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労務管理

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法定外休日出勤について

著者 Lee: さん

最終更新日:2015年04月21日 10:07

教えてください。

法定外休日に出勤させた場合、必ず別の日に休みを与えないといけないのでしょうか。
それとも、週40時間を超えた分の割増を支払っていれば休みを与えなくてもいいのでしょうか。

就業規則には、業務の都合により必要がある時は休日を他の日に振り替えることがあるとあります。

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Re: 法定外休日出勤について

著者いつかいりさん

2015年04月22日 05:21

法定外休日の扱いは、有効な36協定があるとの前提で、法定労働時間(週40時間、日8時間)を超えたところから、割増賃金支払いとなります。法はそれ以上のことを求めていません。労安衛法の過重労働についての使用者義務はありますが、それは別次元の話。代休付与の法制度はありません(月間60時間超え代替休暇はまた別)。

一方、法定労働時間にたっするまでの賃金支払は、就業規則(支払規定)のさだめるところによります。

最後の一文は、振替休日の規定で、代休とは別物、同一週に実施する分には、なにもありません。(代休振替休日の違いはこのサイトをふくめほうぼうにあるのでネット検索してお調べください。)

Re: 法定外休日出勤について

著者Lee:さん

2015年04月22日 08:52

いつかいり 様

返信ありがとうございます。

今まで翌月等に振替休日で休んでもらっていましたが、契約社員より休みになると給料が減る!と言う者がでてきましたので確認させていただきました。

ありがとうございました。

Re: 法定外休日出勤について

著者いつかいりさん

2015年04月22日 19:24

なぜ給与が減るというのか不明ですが、同一週内の振替休日でも、月をまたげば、日給月給制として、第1月賃金が増え、第2月同額減る、という勘定になるはずですが?

参考までに最近の回答を貼り付けておきます。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-190874/
振替休日の取り扱いについて

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-190736/
法定休日出勤について

Re: 法定外休日出勤について

著者Lee:さん

2015年04月23日 09:01

いつかいり 様

仰る通りです。
しかし、「その月の給与」でみると減ってしまうと言うのです。

いやいや、その分先月に払っていますよ。と説明しても納得されません。
なので振替休日で休みたくないと言っています。

Re: 法定外休日出勤について

著者いつかいりさん

2015年04月24日 03:06

> と説明しても納得されません。

口頭だけでなく、書面でもって例示の数字を書いてあげて説明されてますよね。

そのうえで、ご自身の当該複数月の明細をもって反論しろと突き放すべきでしょう。

Re: 法定外休日出勤について

著者Lee:さん

2015年04月24日 09:06

いつかいり様


はい、紙面で例として数字を書いています。

しかし、営業所が別なので営業所の担当者経由で話をしてもらっています。

もしかするとそこで話のズレが生じているのかもしれません。

私から直接話してみたいと思います。

いつかいり様、ありがとうございました。

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