相談の広場
雇用保険料の算定の基礎となる『賃金』と、
健康保険料の算定の基礎となる『報酬』の違いについて、
質問させて頂きます。
【雇用保険法4条4項】
4 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
【健康保険法3条5項】 ※標準報酬月額
5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
法律の定義だけ見ると、
雇用保険料の算定の基礎となる『賃金』と、
健康保険料の算定の基礎となる『報酬』とは、
ほぼ同じ概念のように思えます。
質問ですが、
①『賃金』に該当するが、『報酬』に該当しないもの
②『報酬』に該当するが、『賃金』に該当しないもの
として、具体的に、どのようなものがあるのでしょうか?
※雇用保険の『賃金』と、健康保険の『報酬』の違う点について理解したく、質問させて頂きました。
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あくまでも私見ですが・・・
雇用保険の被保険者は事業主に雇用された労働者に限ります。したがって役員の委託報酬(役員給与)は雇用保険の対象にはなりません。労働者の「賃金」が対象です。
健康保険(厚生年金も含む)においては被保険者には役員も含まれます。法律上において「役員報酬」という言葉ありませんが(法律上は「役員給与」)、労働者の賃金および役員の報酬部分が社保の算定基礎賃金となるためではないでしょうか。また、社保においては保険料の決定は「標準報酬月額」によります。この月額において「賃金」という言葉を使っていないから「報酬」という言葉が出てくるのではないかと推測します。
>賃金(雇用保険算定額)は社保料等の税控除後の金額ですね。
違うと思いますよ。社保および雇用保険の算定は社保等を控除する前の支払額(非課税給与を含む)が使われます。社保料控除後の金額を使うのは源泉所得税算出の場合です。
SIRO さま
ご回答どうもありがとうございました。
> 持株会補助金は条件により(強制またはほとんどの者が加入)報酬に含めますが、労働保険料算定額からは除外します。
これは、初めて知りました。
実務上、そうなのですね。
以下のサイトを見つけましたので、力業で、
両概念が重複していない部分を見つける、という方法がありそうです。
書いていないもの(持株会補助金等)については、問い合わせたり、
考えたりしないといけないですが。
【賃金】
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h23/dl/koyou-05.pdf
【賃金と報酬の一覧表】
http://www.apoutsourcing.jp/apo_sic/apo_sic_news71.pdf
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