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労務管理

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振替休日と年次休暇の半日取得について

著者 foo さん

最終更新日:2015年05月04日 17:05

振替休日と年次休暇の半日取得についてご相談です。

現行では、振替休日・年次休暇ともに半日取得を認めており、
残りの半日については通常勤務としています。


振替休日の半日取得は、法定休日であれば不可、
法定外休日であれば可と解釈していますが、

≪ご相談1≫
当社の規定する休日は「法定休日」「法定外休日」のうち、
法定外休日にあたるのでしょうか。

≪ご相談2≫
半日取得した日の残りの時間は通常勤務扱いでよいのでしょうか。

≪ご相談3≫
年次休暇の半日取得した残りの時間の扱いは
通常勤務・時間外勤務どのような扱いになるのでしょうか。


--------------------
 現状
--------------------
勤務時間 8:30~17:30(うち1時間休憩

休日の規定
就業規則では下記の通り規定
 ・指定休 1月及び12月は7日、2月は8日、3月~11月は10日
 ・休日は、7日ごとに少なくとも1日以上与えるものとする
三六協定では
 ・所定休日 2月は8日、2月以外の月は10日


実際の勤務例
 4/8(水) 8:30~12:30振替休日(または年次休暇)
      13:30~20:30通常勤務

 ※特に13:30~20:30の勤務は、1日の所定労働時間(8時間)を超えていないため、
  100%で計算(割増125%ではない)

--------------------

言葉足らずで分かりにくい点もあるかと思いますが、
アドバイス、よろしくお願いします。

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Re: 振替休日と年次休暇の半日取得について

著者村の長老さん

2015年05月05日 11:26

> 振替休日の半日取得は、法定休日であれば不可、
> 法定外休日であれば可と解釈していますが、

→ その通りですね。

> ≪ご相談1≫
> 当社の規定する休日は「法定休日」「法定外休日」のうち、
> 法定外休日にあたるのでしょうか。

→ 先の回答より法的にはそうでなければなりませんが、貴社がどのように扱われているかまでは不明です。

> ≪ご相談2≫
> 半日取得した日の残りの時間は通常勤務扱いでよいのでしょうか。

→ 通常とは割増なしの時間外ではないということでしょうか。であればこの設定だけでは不明です。通常にもなれば時間外にもなる場合もあるでしょう。

> ≪ご相談3≫
> 年次休暇の半日取得した残りの時間の扱いは
> 通常勤務・時間外勤務どのような扱いになるのでしょうか。

→ 相談2に同じです。

ところで後半の「現状」ですが、この内容でよく社員の皆さんは理解されているなぁと感心します。

指定休」「休日」など法的な判断で解釈できない会社独自の言葉をどのように解釈されているのでしょう。

また勤務例として4/8を書かれていますが、有休の場合計画付与の扱いなのかどうかなど疑問だらけです。これらの言葉の説明をせずに運用されているとしたら問題が起きなかったことに驚きです。

Re: 振替休日と年次休暇の半日取得について

著者ショウジョウトンボさん

2015年05月05日 22:32

振替休日代休は別物です。

勤務例に記載された日以外に、法定外休日とされる日に出勤された時間にも割増賃金が発生される状態です。

勤務例に記載されたような日は、45分ないしは60分の休憩はとらせてないのでしょうか?
だとすれば、これも法違反です。

労働局から、パンフレットが発行されています。参考になさってください。
                  ↓
  http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/kantoku/20130524yasashii.pdf

Re: 振替休日と年次休暇の半日取得について

著者fooさん

2015年05月06日 14:29

村の長老さん

ありがとうございます。

私は転職し、この春からここに勤務しています。
半日有休のケースはいままでもありましたが、原則、当日の時間外勤務は不可としていました。
半日振休というのは初めてで、どのように取り扱っていいのかがわかりません。

(1)半日有休取得したということは半日勤務したことと同じではないのか。
  であれば、17:30以降は割増し時間外にならないのか。
(2)半日振休取得ということ自体が初めてのケースで、
  つまりは半日は休日で、半日は平日といったことはありえるのか。
(3)半日有休(または半日振休)を取得したのに、4時間を超えて勤務するのはいいのか。
という疑問を抱いたのが前提です。

> > ≪ご相談1≫
> > 当社の規定する休日は「法定休日」「法定外休日」のうち、
> > 法定外休日にあたるのでしょうか。
>
> → 先の回答より法的にはそうでなければなりませんが、貴社がどのように扱われているかまでは不明です。

そうですよね。
実は私も不明で、前担当者等に確認したのですが、そこまでの認識は持っていませんでした。
あいまいに規定しているとまでははっきり言えませんが、そんな感じにも受取れます。

