相談の広場
教えてください。
法定外休日に出勤させた場合、必ず別の日に休みを与えないといけないのでしょうか。
それとも、週40時間を超えた分の割増を支払っていれば休みを与えなくてもいいのでしょうか。
就業規則には、業務の都合により必要がある時は休日を他の日に振り替えることがあるとあります。
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なぜ給与が減るというのか不明ですが、同一週内の振替休日でも、月をまたげば、日給月給制として、第1月賃金が増え、第2月同額減る、という勘定になるはずですが?
参考までに最近の回答を貼り付けておきます。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-190874/
振替休日の取り扱いについて
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-190736/
法定休日出勤について
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