相談の広場
ご教授下さい。
退職による「職務の引き継ぎ」を義務化というか、規則のような事として定め、徹底させることは出来るのでしょうか?
私個人の見解ですが、常識の範囲として退職の際に「職務の引き継ぎ」は当然の義務だと認識しておりますが…。
今回、パート事務員に対し、初めて労働条件通知書を発行する事となり、期間は未定ですが有期型雇用契約となる為、再契約は「更新する場合もあり得る」の提示にします。
そして、既に65歳を過ぎているため、会社側としては、正直あまり長い雇用は望みません。
通知書において、退職に関しては「90日以上前に申し出る事」と明記したいのですが、これは効力有効でしょうか?
また、パート事務員に引き継ぎもせずに去られては困るのですが、「引き継ぎの義務化」的な事を契約書に明記しても、良いのでしょうか?
また、これも効力有効でしょうか?
会社に都合のよいことばかりを投稿しており、心苦しいのですが、ご意見またはご経験談等、お聞かせいただきたく思います。
宜しくお願いいたします。
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はじめまして。
退職の際の引継義務化と退職に関して90日以上前の申出を義務化したいとのご質問ですが、
まず有期雇用契約者の契約期間はどのぐらいの期間なのでしょうか。
それと90日という長い期間を設定する目的は何でしょうか。
通常自己都合退職の場合30日前に申出とする企業がほとんどだと思います。
これは新しい人材の採用、及び業務引継を考慮してということで設定しているかと思います。
実際法令上は民法627条で以下のように定めています。
第627条
1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2項 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3項 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
おそらくですが90日の根拠は上記3項だと思われているのでしょう。
しかし3項の規定は適用されるのは契約期間によるのではなく半期年俸制(半年に1度報酬が支払われる)のような特殊なケースを想定しており、毎月決まった日に報酬を支払っている雇用形態である場合契約期間に関わらず1項及び2項が適用されます。
ご質問の方の場合、会社に退職届を提出してから14日間で労働契約の解除は成立します。
従って90日前とする安定的根拠はないことになります。
仮に2項を適用する場合でも次期、当期とは給与計算期間の前半、後半という意味になります。
従って2項適用でも最大30日前ということになります。
ほとんどの企業が30日前の申出と規定する根拠がここにあると思われます。
次に退職に伴う引継義務化についてですが、義務を果たさなかった場合には損害賠償請求をするということになりますでしょうか。
会社が存続する以上前任者から後任者への業務引継は行われるべきと思いますがこれは一般常識や世間的に義務といったものではないと思います。
引継者の確保、引継業務の監督責任は会社にあるわけで退職者にはありません。
言ってしまえば退職者が引継をしないで退職することは出来るということです。
義務化したとしても退職者の退職日は決まっているわけで義務を果たしていないから辞めさせない、辞めてからも引継をしろとは言えません。
※就業規則よりも法律が優先します。
特に退職後の引継等の業務強制は場合によっては労基法で禁じている強制労働にあたる可能性もあります。
対応策としては突然の退職でも困らない様業務マニュアルを作成しておく、人員補充対策を常に打っておく等かと思います。
個人のお考えなのか会社としての方針なのか分かりませんが再考されることが望ましいと思います。
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