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労務管理

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失業保険、給付制限なしになる有期契約書について

著者 シュレック さん

最終更新日:2015年02月17日 16:48

お世話になります。
初めての質問なります。失業保険給付制限にならない方法を教えてください。
平成20年に正社員として入社し現在も勤めていますが、社長のワンマンな性格についていけず、2年前に退職願いを出しました。そのときに、助成金もらっている事業(3年間の事業の内残り2年)の担当になっていましたので、引継ぎできる社員がいないため、この補助事業が終わるまでは、会社都合で仕事を続けることになりました。そしてその事業が平成27年3月に終了するため退職することになったのですが、口頭で有期契約をしましたので、さかのぼって契約書を作成する予定ですが、給付制限のかからない契約内容にしたいと思っています。その場合に注意する点を教えてください。
それから、有期雇用に変更になったことは、特に届出していません。(実際勤めてから今年で7年目になります。)この場合も有期雇用の対象となりますか 以上よろしくお願いします。

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Re: 失業保険、給付制限なしになる有期契約書について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年02月21日 11:33

社会保険労務士として、雇用保険法について説明します。

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく
自己の都合により退職した場合は、3ヶ月、基本手当が支給されません。
更に、所定給付日数がご質問のケースの場合、90日となります。

それに対して、以下の理由で離職した者は給付制限がなく、
所定給付日数がご質問のケースの場合、ご本人の年齢によって
120日~240日となります。

解雇
労働契約の条件が事実と著しく相違したこと
賃金未払(一定期間と金額の条件あり)
賃金が85%以下に低下
⑤過重な残業(一定期間に時間数の条件あり)
⑥配慮の無い職種転換(通勤が往復4時間以上かかるところへの転勤等)
⑦有期契約が3年以上更新された後、雇い止めになったこと
⑧更新されるはずだった有期契約が更新されないことになったこと
⑨就業環境が著しく害されるような言動(パワハラ等)
退職勧奨
⑪事業主都合の休業が3ヶ月以上となったこと
⑫業務が法令に違反したこと

ご質問のケースの場合、後付けで契約書を作成するとのことですが、
あくまで過去の実態に沿った内容で作成することが原則です。
上に掲げた条件に当てはめようと、架空の契約書を無理矢理作成すれば、
それは不正受給となり、不正受給した金額を返還するだけでなく、
その2倍の額を納付(つまり、3倍返し)が課せられ、
更に、今後、失業等給付は支給されません(不正受給による給付制限)。
また、行政庁(ハローワーク等)の職員の質問に対して偽りの陳述をした場合、
6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金という罰則が定められています。

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