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出産給付金と保険料免除

著者 cat さん

最終更新日:2015年03月19日 15:38

こんにちわ。社会保険初心者での質問をさせて頂きます。

・26'4月より産前産後も休業申出書を提出すればその期間の社会保険料免除となった様ですが、基本的に出産後復帰が叶わなくてそのまま退職する場合はどうなるのでしょうか?
復帰する方のみの制度ですか?申請のタイミングも良く分りません・・

出産給付金も保険料を支払っている方でとありますが、まだ社会保険に加入して1年を経っていない場合も受け取れる様な事を聞いたのですが、具体的にどの様な日程提出であれば受給可能になるでしょうか?逆に1年経過後と条件は違いますか?
例えば、2/1:産前42日、3/14出産予定~産後休業予定を後に3/31に退職にした場合は手当てはそこまでになってしまいますか? 申請が産後56日~2年とありますが、全体の流れとして、まず保険料免状を受けて、出産し、手当てが付く範囲で復帰しないまま退職届を出してから申請と言う流れでも給付いただけるのですか?しくみが良く分らず具体例で教えて頂けると助かります。

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Re: 出産給付金と保険料免除

著者ユキンコクラブさん

2015年03月20日 16:56

健康保険では、出産育児一時金と、出産手当金の2種類の給付があります。

どちらをお調べでしょうか?

また、御社の健康保険組合において「出産給付金」があるのであれば、健康保険と異なる給付になる可能性がありますので、御社が加入している組合に直接聞いていただいた方が早いです。


健康保険料、厚生年金保険料の免除は、雇用保険と違い復帰うんうんの条件はありません。
よって、産前42日と産後56日、それに引き続く育児休業期間中、会社を休んでいる場合は、保険料は全額免除となっています。

手続きについては、産前から免除申請を行う場合は、出産日以後の提出が必要となります。
よって、産前に1回、産後に1回ということになり、育児休業を開始すれば、育児休業開始以後に1回、と計3回の免除手続きが必要となります。(組合の場合は確認してください)
年金事務所では、産後に1回手続きをすることでも可能となっております。ただし、決定される前から保険料の免除が発生してしまいますので、その点はご注意を。。。
年金事務所のHPに手続きについて詳細が掲載されています。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000019327eTTpHL0YvX.pdf

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/00000193702BZfUDMMfh.pdf

Re: 出産給付金と保険料免除

著者catさん

2015年03月24日 11:47

> すみません。考えてみましたら、車での仕事の為、まずなるべく早い段階での休みを考えていますが、産前42より更に1-2ヶ月も早くから休職をするのは一般的には可能なのでしょうか?事務職でないので、運転で悩む方もいらっしゃると思います。

当然その休職中は保険料は発生しますし、さっさと退職してしまえばすむ事ですが、産前42日以降の退職という出産手当金受給資格から外れますよね?また、極端な話、休職の後そのまま42前に入って1日で辞職した場合はその分しか手当ては出ないのでしょうか?であれば産後56まで在籍で3ヶ月分の手当てと考える方が多いのですか? 高い保険料を支払う
割には中々健保に聞きにくいことですね・・・
引き続き”育児休暇”を保険料免除で取るとして育児休業給付金?があるようですし、それで復帰出切れば良いですが、結果辞職することになるのであれば産後56までで辞職とした方が迷惑になりませんね・・。
また退職の場合、受給には1年以上の加入とありますが、本年1/1に全国健保に加入した場合は本年中の手当資格は厳しいと言うことですか?

最後になりますが下記の、決定される前から発生・・というのは具体的にどおいうことでしょうか?また産後56が月の末日で無い場合は免除は前月までとあり、例えば4/29が産後56になる場合は4/30でなく3/31までに辞職しないと4月分の保険料を支払うことになりますか?
この他、出産予定日がずれたら繰り上がるとか、年金事務所に何度か変更届をする事になるのでは?スムーズな手続きの事例がありましたら教えて頂けると幸いです。計画出産を考えられる方も多くなると思いますが、分らない事だらけですみません!専門の方のアドバイスが
頼りになります。よろしくお願いします。

> 年金事務所では、産後に1回手続きをすることでも可能となっております。ただし、決定される前から保険料の免除が発生してしまいますので、その点はご注意を。。。

Re: 出産給付金と保険料免除

著者ユキンコクラブさん

2015年03月24日 15:41

> > すみません。考えてみましたら、車での仕事の為、まずなるべく早い段階での休みを考えていますが、産前42より更に1-2ヶ月も早くから休職をするのは一般的には可能なのでしょうか?事務職でないので、運転で悩む方もいらっしゃると思います。

労働基準法では、産前休業は従業員の請求により休業させなければいけないことになっています。
産後休業は、請求うんうんではなく、強制休業となり、従業員が働きたいといっても働かせることはできません。

産前休業より前に休業に入れるかどうかは会社次第というところでしょうか。終業規定等でご確認していただくこと以外に解決はできません。

>
> 当然その休職中は保険料は発生しますし、さっさと退職してしまえばすむ事ですが、産前42日以降の退職という出産手当金受給資格から外れますよね?

