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労務管理

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養育期間標準報酬月額特例について

著者 創業太郎 さん

最終更新日:2014年12月06日 15:27

皆様のお知恵をお借りしたく投稿させて頂きました。よろしく御願いいたします。

男性です。10月に育児休暇から復帰しましたが、復帰した会社の業績不振の為、会社都合により11月末に退職を致しました。

在籍していた会社の業績不振についてはある程度把握していたので、自分で会社設立をして代表となりました。当初はサイドビジネスを行う目的で準備をしていた会社だったのですが、本業(在籍していた会社を退職)としての身分が無くなってしまったので、設立した会社で12月から本格的に仕事を開始しています。

しかし、もともとサイドビジネス的な目的だったので収益に乏しく業績赤字の為、役員報酬などの収入はゼロです。(計上もしておりません)2期目までは役員報酬等の発生は無い予定です。社会保険も未加入です。なお、会社設立登記や設立届なども終えています。


というような状況の中、養育期間標準報酬月額特例を受ける事は可能なのでしょうか?もしくは特例を受けるにはどのようにしたらいいのでしょうか?

皆様のお知恵を貸していただけないでしょうか。よろしく御願い申し上げます。

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Re: 養育期間標準報酬月額特例について

著者ユキンコクラブさん

2014年12月07日 11:53

何か勘違いをされているようですが、、、
養育期間標準報酬月額特例制度は、厚生年金の特例制度であって、健康保険は適用となっていません。また、保険料を免除する制度でもありません。

厚生年金養育期間標準報酬月額特例制度は、
育児休業終了後や、養育のために報酬が下がった場合に、従前の高い報酬で、厚生年金保険料を掛けていたことにして、実際には、報酬に合った低い保険料を払っていてもいいですよ。。。という制度です。
職場が変わっても対象となりますが、新たに資格を取得した場合は、1年以内の直近の標準報酬月額との比較となります。

よって、独立されたにしても、設立した会社が、健康保険厚生年金適用事業所にならなければいけませんし、その会社で報酬が支払われることによって、あなた自身も厚生年金被保険者とならなければいけません。

まずは、年金事務所で、適用事業所の手続きと、被保険者資格を取得することが必要でしょう。その際に、一緒にご相談されるとよいと思います。




Re: 養育期間標準報酬月額特例について

削除されました

Re: 養育期間標準報酬月額特例について

著者創業太郎さん

2014年12月07日 15:53

ユキンコクラブさま

ご回答有難うございます。厚生年金健康保険について分けて考える事ができておりませんでした。ご指摘のおかげでだいぶ整理する事ができました。ありがとうございました。まずは適用事業所にならないといけないとの事ですので、まず適用事業所の手続きについて進めたいと思います。ご回答有難うございました。

Re: 養育期間標準報酬月額特例について

一点だけ補足させてください。
(というか他のお二方も書かれている点と重複しますが・・・)

質問者様が社会保険加入手続きに行かれるようなことを書かれていましたもので、再確認のために。

法人ということであれば他の方がおっしゃっているように社会保険強制加入になりますが、役員の方の報酬が0で雇用されている労働者の方もいなければ保険料がないということになります。(もし対象となる労働者の方を雇っていれば役員報酬なしでも被保険者がいることにはなりますが)。

その場合には、新規適用の手続きも「役員報酬が出るようになった」または「対象労働者を雇った」どちらか早い方で新規適用手続きとなるかと思います。

私の拙い知識ですので、年金事務所で確認いただければと思いますが、相談に行かれる場合には御社の役員報酬賃金の支払い状況(役員報酬なし)についてもお伝えになり、こういった場合でも適用手続きに入らねばならないかを確認された方がよろしいかと思います。

ちなみにどうしても社会保険に加入したい場合には、報酬を発生させる必要があるかと思います。その場合にはその報酬の捻出も含めてキャッシュフローその他を考える必要もあるかもしれませんが、そこは経営者様のご判断になるかと思います。

ここから先は私見になるので、不要であれば無視していただいて結構ですが、もし報酬を出せる状況にできるのであれば、厚生年金加入している場合(第2号被保険者)と国民年金のみの場合(第1号被保険者あるいは3号)とでは、障害や遺族に関する年金の支給対象が大きく異なってきます。
厚生年金の方が手厚くなっておりますので、報酬を出せるようであれば個人的には加入されるほうが望ましいのではないかと思います。

その場合の報酬の決め方についても、貴事業所に適した額を考慮されればよろしいかと思います。(報酬額の多寡は、もらえる年金額には影響してきますが、受給権発生要件には影響はありませんので)


Re: 養育期間標準報酬月額特例について

著者創業太郎さん

2014年12月09日 15:07

アクト経営労務センター 様


お礼のご返信をしたつもりですが操作ミスでされていなかったようです。失礼いたしました。ご回答ありがとうございました。

養育期間標準報酬月額特例についての内容や手続きについての必要書類の説明など詳しい内容をご教授頂きありがとうございます。他の回答者さまから頂いたご意見、摘要事業者になることがまずは必要だと思いますので、そこの要件を満たせるかどうか監督官庁に確認してみたいと思います。

ご丁寧なご回答有難うございました。

Re: 養育期間標準報酬月額特例について

著者創業太郎さん

2014年12月09日 15:14

島津社会保険労務士事務所 さま


大変要点をついたご回答有難うございました。まさに悩んでいたところについて回答を頂きました。養育期間特例をうけるには適用事業所になる必要があるという事はなんとなく理解はしていたのですが、適用事業所には役員報酬がない状態でも加入できるかどうかという点でした。、、、、、しかし、障害や遺族年金の内容まで影響する話だとは想像もしておりませんでした。大変深い部分についてまでご指摘アドバイスを頂き感謝致します。

とりあえず年金事務所にて確認をしてみたいと思います。ありがとうございました。

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