相談の広場
りるろさん、ご主人の健保の扶養に入るまでのつなぎをどうするか?のご質問だと思うのですが、お答えします。
あなたの出産手当金は、1年もらうと仮定すると130万円以上になることと、出産は予定日どおりを、前提とします。(この場合は、出産手当金支給中はご主人の扶養にはなれない。ただし、出産手当金の支給が終われば、扶養に入れる。)
ケース① 4/4退職 4、5,6月国保
② 5/15退職 4月健保、5,6月国保
③ 7/10退職 4,5,6月健保
となります。
国保の保険料は、あなたの昨年の収入をもとに在住の市区町村で計算してくれます。(インターネットで計算方法を公開している所も多い)
健保(政府管掌とします)は、現在の保険料と同じ(実際は、会社が同じ金額を負担ーー従って、あなたは2分の1を負担ということになります)
国保と健保の保険料の比較となりますが、あくまで推定ですが、健保の方が安いのではありませんか?
であれば、会社の理解が得られれば、ケース③が最もいいと思います。
ただし、厚生年金の保険料も半分は会社負担が4~6月分発生します。あなたにとっても厚生年金の保険料が負担になりますが、続けた方が年金上は有利です。
従って、会社さえ了解してくれれば、ケース③が有利でしょう。
現実には、実際の出産日で出産手当金の後半56日分の時期がズレますので、退職日も余裕を見ておいた方がいいでしょう。
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もし会社が融通を利かせてくれそうなら、産休明けと同時に退職してご主人の健康保険の被扶養者になるのがいいと思いますよ。
このとき、同時に国民年金の第3号被保険者の手続きもします。
1回の手続きで済みますし、実際の手続きはご主人の会社の総務がやってくれるはずですからラクです。
ほとんどの場合、国民健康保険に入ると今の健康保険より保険料が高くなるはずですから、
保険料の面でも産休明けまで今の健康保険のままでいたほうがお得ですね。
ただし、ご主人が加入しているのが組合管掌健康保険や共済組合などの場合、
組合によっては、被扶養者の認定に独自の基準を設けていることもありますので、ご主人の会社の健康保険組合で認定条件を確認しておいた方がいいです。
退職して国民健康保険に入る場合、
現在の健康保険の資格喪失(今の会社の総務)
↓
国民健康保険の加入手続き&国民年金の第1号被保険者に種別変更(自分)
↓
ご主人の健康保険の被扶養者認定手続き&国民年金の第3号被保険者に種別変更(ご主人の会社の総務)
↓
国民健康保険の資格喪失手続き(自分)
という流れになると思います。
ただし、産休中であっても社会保険料は免除されませんので、
産休期間も在籍扱いにする場合、産休中の社会保険料をどうするか、前もって会社と相談しておく必要があると思います。
ほとんどの会社では産休中の給与の支払いはないはずですので、給与からの天引きができません。
社会保険料を前もって会社に渡しておくとか、毎月一定の期日までに社会保険料を振り込むとかという方法になると思います。
もちろん会社側も社会保険料を半分負担することになりますから、
多くの会社では、退職前提の方を産休後まで在籍させることを嫌がる場合が多いんですけど(^^;
会社がOKしてくれるといいですね。
社会保険労務士オフィスはっとり様、maria様、詳しい説明ありがとうございます。
まだ会社の方とは話が出来てないのですが、話をしやすいように
いろいろデータを集めています。国民健康保険料、問い合わせましたが
やっぱり高かったです。
手続き上も金銭面でもデメリットが多いですね・・・。
もう一つの選択肢として任意継続についても調べたりしています。
会社にしては「会社に負担がなければ」という考えのようなので、
このまま産休明けまで継続か、任意継続かで話をすすめるつもりです。
(任意継続については別トピのmariaさんの回答も参考にしてみました)
社会保険料の負担分(半額分も)、支払いについても話してみます。
そうそう自分の思うようにことはいかないかもしれませんが
出来る限り良い形をとれたらと思っています。
保険だけではなく年金も絡んでくるのでややこしいですね。
いろいろ調べているうちに頭が痛くなってきました。
それとともに先生方の情報量、情報処理能力の高さを尊敬いたします。
ありがとうございました。
りるろさん、社会保険事務所もいい加減ですね。。。
社会保険事務所はしっかり回答しないといけないと思います。
ただし、社会保険庁が、「継続給付」につき新しい指示を今月中に出せば別ですがーーー。