産前42日前の退職出産手当金受給資格には該当しません。出産42日以降の退職であれば、受給は可能ですが、出勤している場合は、対象となりません。出産手当金がもらえる状態(有給休暇であっても休業中であること)での退職でなければいけないでしょう。

>また、極端な話、休職の後そのまま42前に入って1日で辞職した場合はその分しか手当ては出ないのでしょうか?であれば産後56まで在籍で3ヶ月分の手当てと考える方が多いのですか? 高い保険料を支払う
> 割には中々健保に聞きにくいことですね・・・

協会けんぽに聞くことは簡単なことです。電話を掛ければいいだけのことですから。。。
保険料免除については、年金事務所へご相談ください。厚生年金と連動されますので。。

> 引き続き”育児休暇”を保険料免除で取るとして育児休業給付金?があるようですし、それで復帰出切れば良いですが、結果辞職することになるのであれば産後56までで辞職とした方が迷惑になりませんね・・。

それはここの問題であって、回答することはできませんが、育児休業給付金は職場復帰を前提としていますので、休業期間中に退職する予定であれば、最初から給付は受給できません。

> また退職の場合、受給には1年以上の加入とありますが、本年1/1に全国健保に加入した場合は本年中の手当資格は厳しいと言うことですか?

雇用保険健康保険を混同されているようですが、別々に考えましょう。
健康保険出産手当金について、退職後の継続給付を受ける場合は、健康保険被保険者資格が継続1年以上ないと受給はできません。
雇用保険は、育児休業前2年間に雇用保険被保険者期間が通算12か月以上ないと受給できません。

>
> 最後になりますが下記の、決定される前から発生・・というのは具体的にどおいうことでしょうか?

決定とは、産休に入りました、保険料を免除してくださいと年金機構に申請書を提出します。
その結果、免除してもいいですよ。免除期間はいつからですよ。という決定通知書が年金機構から発行されます。産休に入る前に手続きはできません。すべて事後申請ですので、決定は産休期間中におこなうことになり、産前42日、産後56日と約3か月間のうち産後で申請をすれば、産前期間中は本来は免除申請をしていませんので保険料を給与等から徴収されてしまうことになる場合があります。これは会社と相談してください。ただし、年金機構では、出産の事実には変わりはないので、申請書を提出するまえから保険料を給与から徴収しないでいても問題はないということです。


産休期間中に退職するにしても、資格喪失基準は変更されません。
よって、4月30日に退職するのであれば、資格喪失は5月1日ですので、4月分の保険料負担は発生しますが、産休期間中であれば免除されたまま退職ということになるでしょう。

労務初心者ということですが、まずは、官公庁でしっかりと手続き関係を聞いた方がよいですよ。
産休中の保険料免除も産休期間中に行わなければならず、産休明けに手続きしても免除はされません。
聞くのは一時の恥、聞かぬは一生の恥です。。

catさまが妊婦さんのようなのですが。。。
計画出産とはすごいですね。。
出産は、何が起こるかわからないのが現状です。出産日まで順調であっても当日に万が一ということもあり得ます。
お金の心配もありますが、一番に産まれてくる子供の心配とあなたの体を大切にしてください。
条件さえあい、手続することがわかっていれば、給付はされますし、保険料も免除されます。
まずは、官公庁へ詳しく聞きましょう。

Re: 出産給付金と保険料免除

著者catさん

2015年03月25日 18:24

>出産は、何が起こるかわからないのが現状です。出産日まで順調であっても当日に万が一ということもあり得ます。
> お金の心配もありますが、一番に産まれてくる子供の心配とあなたの体を大切にしてください。
> > 本当にそうですね!母体が第一なので、いざとなると出産の事で一杯一杯になるのが現状だと思います。なので先に予備知識を頂けて助かります。健保さんと年金事務所には一度電話したことがあるのですが、それぞれのテリトリーまでしかお答え頂けず、混乱してしまい・・結果、頭を整理してお聞き出きるこの方法が分かり易かったです。雇用保険についても有難うございます。 慣れないと色々複雑ですね。
>ご返信頂いた中に、
産休期間中に退職するにしても、資格喪失基準は変更されません。
> よって、4月30日に退職するのであれば、資格喪失は5月1日ですので、4月分の保険料負担は発生しますが、産休期間中であれば免除されたまま退職ということになるでしょう。
> とありましたが、産後56日が末日に当たらないで29までの確立の方が高くなりますが、その
場合例えば4/29までの退職とし、4月分は夫側の扶養に入れば免除という事になりますか?

また、出産手当金が会社に在籍した日数ではなく、前後分総支給されるのあれば、産前42日以降、早めに継続給付という形で申請し、退職してやはり扶養に入れば良いのか、扶養に入る出産手当の資格から外れたり、厚生年金に空白の月が出てしまうのでしょうかか?その辺りだけ最後に教えて頂けますか?

