相談の広場
パートとして雇用されて2ヶ月です。
能力低いから時給下げるのを了承してほしいと言われました。
仕事内容を覚えるのが大変なので時給下げるのであれば
退職したいです。
契約時に辞める場合は一ヶ月前に言わないといけませんが、
時給下げるのであればすぐ辞めさせて欲しいです。
これは契約違反になりますか?
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はじめまして。
まず結論としては会社の対応如何によるところかと思います。
法律論的な話になりますと
民法第627条第1項(日給、日給月給、時給制)
「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」
となっています。
つまり方法論(口頭で言うか退職届を出すか)は別にして会社に対し退職の申し入れをすれば14日後には終了することになります。
ご質問にもあるとおり通常就業規則では30日以上前に申し出る必要があります。
ご質問ですとすぐに辞めたいということですから法律論でも会社の就業規則でもそのままでは認められそうにありません。
では実際の現場ではどうかといえば社員が辞めたいとなった場合に少なからずその意思が認められる場合はあります。
私も過去の経験で今日の今日で辞めたいとなりトップの決裁を得て受理したこともあります。
ですので会社の人事担当になるのか直属上司になるのか分かりませんが意思を伝え相談してみることからかと思います。
※本来能力が低いからと時給を下げることに関して明確な根拠の提示等が必要であり不利益変更にあたると思われますが、論点がずれてしまう為触れていません。
専門家の方から上記の点はコメントがあるかもしれませんがあくまで退職についてだけ絞った回答をしております。
個人的見解です。
失礼な会社ですね!!
法律的云々は、良く分かりませんが、まず「退職したい」という事を口頭で申し出てみてはどうでしょうか?
それで、会社がどう判断するかだと思います。
契約通り一か月は勤めてもらうというか、それを待たずに早期退職と判断するか。
私が決定権を保持してるならば、「早期退社」の判断をしますね。
(これ以上、仕事して頂いても双方にとって環境が悪く、不利益な状況だと判断し)
申し出るならば…こんな言葉で。
能力が不足との判断ですので、今後勤務していける自信がナイ。
ご迷惑をお掛けしており大変恐縮ですが、退職させて頂きます。
もっと、投稿者様の本来の能力を発揮出来る輝ける職場があると思います。
早期に解決し、再出発が出来るといいですね。
専門外にはなりますが。
パート・アルバイトと言っても、雇用契約で結ばれた関係です。
一方的に勤務条件を変えようとすることを受け入れる必要はありません。
あなたが受け入れるとした場合でも、それは新たな雇用契約の締結と判断されます。
つまり、雇用される側が時給の引き下げを受け入れない場合には、双方合意のうえで、雇用契約を解除することができます。
被雇用者が断固受け入れなければ、余程の正当性が無い限り雇用する側は要求を取り下げるしか無いことになるでしょう。
合意解約の場合には、何日前の退職申出などというような規制は及びませんから、直ちに解除(=退職)することも可能となります。
私も、先のご回答にあるように、非常に失礼な勤務先だと思います。
私の総務・管理経験から考えても、能力の発揮不足を従業員のせいだけにせず、そのための指導・指示などが適切だったかをまず考え、その結果、従業員と丁寧に話合いを持って了解を求める(契約を更改する)ことが為すべき正しい方法でしょう。
強く時給の引き下げを求める場合であっても、必ず丁寧な話合いを持ち、改善点を話し、一定の猶予期間を見たうえで時給を引き下げたいと申し入れるべきでしょう。
意を尽くせませんが、ご参考まで。
お疲れさまです。
罰金制度が就業規則に書かれていない状況で存在するとのこと。
これは退職の申し入れについても適用されるものがあるのでしょうか。
いずれにしても詳しく書くと法律論になってしまいますが、明らかに労働基準法違反16条違反です。
それが天引きされればさらに24条違反になります。
即辞めるための方法ということですが、少々乱暴なやり方であまりお勧めするものではないですが、最終手段としては退職届を提出日から14日後に設定して作成し上司に提出、翌日から欠勤し、14日後に退職が確定するというやり方もあります。
提出するのは退職届で退職願ではありませんので注意が必要です。
その場合には提出した退職届の写しを残しておくことが必要です。
勤務先の罰金制度が分かりませんが仮に欠勤したら1日●●円の罰金が適用される、その分給与から差し引かれてしまうということであれば最寄りの労働基準監督署に相談することも一つです。
ただし労基署は話は聞いてもらえるかもしれませんが必ずしも相談者の思うように動いてくれるとは限りません。よほど悪質な違反行為があると判断されれば別ですが。
上記を踏まえて動かれてはいかがでしょうか。
上記回答はあくまで会社側が退職に応じない場合の対応ですのでまずは会社側とお話をされることが必要です。
会社側が退職の意思表示に同意できるということであればすぐに解決できると思います。
他にいいやり方があればいいと思いますが喫緊の対応ということで書かせていただきました。
今回の退職に関して罰金など支払う(天引きされる)ことは受け入れないことです。
強制的に天引きすれば、後で損害金を付加して支払わせることも可能です。
恐らく、他の罰金制度も違法状態と考えます。
●時給の引き下げは、新たな雇用契約の申し出ということですね?
●それに関しては受け入れることができません。
私が初心者だということも、ご承知だったでしょう?
●とは言いながら、私も揉めることが本意ではありませんから、
この際、パートの雇用契約をお互い合意のもと、今日付けで解除しませんか。
の流れで良いと思います。
退職届を書いてくれと言われた場合には、文面の最後の方にでも
『本日付けで雇用契約の解除・退職の合意が整いましたので、本届出を提出いたします。』
と入れておいてください。
後になって(給与の振込に際して)都合の悪い時期に自己都合で退職するのだから罰金(損害賠償金)を徴収する、などと言わせないためです。
今回の時給単価減額が、期の途中であれば、労働条件の変更ですので、双方の合意が必要です(労働契約法)。それでやめたい場合は、通常の退職手続きとなります。
ところが、減額を入社時の最初の支払い賃金から押し付けてくる場合は、労基法に特則がありまして、上民法の規定を修正し、即時退職が認められます(労基法15(2))。ご参考までに。
罰金に関しては難しいところがあるのですが、そういいふらされているだけなのでしょうか?それともすでに課金された、あるいは罰金対象だから払えと迫られているのでしょうか?就業規則に明記しておかねばならないのは、もちろんのこと、そのことを入社時の労働条件通知書(または労働契約書)といった書面で、あるいは口頭で明示しておかねばならない事項です。
就業規則にないと、(口頭で入社時)明示したと使用者は主張できませんから、これもまた、即時退職を認められるでしょう。ただ払えと、せまられているだけなら、あとからとそんなこといったとぼけられると、先にだした即時退職の立地がくずれるだけに、難しいところがあります。
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