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機密保持誓約書について

著者 クロラ さん

最終更新日:2007年03月01日 11:23

社員規模約10名の小さな会社で、
総務を担当していますクロラといいます。

この度新しい方が入社するにあたって、
機密保持誓約書を作って、全員にサインをしてもらって」との指示をもらい、
http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/downloadfiles/Business_environment_prom_div/040511himitu-sankoubunrei.pdf

を参考に「入社時における誓約書」を作成しました。

入社される方はこれでいいとして、
既にいる社員の方にもサインいただかなくてはいけないのですが、
入社時に遡ってサインいただくことは可能でしょうか。

お恥ずかしい話で、今までなかったのがいけなかったのですが・・・。

新しい会社で、殆どの方はここ半年程の採用です。

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Re: 機密保持誓約書について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年03月01日 12:24

秘密保持誓約書」への署名につき、新たに入社する社員は入社日の日付を記載することになります。
新入社員については、これで問題ありません。

すでにいる社員については、入社時に遡らなくても、誓約書に署名した日付を記載しても問題はないと思います。

なぜなら、労働契約における付随義務として、社員は在職中につき営業上の秘密を保持する義務(秘密保持義務)を負うことになるからです。

実質的には、社員は入社日から秘密保持義務を負います。

もし、念を入れたいなら「秘密保持誓約書」の特約事項に、「入社日から遡って秘密保持義務を負う」旨の文言を明記すればよいと思います。

Re: 機密保持誓約書について

著者クロラさん

2007年03月01日 15:14

早速のご回答ありがとうございます。
いとう様のご回答通り、入社時の誓約書とは別に
1(秘密保持の誓約)
2(秘密の報告及び帰属)
3(退社後の秘密保持)
4(損害賠償
の後に、
5(特約)として、

入社日に遡って以上の秘密保持義務を負うことを誓約いたします。
と付け加えた社員用の物を作成したいと思います。

Re: 機密保持誓約書について

著者つばめやさん

2007年03月02日 12:00

機密書類の扱いは慎重に行わなければいけません。
重大任務ご苦労様です
実際、書類の廃棄いかがなさってますか?
もしお役にたてれば‥‥。
弊社の機密書類廃棄のサイトです。
お立ち寄り下さい。
http://www.recycle100.net/

Re: 機密保持誓約書について

著者コデンチューさん

2007年04月16日 15:43

機密保持誓約書雇用解除契約の条項(誓約に違反したとき、貴社は催告その他の手続きを要せず、書面で通知することにより雇用契約を解除することができる等)を入れる(例えば、損害賠償の条項の前に)ことは、労基法上、問題ないでしょうか。
ご教示いただけますでしょうか。
お手数おかけしますが、何卒宜しくお願い致します。

Re: 機密保持誓約書について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年04月16日 19:44

従業員は、入社時から秘密保持義務を負っています。
就業規則により、秘密保持義務違反を懲戒事由と定めていれば、秘密を漏洩した労働者に対し懲戒処分が可能です。

当然、懲戒解雇も認められます。
しかし、懲戒解雇となると、ケースに応じて判断することになります。

そのため、企業秘密を漏洩した労働者を即解雇とはいかないと思います。
なお、従業員の地位によっては異なるかもしれません。

まずは、就業規則において秘密保持義務違反は懲戒事由にあたると定めておくべきです。

Re: 機密保持誓約書について

著者コデンチューさん

2007年04月17日 11:06

行政書士いとう事務所様、早速のご回答ありがとうございました。
確かに即解雇というのは厳しすぎますね。
大変、参考になりました。

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