私は、県の社会保険事務局の担当官の話で聞いたので確かだと思っています。しかし、おおもとは社会保険庁ですから、その指示がでれば変わる可能性はあります。
もし、待てるのなら、今月末にもう一度「社会保険事務所」か「社会保険事務局」(TELでOK)に確認してみて下さい。「継続給付」がOKなら、(3)の選択肢があるでしょう。
それから、任意継続健康保険は、今月分の保険料を今月10日(休日なら休日明けの日)までに払うことになっており、1日でも遅れれば「資格喪失」となります。
そして、選択肢の3つのうち、どれを?と言われれば、結論から言うと、私は(1)です。
エェツ?!と思うかもしれませんが、厚生年金保険料を全額自己負担しても、その期間の「年金」の計算をしても得(民間の一般的な年金保険よりも)になります♪ よく若い人は「将来どうなるかわからんから、保険料は払いたくない」と言いますが、未納とか厚生年金に入っていない期間は、その分取り戻せなくなり、結果的に年金額が低くなります。
あくまで、老後のための保険の積み立てであり、払った人が損をすることはありません。むしろ、払わなかった人は、ずっーと、払った人と差をつけられます。
(2)は国保が任継より保険料が安い時の選択肢です。
(3)は、前出の時の選択肢です。
政府管掌健康保険で標準報酬月額が28万円以下なら、政府管掌健康保険の全額負担でも、任意継続でも保険料は同じです。この時には、厚生年金保険料(全額)と国民年金保険料の差だけとなります。
(参考)4~6月厚生年金保険料全額払った時、
標準報酬月額28万円として
保険料負担額 280000円X0.14642X3月=122994円ーー(C)
年金額(H18年度)
報酬比例部分 280000円X0.926X0.005769X3月X1.031X0.985=4557円/年--(A)
定額部分(ほぼ同額が老齢基礎年金となる)
1676円X1.000X3X0.985=4953円/年--(B)
65才~85才 20年受給とすると
[(A)+(B)]X20年=(4557+4953)X20=190200円
これを、保険料総額(C)で割ると
190200円÷122994円=1.55倍になります。
将来、年金額が目減りするということで、5/6倍しても1.29倍となり、民間の年金保険よりはるかに有利です。
なぜかと言うと、税金が事務費など随所に投入されており、まだ積立金の残高も多くあるためです。
何度もたびたびすいません。いちおう報告と確認の意味で
再度投稿させていただきました。(トピ主のうららさんすいません)
先日、会社ともいろいろ話をし、社会保険事務所、役所にも確認の問い合わせをしていますが、
社会保険事務所の窓口では
「まだ細かいことはわからない。」
「産前42日でやめれば大丈夫。でも出産予定日がずれたらアウト。あくまで出産日が基準。」
「出産時に在籍していないとだめ」
と言った返答で、またもや混乱しそうになりました(汗)
※↑のコメントはこちらで聞いたことと違ったことを言われた例としてあげたまでです。
これが決定とか正しい情報ではないので誤解された方すいません。
会社の方との話では「有利になるように退職してくれればいいから」
とは言ってもらえたのですが、産後まで在籍する場合は
保険料半額分(厚生年金)の負担は、私の方でしてほしいような
ことを言われました。(それは当然だと思ってます。)
会社側としてもどれが一番いいのかわからないので
私の方で情報を集めて提示してくれれば。という形になってます。
それをふまえて計算をしたのですが、
(1)産休明けまで在籍して退職の場合。
社会保険料+厚生年金全額私が負担。
(2)国保に切り替える場合。
国保保険料+国民年金1号
そしてもう一つの選択肢として
(3)現在の健保を4/4以降の退職後、任意継続。
社会保険料全額+国民年金1号
という形が考えられるかと思います。(間違ってたらすいません)
1の産後まで在籍の場合がもっとも私の負担が大きく、
この場合、3が一番負担が少ない形になりますが、
任意継続の場合は二年間の加入になり、主人の扶養に入るからと抜けられない。
が、保険料未納があれば資格喪失となる。
といった解釈でよろしいでしょうか?
月々の保険料の金額のみで判断する訳ではないですが、
選択肢として考えてみました。
あくまでも保健の切換えなどは自己責任で行うものと
考えていますが、信頼できる情報が今のとここちらでしか
得られないので、判断の基準とさせていただきたく思い、
投稿いたしました。
今まで保健、年金についてまったくといっていいほど
わかってなかったことを知り、いろいろ勉強になりました。
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