相談の広場
固定給の社員が、下記のように出勤した場合の時間外手当について教えて下さい。
就業規則…所定労働時間 1日については8時間・1週間にいたいては40時間以内
休日は土日、祝日(法定休日は日曜日)
月 火 水 木 金(祝日) 土 日
労働時間 8 8 8 8 8 休 休
残業 2 2 2
残業の6時間については125%の賃金を支払うことになるのですが、
金曜日(祝日) の休日出勤の8時間分は、週40時間以内になるので特に
割増等は支払わなくていいのでしょうか。
割り増しなしの1時間の賃金を支払えばいいのでしょうか。
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御社の就業規則又は賃金規定にどのように割増賃金を支給するか記載されているのであれば、ご確認ください。
労働基準法では、ご存知のとおり、1日8時間、1週40時間を超えず、かつ1日の休日が確保されていれば、割増賃金の支払いはありません。
労基法では、1週間の起算日を指定していない場合は、日曜日が起算日となります。その点もご注意ください。労働時間の計算も、休日の確保も日曜日から始まる1週間となります。
ただし、就業規則等で
御社の所定労働時間(通常の勤務)を超えた場合に割増賃金を払うとか、
休日(法定、所定を問わず)に勤務した場合に割増賃金を払うという形にしてあると、御社の休日に祝日が含まれますので休日の割増賃金の支払い義務が発生することになります。
また、変形労働時間制等を適用している場合は、労働時間の計算が異なりますのでご注意ください。
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