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アルバイト社会保険について

著者 経総労初心者 さん

最終更新日:2015年01月30日 15:53

アルバイトの従業員が当社の飲食店でフルタイムで働いております。
他社に就職することになり、相手の会社の了解を得て、当社で週1日出勤をすることになりました。
当社でフルタイムの時は、健康保険厚生年金雇用保険加入しておりましたが、週1勤務になるため、喪失処理をしようと思いますが、

1)資格喪失届の理由欄は「1離職以外の理由」を選択すればいいのでしょうか。
2)離職証明書(緑色)も記入する必要があるのでしょうか。

ご教授の程よろしくお願いいたします。


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Re: アルバイト社会保険について

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Re: アルバイト社会保険について

すでに日高先生の回答がありますので、その補足にとどめさせていただきたいと思いますが、私見も交えて書き込みいたします。

私も日高先生と同様、Wワークはあまりおすすめいたしません。
理由の一つは日高先生も書いておられる保障面が一番大きいですが、もう一点補足させていただきますと、時間外労働の割り増し扱いについても影響が出るためです。

法定労働時間というのは、事業所単位ではなく労働者単位で見ることになります。
したがって、一人の労働者が2カ所で勤務した場合、2カ所の労働時間を通算して8時間を超えた場合には時間外割り増し賃金の支払いが必要になってきます。

事業所の多くは兼業禁止就業規則に規定している場合が多いと思いますが、その理由は本業に支障が出るからと言うのもあるかもしれませんが、こういった時間管理の大変さも大きな理由の一つかと思います。

もちろん、絶対に兼業はダメという法律はどこにもありませんし、止める権利も外部の人間にはありませんが、参考になれば幸いです。


> アルバイトの従業員が当社の飲食店でフルタイムで働いております。
> 他社に就職することになり、相手の会社の了解を得て、当社で週1日出勤をすることになりました。
> 当社でフルタイムの時は、健康保険厚生年金雇用保険加入しておりましたが、週1勤務になるため、喪失処理をしようと思いますが、
>
> 1)資格喪失届の理由欄は「1離職以外の理由」を選択すればいいのでしょうか。
> 2)離職証明書(緑色)も記入する必要があるのでしょうか。
>
> ご教授の程よろしくお願いいたします。
>
>
>

Re: アルバイト社会保険について

著者経総労初心者さん

2015年02月02日 13:35

日高 貢様

ご丁寧に説明していただきありがとうございます。
ダブルワークの考え方についてご教授いただきありがとうございました。
ダブルワーク者が数名在籍して運営しているため、危険が内在することに気付かないでおり、
今後、そういう観点からの見直しが必要であることも理解できました。

今回どうするか上司に相談し、現場対応したく思います。

手続きについて丁寧に書いていただきありがとうございました。
ひとつ、お伺いさせていただきます。

>4.離職証明書は、 ~省略~ ただし、「緑色」は理解できません。法定の書式はありません。必要があれば、Webで検索すると無料で多種のダウンロードが可能です。

退職者が発生した際は、緑色のA3横の用紙複写式を書いていました。
こちらが法定の書式ではないということでしょうか。ハローワークからもらっていたので、法定のものかと、思ってしまいました。

お手数ですが、よろしくお願いいたします。



> 1.「経総労初心者」様の会社(以下「貴社」)のフルタイム労働者A氏(公的保険にすべて資格取得済み)が、「相手の会社」(以下「B社」)に就職する。
>   しかし、B社の了解を得て貴社でも今後週1日出勤する。
>   この場合の、資格喪失届離職証明書の作成を如何にすべきかを聞いておられると理解します。
>
> 2.雇用保険資格喪失届の「喪失原因」は、「離職以外の理由」です。この届の「被保険者でなくなったことの原因」は、「他の事業所のフルタイム労働者になり、当事業所での労働時間は週1日に変更したため」のように記載すれば良いでしょう。
>   
> 3.社会保険(健康・厚生年金資格喪失届の「資格喪失原因」は、「その他」です。
>
> 4.離職証明書は、A氏が求めたら作成し交付しなければなりません。請求が無ければ作成不要です。ただし、「緑色」は理解できません。法定の書式はありません。必要があれば、Webで検索すると無料で多種のダウンロードが可能です。
>
> 5.質問外ですが、A氏のためには貴社とB社の掛け持ち労働はお勧めできません。
>   滅多に無いこととは言いながら、今後貴社において業務上災害や、貴社との通勤往復途中で通勤災害に遭う危険がゼロを保証できません。
>   万一、この災害に遭った場合、A氏に給付される労災保険現金給付額(休業補償、後遺障害補償等)は貴社の平均賃金を基礎にされます。週1日だけの賃金が基礎になるのです。それは極めて少額になるので、最低補償額はあります。でも、やはり少額です。
>
> 6.貴社での業務上災害か貴社との通勤災害のために休業のやむなきに至った場合は、B社でも労働できなくなるでしょう。B社は休業中の賃金を支払わないでしょう。
>   そうすると、A氏の実質収入は週1日勤務を基礎とした極めて少額になります。経済的に極めて困難になるでしょう。
>   それに対し、貴社、A社とも原則として補償義務はありません。
>
> 7.職業上の必要に応じ、過去幾度か類似の案件に遭遇し、不運にも該当した労働者の悲惨な実情に接してきました。
>   その経験上、2足のわらじを履くのは危険だから止めなさい、と言い続けています。
>   貴社は、A氏の希望とB社の了解があるので、良かれと思ってされるのだろうと推察しますが、好意が仇になる危険が内在することを十分ご承知ください。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

Re: アルバイト社会保険について

著者経総労初心者さん

2015年02月02日 13:41

島津社会保険労務士事務所  様

ご教授ありがとうございます。
法定労働時間は、事業所単位ではなく労働者単位で見ること、初めて知りました。
本人の健康面でもあまりに長い時間労働するのはよくないと思います。

専門家のご意見を聞けて良かったです。
今後の課題とさせていただきます。
ありがとうございました。



> すでに日高先生の回答がありますので、その補足にとどめさせていただきたいと思いますが、私見も交えて書き込みいたします。
>
> 私も日高先生と同様、Wワークはあまりおすすめいたしません。
> 理由の一つは日高先生も書いておられる保障面が一番大きいですが、もう一点補足させていただきますと、時間外労働の割り増し扱いについても影響が出るためです。
>
> 法定労働時間というのは、事業所単位ではなく労働者単位で見ることになります。
> したがって、一人の労働者が2カ所で勤務した場合、2カ所の労働時間を通算して8時間を超えた場合には時間外割り増し賃金の支払いが必要になってきます。
>
> 事業所の多くは兼業禁止就業規則に規定している場合が多いと思いますが、その理由は本業に支障が出るからと言うのもあるかもしれませんが、こういった時間管理の大変さも大きな理由の一つかと思います。
>
> もちろん、絶対に兼業はダメという法律はどこにもありませんし、止める権利も外部の人間にはありませんが、参考になれば幸いです。
>
>
> > アルバイトの従業員が当社の飲食店でフルタイムで働いております。
> > 他社に就職することになり、相手の会社の了解を得て、当社で週1日出勤をすることになりました。
> > 当社でフルタイムの時は、健康保険厚生年金雇用保険加入しておりましたが、週1勤務になるため、喪失処理をしようと思いますが、
> >
> > 1)資格喪失届の理由欄は「1離職以外の理由」を選択すればいいのでしょうか。
> > 2)離職証明書(緑色)も記入する必要があるのでしょうか。
> >
> > ご教授の程よろしくお願いいたします。
> >
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