相談の広場
当社では計画年休を採用しており、付与される有休のうち8~9日分は夏季休暇や冬季休暇に当てられます。
有休=○
計画年休=▲
2013年1月1日付与分が14日分あり
2014年1月1日に16日付与され、毎年8日間を年休とするものとして、説明させてください。
2013年付与:▲▲▲▲▲▲▲▲○○○○○○
2014年付与:▲▲▲▲▲▲▲▲○○○○○○○○
付与の配分は、このようになります。年休が8日、その他自由に使用できる日数が○の数です。
2013年1月1日に付与された有休は2014年12月31日が満期だとおもいます。
2014年12月31日時点で自由に使用できる日数が残っていた場合、
今までは次年度の計画年休を繰り上げて消化してきました。
2013年付与:▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲(2013年の自由有休を1回も使用していなかった場合)
2014年付与:▲▲○○○○○○○○○○○○○○
↑このように、期限が切れてしまう有休が残っている場合、期限内の計画年休であれば繰り上げをしてきました。
これ自体は、従業員にとって不利なことではないのでいいと思うのですが、
逆に、繰り上げをせずに、期限が来たら、自由に使用できる日数はそのまま消滅してしまう状態にする運用は、していいものなのでしょうか。
2013年付与:▲▲▲▲▲▲▲▲××××××(期限切れ消滅)
2014年付与:▲▲▲▲▲▲▲▲○○○○○○○○
という考え方になり、有休を消化しきらない人にとっては、今までと比べ不利益?になる気がしています。
しかしながら、能動的な処理をするにも限度があるので、出来るならば、その年の計画年休は、その年付与された有休から引きたいです。
分かりにくい説明になり大変恐縮ではありますが
ご意見をお聞かせいただければと思います。お願いいたします。
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> しかしながら、能動的な処理をするにも限度があるので、出来るならば、その年の計画年休は、その年付与された有休から引きたいです。
>
> 分かりにくい説明になり大変恐縮ではありますが
> ご意見をお聞かせいただければと思います。お願いいたします。
私は専門家ではないですが、興味があったので調べてみました。
下記サイトの2ページ目、3)の一番下に該当しそうなことがちーっちゃく書かれています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/dl/yukyu_poster3-00.pdf
【(略)計画的付与の対象とすることができます。】
することができる という表現がされているので、小狐丸さんのおっしゃる方法でも問題ないと思われます。
ただ、先におっしゃられているように不利益変更になる可能性がありますし、社員全員への周知は必要かなと思います。
不利益変更の如何に関わらず、事務方の都合でなんらかの取扱いについて変更する場合、信用の面でも話をしたほうがいいと私は考えています。
以上、参考になれば。
こんにちは。
この件に関しては計画年休の付与の問題ではなく、年休の消化の順番が「繰り越した前年分」と「新しく付与した当年分」のどちらから消化するかといった問題です。
<就業規則変更作成センター>
http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13668223.html
結論から言うと、上記のリンク先にあるように、直近の付与分から消化することも就業規則で定めている場合可能です。しかし、現状から変更する場合、不利益変更となりますので一方的に変更することはできません。
<わーくわくネットひろしま>※不利益変更について
https://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa14.html
そもそも、「計画年休」+「自由に使える年休」の考えが混乱する原因です。
「計画年休」はあくまでも「年次有給休暇」の内の一部です。よって、通常は下記の①②の付与方法になるかと思います。
① 「繰り越した前年分」から消化する場合。
2013年:14日付与+繰越0日 計14日(内8日計画年休)
2014年:16日付与+繰越6日 計22日(内8日計画年休)
2015年の繰越は14日
② 「新しく付与した当年分」から消化する場合
2013年:14日付与(内8日計画年休)+繰越0日
2014年:16日付与(内8日計画年休)+繰越6日
2015年の繰越は8日
書き込みを見ると、今までは①のように運用していると思われます。今後は②のように変更したいと考えているようですが、明らかに不利益変更となりますのでご注意ください。
ちなみに計画年休の制度は、自由に使用できる年休を最低5日は確保しなければなりません。採用から付与されるまでの期間や、最初に付与されると思われる10日の時についてはどのような処理をされているのか少し気になります。。。
> 不利益になるとは考えにくいとの意見も頂きました。
コンプライアンス観念のうすい社労士も社労士ですが。
計画年休が、要「労使協定(法39条(6))」である要諦は、使用者の脱法行為に対して、要件満たした労働者代表(過半数組織組合)の免責付与行為なのですから、細心の注意を要します。ですから、今まで繰り越し分からしていたものを、使用者の一存で新規付与分から控除などできるわけがないのです。
まず何が脱法行為に対する免責なのかというと、(労)時季指定権、(使)時季変更権を失効させ、協定上の日に年休をあてがってよい、とするものです。
ですので、協定が毎年締結を要するタイプなのか1の締結で通年通用するタイプなのか、そして付与が日を決め一斉付与なのか、各員の入社応当日(の半年後)付与なのか、協定の発効日はいつなのかで、協定文面にもりこむ文言もかわってきます。考えにくい、とほざく社労士に協定文言を工夫できる力量があるのか、注意なさった方がいいと思います。
歴然たる不利益変更ですので、労働契約法の手順を厳守、これに尽きます。
回答をご遠慮くださいというのは、いつかいりさんに対してかその他の方にもなのか不明ですが、私もひと言だけ。
基本的な考え方は、私もいつかいりさんと同じです。
質問でわかりにくかったのは、計画年休の例示で、1/1が基準日として2年後の時効時には年末年始休暇のようです。でこの休暇期間をどのような計画年休でまかなおうとしているのかが書かれていないので理解しにくかったのです。
私の頭が悪いせいかこれだけでどうなのかを断定することはできませんが、有休の付与原則の一部を書いておきます。
有休の付与について、先に付与したものから消化することを労基法は求めていない。また民法の原則からすれば、直近に付与された有休から消化すべきものと解されるが、就業規則等にそのことについての規定がないことを理由に直近に付与した有休から消化する必要までも法は求めていないため、通常は先に付与した有休から消化すべきものとして扱うことに違法とまでは言えない。ただその時々に応じてこれを変えることは労働者に不利益となるため違法となる。つまり先の分から消化するとすれば絶えず先の分からであり、逆もまた同じである。時効直前だからといって、その時のみ変更することは違法と考えられます。
こんにちは。
「実質的不利益になりにくい」とありますが、その考えが、そもそも間違っています。
今回抹消されるのは、「年休取得する日数」ではなく「年休を取得できる権利」です。
例えば、扶養手当や住宅手当、療養休暇(有給)などを定めていたが、誰も取得していないから無くします。または、退職金が規定にあったが、今まで退職した人がいないから退職金はなしにします。などなど・・・
「実質的不利益」とは、現在の状態が基準となっています。であれば上記で示した以外にも
現状以上の条件をすべて切り捨てても、不利益になりにくいと、本当にお考えですか?
今回の「実質不利益になりにくい」とは、見える範囲は変化がないので、(不法行為だけれども)見えないところを変えてしまおう。ということですよね?
個人的な意見として、物事の本質を見ないようにして表面だけを見ている社労士の人は信用できません。そして、この件以外に対しても同様の可能性が高く、ひいては御社に不利益につながるので注意したほうが良いです。
追記:話が終わっているのに失礼しました。
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