Re: 出産給付金と保険料免除

著者ユキンコクラブさん

2015年03月26日 09:47

>、産後56日が末日に当たらないで29までの確立の方が高くなりますが、その
> 場合例えば4/29までの退職とし、4月分は夫側の扶養に入れば免除という事になりますか?
>
健康保険被保険者は、資格喪失する前日までが被保険者です。保険料負担は月単位ですので、これも別々に考えましょう。
4月29日に退職する場合、
健康保険被保険者証は4月29日まで使え、保障もされます。資格喪失日は4月30日となります。
健康保険料の負担は、末日に被保険者でいることが条件となっていますので、4月30日に資格を喪失している場合は、保険料負担はありません。
期間と保険料は連動していないのです。
取得する際も同様で、4月30日から被保険者になれば、4月分として1か月分の保険料負担が生じますが、あくまでも4月30日~しか保障はされず、1か月分の保険料を払ったとしても4月1日~29日までの期間も被保険者になるわけではありません。

保険料の免除は、被保険者に対してのみ行われますので、被扶養者になれば免除も終了です。

> また、出産手当金が会社に在籍した日数ではなく、前後分総支給されるのあれば、産前42日以降、早めに継続給付という形で申請し、退職してやはり扶養に入れば良いのか、扶養に入る出産手当の資格から外れたり、厚生年金に空白の月が出てしまうのでしょうかか?その辺りだけ最後に教えて頂けますか?

出産手当金退職後の継続給付は、健康保険被保険者期間退職日以前、継続1年以上あることが条件です。それを忘れないでください。
「早めに継続給付という形で申請し・・・」も間違っているのですが、出産手当金は、原則出産のために休んだ日について支給されるものであって、こちらも事前申請はできません。退職後も受給できるかどうかは、退職した日の状況で判断されることになり、産後56日経過後に申請して、初めて給付されることになります。。。給付金と言われているものはすべて事後申請です。事実の確認ができない限り支給されることはありません。
退職後の継続給付が受けられるのは、
1・退職日以前、被保険者期間が1年以上継続しているか
2・退職日において、給付する要件がそろっているか

出産手当金は、健康保険被扶養者の判断をする場合は、収入となります。日額3612円以上の給付であれば、出産手当金をもらっている間は被扶養者にはなれません。
よって、扶養に入る受給資格がなくなるのではなく、受給していると扶養基準に該当せず扶養に入れない場合も有ります。。。受給額(日額)に注意しましょう。

厚生年金の空白月?の意味が分かりませんが、厚生年金は、給与収入がある人しか入れません。退職すれば、当然に厚生年金の資格は喪失しますので、厚生年金被保険者ではなくなり、国民年金の資格を取得することになります。
配偶者の場合は、ご主人が厚生年金被保険者であれば、国民年金第3号被保険者となることができますが、出産手当金を受給していると被扶養者になれなければ、第3号にもなれませんので、ご自分で国民年金を払っていただくことになります。
国民年金になれば、厚生年金はかけられませんので、catさんのいう空白になるかもしれませんね。。。

ちなみに、第3号被保険者は、厚生年金保険を掛けているのではなく、国民年金を掛けていることになります。(負担はありませんが。。。)

Re: 出産給付金と保険料免除

著者catさん

2015年03月26日 11:00

ご丁寧に、有難うございました。配偶者のことに関しても具体的に理解しやすく、お役所の杓子定規な説明と違い、分かり易かったです(*⌒O⌒)!
出産手当金も本来の目的が、前後に体を休める為、仕事が出来ないフォローだから会社を
休んでいたとしても、在籍していないと支払われないのかと思い違いをしていました。
退職後は、任意継続にする方法があったりとかまだ色々と知らないことが多いので学んでゆきたいと思います。

Re: 出産給付金と保険料免除

著者ユキンコクラブさん

2015年03月26日 14:51

> ご丁寧に、有難うございました。配偶者のことに関しても具体的に理解しやすく、お役所の杓子定規な説明と違い、分かり易かったです(*⌒O⌒)!

説明が下手で、うまく表現ができていない部分があり、また、誤字脱字もありよみずらかったと思います。

> 出産手当金も本来の目的が、前後に体を休める為、仕事が出来ないフォローだから会社を
> 休んでいたとしても、在籍していないと支払われないのかと思い違いをしていました。

健康保険の給付は、原則、会社に在籍している期間に限られます。。。退職後の継続給付が例外なのですよ。

> 退職後は、任意継続にする方法があったりとかまだ色々と知らないことが多いので学んでゆきたいと思います。

健康保険任意継続は、再就職するまで又は2年間のどちらか短い方になります。被扶養者になれるからといってやめることはできません。
出産手当金だけであれば、任意継続を選択してしまうと、出産手当金の受給が終わったとしても任意継続を辞めることはできません。
また、任意継続は、先に書きました通り健康保険だけで、厚生年金はありません。第3号に該当しない限り国年の保険料負担は発生します。

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