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定年後の有給休暇の付与について

最終更新日:2007年02月28日 16:07

定年後の社員を引き続き雇用する場合についてお伺いします。
就業規則では20日を付与する事になっていますが、この方の場合は契約期間が15ヶ月となりました。この場合は、やはり1年後には(契約期間が残り3ヶ月と分かっていても)、20日の有給休暇を付与しなければダメなのでしょうか。
就業規則で決まっているので仕方ないとなった場合、このような契約する事自体がナンセンスなのか、他に方法があるのか、ご教示いただけると幸いです。

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Re: 定年後の有給休暇の付与について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年03月01日 09:20

> 定年後の社員を引き続き雇用する場合についてお伺いします。就業規則では20日を付与する事になっていますが、この方の場合は契約期間が15ヶ月となりました。この場合は、やはり1年後には(契約期間が残り3ヶ月と分かっていても)、20日の有給休暇を付与しなければダメなのでしょうか。
> 就業規則で決まっているので仕方ないとなった場合、このような契約する事自体がナンセンスなのか、他に方法があるのか、ご教示いただけると幸いです。

お世話様です。
定年後の継続雇用の場合、年次有給休暇算定基礎期間は定年前の期間も通算することと厚生労働省の通達(昭63.3.14 基発150)で定められています。

また年次有給休暇の権利は基準日に発生しますので、退社までの残りの期間が短い場合であっても所定の日数分を付与しなければなりません。

上記理由により、就業規則や個別の労働契約で短縮することはできません。宜しくお願い致します。

ありがとうございました

小野事務所さま、ありがとうございました。

やはり、3ヶ月でも20日付与しなければならないのですね。

就業規則の付与に関する内容を見直すか、契約期間を考え直す必要がありますね。

Re: ありがとうございました

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年03月01日 10:28

> 就業規則の付与に関する内容を見直すか、契約期間を考え直す必要がありますね。

お世話様です。
上にも書きましたが定年後継続雇用における年次有給休暇算定方法は通達で定められています。

通達労働基準法で定められた年次有給休暇の法令解釈や運用に関して補完する目的で出されています。

法令 > 労働協約 > 就業規則 >労働契約

上のように就業規則よりも法令の方が効力が強いので、就業規則でそれを下回る内容を規定することはできません。
お気をつけください。

Re: ご丁寧にありがとうございます

> お世話様です。
> 上にも書きましたが定年後継続雇用における年次有給休暇算定方法は通達で定められています。
>
> 通達労働基準法で定められた年次有給休暇の法令解釈や運用に関して補完する目的で出されています。
>
> 法令 > 労働協約 > 就業規則 >労働契約
>
> 上のように就業規則よりも法令の方が効力が強いので、就業規則でそれを下回る内容を規定することはできません。
> お気をつけください。

気をつけます。
ありがとうございました。

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