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労務管理

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36協定の従業員代表

著者 SK総務 さん

最終更新日:2014年12月16日 22:13

36協定締結時の従業員代表についてですが、弊社社内の位置づけは主任から管理職という扱い(一般的には課長から?)になっており、時間外勤務手当残業手当)も対象外となっています。
もちろん主任以上の役職(課長代理、課長、部長代理、部長)も存在します。
この場合、主任を従業員代表として選出対象に出来るのでしょうか?
何か時間外勤務手当が対象外なのに、36協定従業員代表というのもおかしな気がするのですが、ご教示願います。

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Re: 36協定の従業員代表

著者ふぁんたさん

2014年12月17日 09:08


> もちろん主任以上の役職(課長代理、課長、部長代理、部長)も存在します。
> この場合、主任を従業員代表として選出対象に出来るのでしょうか?
> 何か時間外勤務手当が対象外なのに、36協定従業員代表というのもおかしな気がするのですが、ご教示願います。

SK総務さん
労働者の過半数を代表する者は2つの要件に合致していなければいけません
1.監督・管理の地位にある者でないこと。
2.労使協定の締結等を行う者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。

貴社では主任は残業手当の対象外となっているということで、一般的にいう管理監督者にしているのだと思います。

その実態はどうであれ、主任を選出対象とすることは
主任の監督・管理の地位を否定するものとなりますのでいろいろと問題が発生します。
(労基の是正勧告による主任への残業代支払命令等)」

主任の監督・管理の立場は貴社としては、堅持したいでしょうから
主任を対象とするのはやめたほうが良いと思います。

Re: 36協定の従業員代表

著者SK総務さん

2014年12月17日 22:10

ふぁんたさん
ありがとうございました。
主任は対象外にします。

Re: 36協定の従業員代表

著者いつかいりさん

2014年12月17日 23:00

法令の選出要件を満たしていれば、問題ありません。

そもそも36協定自体、労働条件の合意書面でもなんでもなく、時間外・休日労働を命じる使用者に労働犯罪を問わなくてよいという、労働者代表が同意する免罰証文にすぎません。

ですから要件をみたしていない36協定なんぞ、使用者をきびしく取り締まってもらえる絶好の近道なのです。

それに、法41条管理監督者とみとめられるのは、役員経営者に次ぐ地位を想定していますので、管理職だからといって時間外手当をはらわない口実にはなりえません。36協定がどうのより、こちらの方が貴社の存続問題に発展するでしょう。

Re: 36協定の従業員代表

著者SK総務さん

2014年12月20日 10:38

> 法令の選出要件を満たしていれば、問題ありません。
>
> そもそも36協定自体、労働条件の合意書面でもなんでもなく、時間外・休日労働を命じる使用者に労働犯罪を問わなくてよいという、労働者代表が同意する免罰証文にすぎません。
>
> ですから要件をみたしていない36協定なんぞ、使用者をきびしく取り締まってもらえる絶好の近道なのです。
>
> それに、法41条管理監督者とみとめられるのは、役員経営者に次ぐ地位を想定していますので、管理職だからといって時間外手当をはらわない口実にはなりえません。36協定がどうのより、こちらの方が貴社の存続問題に発展するでしょう。

いつかいりさん
ご回答ありがとうございます。
確かに労基法上の管理監督者は勤怠の縛りがない、役員クラスなのは、認識しています。
でもそれを鵜呑みにすると、取締役執行役員)以外は全てが、時間外手当支給対象になるかと思われます。実際そんな企業は無い様に見受けられますし、労働基準監督署も見過ごしている感じがしますし、弊社のように主任で管理職扱いは極端にせよ、どこかで線を引くとしたら、やはり課長・次長・部長になるのではないでしょうか。

Re: 36協定の従業員代表

著者いつかいりさん

2014年12月20日 11:35

> 課長・次長・部長になるのではないでしょうか。

他社がどうあれ、どこまで労務リスクにとりくむか、御社しだいではないでしょうか。拙者の見解としては、役員につぐ賃金待遇をうけ経営に参画し出退自在な、役員直下の役職が限度でしょう。

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