相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職後のスポット就業

著者 ひろま さん

最終更新日:2015年03月30日 14:26

社員が退職後も繁忙期にはお手伝いに来ますよ!と言って頂いてます。
一旦退職した後にスポットで就業させるには
どのような方法(契約社員?)がありますでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 退職後のスポット就業

著者shamrockさん

2015年03月30日 15:39

> 社員が退職後も繁忙期にはお手伝いに来ますよ!と言って頂いてます。
> 一旦退職した後にスポットで就業させるには
> どのような方法(契約社員?)がありますでしょうか?
>
>
有期契約もありますが、雇用保険などもありますので、注意が必要だと思います。本当にスポットなら、日雇いもあると思いますが。

Re: 退職後のスポット就業

著者ひろまさん

2015年03月30日 15:47

ご回答ありがとうございます。

不勉強なものでもう1つ教えてください。

日雇いの場合は 会社と雇用される側で何か文書(契約書)等
交わす必要はありますでしょうか?



> > 社員が退職後も繁忙期にはお手伝いに来ますよ!と言って頂いてます。
> > 一旦退職した後にスポットで就業させるには
> > どのような方法(契約社員?)がありますでしょうか?
> >
> >
> 有期契約もありますが、雇用保険などもありますので、注意が必要だと思います。本当にスポットなら、日雇いもあると思いますが。

Re: 退職後のスポット就業

著者shamrockさん

2015年03月30日 16:06

どのような雇用形態であっても交わす必要があると思います。といいますか、交わした方が御社のためだと思います。
交わしていないと、トラブルがあると思います。

仕事の内容にもよるとは思いますが、委任請負もあると思います。こちらは雇用関係はありませんが、内容が適正であれば可能だと思います。

> ご回答ありがとうございます。
>
> 不勉強なものでもう1つ教えてください。
>
> 日雇いの場合は 会社と雇用される側で何か文書(契約書)等
> 交わす必要はありますでしょうか?
>
>
>
> > > 社員が退職後も繁忙期にはお手伝いに来ますよ!と言って頂いてます。
> > > 一旦退職した後にスポットで就業させるには
> > > どのような方法(契約社員?)がありますでしょうか?
> > >
> > >
> > 有期契約もありますが、雇用保険などもありますので、注意が必要だと思います。本当にスポットなら、日雇いもあると思いますが。

Re: 退職後のスポット就業

著者ひろまさん

2015年03月30日 17:16

ありがとうございました。


> どのような雇用形態であっても交わす必要があると思います。といいますか、交わした方が御社のためだと思います。
> 交わしていないと、トラブルがあると思います。
>
> 仕事の内容にもよるとは思いますが、委任請負もあると思います。こちらは雇用関係はありませんが、内容が適正であれば可能だと思います。
>
> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > 不勉強なものでもう1つ教えてください。
> >
> > 日雇いの場合は 会社と雇用される側で何か文書(契約書)等
> > 交わす必要はありますでしょうか?
> >
> >
> >
> > > > 社員が退職後も繁忙期にはお手伝いに来ますよ!と言って頂いてます。
> > > > 一旦退職した後にスポットで就業させるには
> > > > どのような方法(契約社員?)がありますでしょうか?
> > > >
> > > >
> > > 有期契約もありますが、雇用保険などもありますので、注意が必要だと思います。本当にスポットなら、日雇いもあると思いますが。

Re: 退職後のスポット就業

削除されました

Re: 退職後のスポット就業

著者ひろまさん

2015年03月31日 11:28

回答ありがとうございました。
詳細で分かりやすく助かりました、参考にさせていただきます。


> 1.ご質問の場合は「日々雇い入れる契約」(いわゆる日雇契約)にされることが最適であると考えます。
>   委任請負は、トラブルになる危険性があるのでお勧めできません。
>
> 2.Webキーワードに「厚生労働省 雇用契約書」と入力して、厚生労働省の説明をお読み下さい。
>   そこで「主要様式ダウンロードコーナー」の画面の右側を注意しながらスクロールすると、「日雇」の場合の「労働条件通知書」が掲載されています。これをそのままダウンロードして使うことも可能です。そのその書式のうち必要な部分だけを抜き取って、自社独自のものにすることも可能です。
>   大切な事は、いちにち単位の雇い入れだと言うことです。「雇い入れ日」の欄に、実際雇い入れ日の日付を必要なだけ書くのも一法です。
>
> 3.雇用契約のいかんを問わず、会社と労働者の紛争原因は各種あります。
>   それは雇用期間、労働日時数、賃金額、職務の内容など多種多様です。
>   日雇いの場合はそれらに加え、(委任請負にしていた場合)業務上傷病や通勤往復途上の災害が(予想されないだけに)解決困難な紛争原因になり得ます。この事例は過去多数発生し、裁判に及び、会社側が甚だ困却した例が多くあります。日雇労働者として雇用し、その賃金労災保険料の対象にしておけば何も問題はなかったのです。
>
> 4.事業を行う上に於いては、危機管理は絶対必要です。当該スポット就業者も前記3.後段のような業務上災害・通勤災害に遭わない保証はありません。
>   災害に遭ったら、本人は会社に補償を求めるのが普通です。それを可能にするのは労災保険です。委任請負ではできません。例え一カ月に1日しか労働しなくても、その日の通勤往復途上や業務上傷病に遭った場合は、日雇労働者であれば労災保険の給付を受けられます。
>
> 5.雇用保険は、暦の日数で連続31日(日労働日数では無い)以上、かつ、週20時間以上の雇用契約労働者雇用保険に入れなければなりません。(詳細略)
>   社会保険は、その事業所に労務を提供する者の通常の日時間数のおおむね4分の3以上であれば入らなければなりません。
>   文面から推察すると、雇用保険社会保険のいずれにも被保険者資格は無いようです。
>   しかし、たとえ1年に1時間でも労働させた場合、その労働は労災保険の対象になります。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP