相談の広場
最終更新日:2007年02月28日 16:07
定年後の社員を引き続き雇用する場合についてお伺いします。
就業規則では20日を付与する事になっていますが、この方の場合は契約期間が15ヶ月となりました。この場合は、やはり1年後には(契約期間が残り3ヶ月と分かっていても)、20日の有給休暇を付与しなければダメなのでしょうか。
就業規則で決まっているので仕方ないとなった場合、このような契約する事自体がナンセンスなのか、他に方法があるのか、ご教示いただけると幸いです。
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> 定年後の社員を引き続き雇用する場合についてお伺いします。就業規則では20日を付与する事になっていますが、この方の場合は契約期間が15ヶ月となりました。この場合は、やはり1年後には(契約期間が残り3ヶ月と分かっていても)、20日の有給休暇を付与しなければダメなのでしょうか。
> 就業規則で決まっているので仕方ないとなった場合、このような契約する事自体がナンセンスなのか、他に方法があるのか、ご教示いただけると幸いです。
お世話様です。
定年後の継続雇用の場合、年次有給休暇の算定基礎期間は定年前の期間も通算することと厚生労働省の通達(昭63.3.14 基発150)で定められています。
また年次有給休暇の権利は基準日に発生しますので、退社までの残りの期間が短い場合であっても所定の日数分を付与しなければなりません。
上記理由により、就業規則や個別の労働契約で短縮することはできません。宜しくお願い致します。
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