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労務管理

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一ヵ月単位の変形労働制における休日出勤の取り扱いについて

著者 マスヲ☆デラックス さん

最終更新日:2015年06月02日 00:20

いつもこちらで勉強をさせていただいております。
過去の履歴を読みながら自分なりに勉強をしておりますが、改めて確認の意味をこめて
投稿させていただきます。というのも、自分なりに解釈している事が、どうも異なる指摘を
数名から受けており、その説明を受けても自分では納得できなかったからです。

前提条件
一ヵ月単位の変形労働制を導入、起算日は毎月1日を規定
就業規則で31日は176時間、30日は168時間を記載
休日出勤について、代休と振替休日を分けて記載

上記を前提に仮に31日の月を休日9日間、毎日8時間の所定労働時間
1週目=56時間
2週目=32時間
3週目=40時間
4週目=40時間
5週目=8時間   合計176時間 
とした場合における休日出勤の取扱いについて以下の場合で教えてください。

所定休日を出勤した場合、振休代休のいづれを設定するに関わらず、変形労働制
  おける週・月の労働時間には加算する必要がある?

以下は上記①が必要であるを前提にします。
②2週目の所定休日振替休日を翌月に設定して出勤した場合、週は40時間となり、
  週内だけでみれば割増賃金は不要?ただし、月の労働時間は4週目を終えて40時間と
  なるので、5週目の労働時間時間外労働として取り扱う?

③3週目の所定休日振替休日を翌月に設定して出勤した場合、週は48時間となり、
  週内出勤日5日目で所定の40時間を満たした為、6日目は時間外労働として取扱う?

振替休日を翌月に設定をした場合、そもそも労働日と休日の交換は成立する?
  また、翌月の予定作成時に168時間の最大所定労働時間から前月休日出勤した8時間
  を差引く必要がある?

⑤上記②③を振替えずに代休付与して休日出勤した場合は、週・月の労働時間に加算をし、
  休日出勤した労働時間全てに 割増賃金のみ(0.25倍)、その日時点で週・月の所定労働時間
  超えた部分は時間外労働(1.25倍)とする?また、労働時間に加算することで他の出勤日が
  時間外労働(週・月の労働時間を超過) となる場合がある?

以上です。

私の見解は、そもそも翌月振替日とする休日出勤は微妙で、実施してもあまり
意味はないのかと思っています。
休日を振替たところで、休日出勤をした事実がある以上、週や月の労働時間
加算して、その結果他の労働日が時間外となる場合があると思っています。
※大前提、起算日から毎日労働時間を積上げていくというルールと解釈しています。
なので、私の解釈①~③についてYESと思っています。

過去の質問と重複しておりますが、ご回答いただけると助かります。
宜しくお願い致します。

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Re: 一ヵ月単位の変形労働制における休日出勤の取り扱いについて

著者いつかいりさん

2015年06月02日 21:34

ご質問に対して回答うけ答えする大前提として、両者の概念に相違があれば、質疑やり取り何遍繰り返しても成り立たないのです。そこのところはよろしいでしょうか?

> 休日を振替たところで、休日出勤をした事実がある以上、

この一文自体読むに、質問者様におかれては「振替休日」とは何ぞや、をご理解いただけてるのでしょうか?

随所にかかれているように、「労働日」と「休日」をあらかじめ日を指定して入れ替えることです。入れ替え業務命令があらかじめでたのですから、元「休日A」は「労働日」となり、元「労働日B」は休日になるのです。上の引用文は、休日となったB日において勤務させた、という意味なのでしょうか?

その上で、あらためて建てられた5つの質問文、精査して組み立て直されてください。

先回りして回答するに、翌月の勤務日と入れ替え、振替休日が成立させるには、

・勤務予定表をたてなくても就業規則で各員の勤務日と休日が確定している
・1年間の勤務予定表が確定している
・すくなくともふた月先の勤務予定表が確定している

のいずれかで、翌月の労働日が確定してることが必要です。

おそらく、翌月勤務予定表は確定しておらず「翌月(小の月)168時間勤務を160時間勤務にする」程度の変更であれば、振替など成立しようがなく、代休処理同様であり、上の一文は、「(振替することなく)休日出勤した」となります。

もう一つ先回りして回答させていただけるなら、同一週内の労働日と休日を入れ替える振替でなければ、お感じのように、代休処理と大差なく、振替にたいした意味ありません。なお、1か月単位の変形労働時間制にあっては精算してしまう手前、月をまたぐ(正確には変形期間をまたぐ)暦上の同一週は、別の週です。

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