> > ≪ご相談2≫
> > 半日取得した日の残りの時間は通常勤務扱いでよいのでしょうか。
>
> → 通常とは割増なしの時間外ではないということでしょうか。であればこの設定だけでは不明です。通常にもなれば時間外にもなる場合もあるでしょう。
> > ≪ご相談3≫
> > 年次休暇の半日取得した残りの時間の扱いは
> > 通常勤務・時間外勤務どのような扱いになるのでしょうか。
>
> → 相談2に同じです。

主に午前中(8:30~12:30)に半日振休または半日有休を取得した場合に起こるのですが、
13:30からカウントして8時間越えなければ、割増しはありませんし、時間外勤務という概念もありません。
8時間を超えた分から割増ししています。

どのように設定するとよいのでしょうか。


> ところで後半の「現状」ですが、この内容でよく社員の皆さんは理解されているなぁと感心します。

私もそう思います。


> 「指定休」「休日」など法的な判断で解釈できない会社独自の言葉をどのように解釈されているのでしょう。

憶測ですが「法定休日」「法定外休日」の違いを把握していないのだと思います。
法定休日」はなく、「指定休法定外休日」としているのか、
指定休法定休日」と解釈しているのか、どちらかだとは思います。
(あいまいな回答ですみません)


> また勤務例として4/8を書かれていますが、有休の場合計画付与の扱いなのかどうかなど疑問だらけです。これらの言葉の説明をせずに運用されているとしたら問題が起きなかったことに驚きです。

有休の計画付与ではありません。

この会社自体に、定休日なく、1ヶ月の勤務割表をもとに勤務しています。
勤務割表は前月10日前後に、各人の希望を聞き、各人でスケジュール建てします。
その後、私のほうで全体を集約し、微調整により変更はありますが、前月20日ごろには翌月分を確定させています。

しかし公(ときには私)都合によって、勤務割の変更や、
期近になっての有休取得申請が横行していますし、
だれもそれを疑問に感じてないように思います。

有休取得申請もだいたいは希望どおりに承認されますし、
勤務割変更によって自分のやりやすいように仕事もできているようですから、
これまで問題は起きていないようです。

追記してみましたが、わかりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Re: 振替休日と年次休暇の半日取得について

著者fooさん

2015年05月06日 14:41

まつ7655さn

ありがとうございます。
パンフレットも拝見しました。


> 振替休日代休は別物です。

はい。その点、承知しています。


> 勤務例に記載された日以外に、法定外休日とされる日に出勤された時間にも割増賃金が発生される状態です。

つまりは、半日振休を取得した日は振休ではなく代休となり、13:30以降は割増賃金となる。ということでしょうか。
すみません、私の認識不足です。もう少し詳しくアドバイスいただけないでしょうか。


> 勤務例に記載されたような日は、45分ないしは60分の休憩はとらせてないのでしょうか?
> だとすれば、これも法違反です。

休憩はとらせていないと思います。
そうですね、ここでも新たな問題発生です。

この春から転職し、ここで勤務しています。
ここの実態があいまいなため、ご質問に対する私の回答もそうなっていますことお許しください。




Re: 振替休日と年次休暇の半日取得について

著者村の長老さん

2015年05月06日 19:12

> 半日振休というのは初めてで、どのように取り扱っていいのかがわかりません。

世間一般に使用している「振替休日」というのは、必ず一日単位であり半日という概念はありません。その会社で半日というのがあるのなら、世間一般のモノサシではなく、独自のものと思われますので解答不能です。

> (1)半日有休取得したということは半日勤務したことと同じではないのか。

→解釈が間違っています。実際に働いてはいませんので全く同じではありません。

> (2)半日振休取得ということ自体が初めてのケースで、
>   つまりは半日は休日で、半日は平日といったことはありえるのか。

→先に回答済み

> (3)半日有休(または半日振休)を取得したのに、4時間を超えて勤務するのはいいのか。
> という疑問を抱いたのが前提です。
→先に同じ


> この会社自体に、定休日なく、1ヶ月の勤務割表をもとに勤務しています。
> 勤務割表は前月10日前後に、各人の希望を聞き、各人でスケジュール建てします。
> その後、私のほうで全体を集約し、微調整により変更はありますが、前月20日ごろには翌月分を確定させています。
>
> しかし公(ときには私)都合によって、勤務割の変更や、
> 期近になっての有休取得申請が横行していますし、
> だれもそれを疑問に感じてないように思います。
>
> 有休取得申請もだいたいは希望どおりに承認されますし、
> 勤務割変更によって自分のやりやすいように仕事もできているようですから、
> これまで問題は起きていないようです。

→この記述の中で、何を質問者さんは問題ではないかとして質問されているのか不明です。

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