相談の広場
お世話になります。
H26.4.1に採用した、週30h勤務の職員と週21h勤務の職員(ともに1年契約)が、H27.3.31で退職します。
職員が契約更新を希望しないで退職する場合は、「自己都合」でよいのでしょうか?
それとも自己都合だけど、契約期間満了時に退職するので、「契約期間満了」になるのでしょうか?
どちらが得?とかあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> H26.4.1に採用した、週30h勤務の職員と週21h勤務の職員(ともに1年契約)が、H27.3.31で退職します。
> 職員が契約更新を希望しないで退職する場合は、「自己都合」でよいのでしょうか?
> それとも自己都合だけど、契約期間満了時に退職するので、「契約期間満了」になるのでしょうか?
お書きになられている条件では、基本的には離職票の
「3の(2)労働契約期間満了による離職①」
になると思われます。
詳しくは以下参照ください。
・ハローワークインターネットサービス「記入例:雇用保険被保険者離職票-2 」
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf
・厚生労働省「-離職票-2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について-」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken02.pdf
・同上「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi01.pdf
> どちらが得?とかあるのでしょうか?
契約期間3年以上でもありませんので特定雇止め及び労働者による契約
更新拒否(自己都合退職とみなされる)にはならないと思われます。
契約更新を職員が希望しなかった、とのことですので、特定受給資格者
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
には該当しないと思われます。
自己都合の場合は給付制限期間が3ヶ月ありますので、受給開始まで
かなり待たなくてはなりません。再就職手当の受給にも条件が付きます。
以上の条件であれば、離職理由による受給日数の差はありません。
また離職理由によって基本手当の金額が変わることはありません。
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