当が支給されるような場合について、以下のような通達が出されております。
>
> 【問】・・・
> (ロ)坑内係員が坑内において時間外勤務する場合は当然坑内手当は基礎給として算入すべきであるが坑外で残業した場合は坑外係員の残業との均衡上坑内係員の割増賃金計算に坑内手当は算入すべきでないと考えられるがどうか。
> 【答】設問の場合坑内係員に支給される坑内手当は割増賃金算定の基礎に算入しない。
> (昭和23年5月25日 基発811号)
>
> また、労務安全情報センターHPに掲載されている情報では、
> 「労務安全情報センター労働実務Q&A集」
> http://labor.tank.jp/f/qa/
> の
> 「18-23 (割増賃金の基礎となる賃金)臨時に従事した仕事に対する特殊勤務手当は、 」
> http://labor.tank.jp/f/qa/18-23.html
> には、
>
> 「所定労働時間中に甲作業に従事し、時間外に乙作業に従事したような場合には、その時間外労働についての通常の労働時間又は労働日の賃金とは、乙作業について定められている賃金である。(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)」
>
> と記載されています。
>
> 考え方は、時間外労働割増賃金は、実際に時間外に行っている業務に見合った賃金を計算の基礎としなさい、と言うことだと思います。
>

Re: 割増賃金の計算方法

著者ユキンコクラブさん

2014年10月23日 12:23

グレゴリオさま hitokotoさま 色々と調べていただき、ありがとうございます。

労働局にも確認してみました。。。。(理解に苦しみましたが)

内容的には、グレゴリオさまの回答通りとなるようです。

①特殊業務が、所定労働時間のみで行われている場合は、その後の時間外労働に対して特殊業務に携わらなかった場合は、携わらなかった時間外労働に対して、特殊手当を割増賃金に反映させなくて良い。

②特殊業務が、時間外労働時間で行われた場合は、通常の時間給に特殊手当分を反映させた時間給で割増賃金を支給する。

深夜勤務時間帯に特殊業務に従事した場合も、同様に深夜割増を加算する。。。ということになりそうで、特殊業務が、通常の勤務時間内のものであったのか、時間外に該当するものであるのかの時間管理も別々に行ってください。
との回答をいただきました。

参考通達等に関しては、S26.8.6労基収第3305号 、基発第90号・・・だそうです。

お騒がせして、申し訳ございませんでした。
緊急的に随時、発生するものであるため、就労時間内に特殊業務を行うような指示ができないので、時間管理を徹底して割増賃金の不足にならないように、計算も管理もしていきたいと思います。

今回は、勉強になりました。が、、給与計算は複雑を要するようです(泣)


Re: 割増賃金の計算方法

削除されました

Re: 割増賃金の計算方法

著者グレゴリオさん

2014年10月23日 21:43

通達も時代の流れに合わせ、逐次古い通達を廃し、新たな解釈の通達が出されています。
ただし法律の法文が変わらず、社会的に見ても解釈を変更する必要がなければ、昔の通達が準用されていくことになります。ただ古いというだけで無視するのはいささか短絡的ではないでしょうか。

通達でも言われているのは、不公平のない賃金計算をしなさいということです。
例で考えますと、

Aさんは従来から手当に該当する業務に従事しています。
Bさんは手当に該当する仕事には従事していません。
二人とも通常1000円/時間で、Aさんは手当に該当すると+100円/時間だったとします。

時間外にAさんもBさんも同じ通常の仕事(1000円/時間に相当)をした場合、

Aさんは従来から手当をもらっているからと、割増賃金は1100円×1.25
Bさんは従来手当はもらっていないので割増賃金は1000円×1.25

となったのでは同じ仕事をしているのに賃金が変わり、不公平です。
Aさんにとっては優遇処理かもしれませんが、Bさんから見たらどうでしょうか?

Aさんも時間外業務が手当に該当しない業務なら割増賃金は1000円×1.25としなさい、というのが通達の意図するものであり、当時も現在も変わらない考え方だと思いますが。

Re: 割増賃金の計算方法

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