相談の広場
こんにちは。
質問させていただきます
社員Aが体調不良で当日急遽休み、シフトに穴を開けられないので、
本来、休日の社員Bに急遽出勤をお願いしました
この場合、社員Bには休日の割増賃金さえ払えば代休を与える必要はないのでしょうか?
また逆に代休を取得したら割増賃金の支払いの必要はないのでしょうか?
上司に確認したら、その二択と言われたのですが、
少なくとも代休取得しても休日出勤の日は割増になるのではないのでしょうか?
ちなみに事業所は1ヶ月変形の労働時間制を導入していますが、
これが関係あるのでしょうか
お願いいたします
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まず代休と振替休日の違いについてお話したいと思います。
代休とは、本来休みだった日に出勤させた場合に、後日改めて休みを与える場合のことをいいます。
一方の振替休日というのは、休日に出勤させなければならない事情が生じた場合に、その時点で別の労働日を休日に指定することをいいます。
ものすごくおおざっぱに言ってしまえば、代わりの休みを事前に指定する場合が振替休日、事後に休みを付与する場合が代休となります。
質問者様のご指摘通り、代休を付与したとしても休日に労働させたという事実は変わりませんので割増賃金は必要になります。
一方の振替休日の場合には、休日自体を変更しているので休日割増は不要になります。
代休の付与は義務ではありませんので、出勤した分の賃金(割増含む)を払えば代わりに休みを取らせる必要はありません。(勿論、休みを与えてはいけないということではないですが。)
また、御社の就業規則や賃金規定がどうなっているかは分かりませんが、法の最低基準で言えば、法定休日をきちんと与えているのであれば法定外の休日に出勤したとしても割増は法定時間を超えた場合の25%増となります。(法定休日の労働であれば35%増)
> こんにちは。
> 質問させていただきます
>
> 社員Aが体調不良で当日急遽休み、シフトに穴を開けられないので、
> 本来、休日の社員Bに急遽出勤をお願いしました
> この場合、社員Bには休日の割増賃金さえ払えば代休を与える必要はないのでしょうか?
>
> また逆に代休を取得したら割増賃金の支払いの必要はないのでしょうか?
>
> 上司に確認したら、その二択と言われたのですが、
>
> 少なくとも代休取得しても休日出勤の日は割増になるのではないのでしょうか?
> ちなみに事業所は1ヶ月変形の労働時間制を導入していますが、
> これが関係あるのでしょうか
>
> お願いいたします
ありがとうございます。疑問が解けました
就業規則をもう一度確認した上で対処します
> まず代休と振替休日の違いについてお話したいと思います。
>
> 代休とは、本来休みだった日に出勤させた場合に、後日改めて休みを与える場合のことをいいます。
> 一方の振替休日というのは、休日に出勤させなければならない事情が生じた場合に、その時点で別の労働日を休日に指定することをいいます。
>
> ものすごくおおざっぱに言ってしまえば、代わりの休みを事前に指定する場合が振替休日、事後に休みを付与する場合が代休となります。
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> 質問者様のご指摘通り、代休を付与したとしても休日に労働させたという事実は変わりませんので割増賃金は必要になります。
> 一方の振替休日の場合には、休日自体を変更しているので休日割増は不要になります。
>
> 代休の付与は義務ではありませんので、出勤した分の賃金(割増含む)を払えば代わりに休みを取らせる必要はありません。(勿論、休みを与えてはいけないということではないですが。)
>
> また、御社の就業規則や賃金規定がどうなっているかは分かりませんが、法の最低基準で言えば、法定休日をきちんと与えているのであれば法定外の休日に出勤したとしても割増は法定時間を超えた場合の25%増となります。(法定休日の労働であれば35%増)
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> > こんにちは。
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> > 社員Aが体調不良で当日急遽休み、シフトに穴を開けられないので、
> > 本来、休日の社員Bに急遽出勤をお願いしました
> > この場合、社員Bには休日の割増賃金さえ払えば代休を与える必要はないのでしょうか?
> >
> > また逆に代休を取得したら割増賃金の支払いの必要はないのでしょうか?
> >
> > 上司に確認したら、その二択と言われたのですが、
> >
> > 少なくとも代休取得しても休日出勤の日は割増になるのではないのでしょうか?
> > ちなみに事業所は1ヶ月変形の労働時間制を導入していますが、
> > これが関係あるのでしょうか
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