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育児時短勤務制度利用者の残業代について

最終更新日:2015年08月27日 10:43

いつもお世話になっております。
育児時短勤務制度利用者の残業の扱いについて教えてください。

当社の所定労働時間は9時~18時の8時間、週の所定労働時間は40時間です。
法定休日は日曜日です。
育児時短勤務制度利用者の所定労働時間は9時~15時の5時間、週の所定労働時間は25時間です。

この育児時短勤務制度利用者が業務の都合により休日出勤しました。
勤務状況は
月曜日:9時~16時(6時間)
火曜日:9時~15時(5時間)
水曜日:9時~15時(5時間)
木曜日:9時~15時(5時間)
金曜日:9時~15時(5時間)
土曜日:9時~16時(6時間)
日曜日:9時~15時(5時間)
のような状況です。

この場合の土曜日の休日出勤賃金は、
6時間すべて1.25倍の普通残業時間の扱いになりますか?
それとも1.0倍の法内残業の扱いになるのでしょうか?
また、日曜日の法定休日出勤賃金は、
5時間すべて1.35倍の法定休日労働時間の扱いになるという解釈でよいでしょうか?

ちなみに、月曜日のように5時間を超えた残業については、
1.25倍の普通残業時間の扱いで賃金計算をしています。

どなたかご回答をお願い致します。

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Re: 育児時短勤務制度利用者の残業代について

著者ユキンコクラブさん

2015年08月27日 12:32

休日出勤については、1.35倍の割増賃金の支払いが必要になるでしょう。

その他の時間については、御社の規定次第と言ったところでしょか?

短時間勤務者が当初働くこととした時間を超えて労働した場合は、どのように扱うかは、御社の賃金規定および育児休業規定に記載しておかなければいけません。
また、短時間勤務者以外の方との公平さも保たなければいけません。

時間を短くして勤務するということは、たとえ育児のためと言えども従業員にとってはありがたいことですが、逆に、短時間勤務でありながら、その時間を超えたら割増賃金になるのであれば、他の従業員にとっては不公平でしょう。。
育児のための短時間勤務者の短時間勤務を超えての労働時間にたいしては、他のパートアルバイトや、フルタイムで働く人との公平さを考慮しましょう。

あと、少しきになったのですが。。。
育児短時間勤務においては、所定外労働の免除も並行して適用することができます。
よって、育児のための短時間勤務者は、残業をしないと申し出れば、時間外労働を免除することになっています。
この所定外労働の免除は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定外労働をさせることはない。。と規定しています。御社の規定にも記載されていると思います。
本来は、育児短時間勤務を利用する場合に、所定外労働の免除も一緒に申し出てもらうことで対応するのですが、、御社はどのようになっているのでしょうか?

せっかく育児のために短時間を適用しているのに、休日出勤していては意味がありません。(育児ができない・・・)

Re: 育児時短勤務制度利用者の残業代について

> 休日出勤については、1.35倍の割増賃金の支払いが必要になるでしょう。
>
> その他の時間については、御社の規定次第と言ったところでしょか?
>
> 短時間勤務者が当初働くこととした時間を超えて労働した場合は、どのように扱うかは、御社の賃金規定および育児休業規定に記載しておかなければいけません。
> また、短時間勤務者以外の方との公平さも保たなければいけません。
>
> 時間を短くして勤務するということは、たとえ育児のためと言えども従業員にとってはありがたいことですが、逆に、短時間勤務でありながら、その時間を超えたら割増賃金になるのであれば、他の従業員にとっては不公平でしょう。。
> 育児のための短時間勤務者の短時間勤務を超えての労働時間にたいしては、他のパートアルバイトや、フルタイムで働く人との公平さを考慮しましょう。
>
> あと、少しきになったのですが。。。
> 育児短時間勤務においては、所定外労働の免除も並行して適用することができます。
> よって、育児のための短時間勤務者は、残業をしないと申し出れば、時間外労働を免除することになっています。
> この所定外労働の免除は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定外労働をさせることはない。。と規定しています。御社の規定にも記載されていると思います。
> 本来は、育児短時間勤務を利用する場合に、所定外労働の免除も一緒に申し出てもらうことで対応するのですが、、御社はどのようになっているのでしょうか?
>
> せっかく育児のために短時間を適用しているのに、休日出勤していては意味がありません。(育児ができない・・・)
>


ご回答ありがとうございます。
再度確認なのですが、土曜日の休日出勤6時間は1.25倍ではなく1.35倍になるのでしょうか?

当社、小さな会社のため就業規則では取り決めが記載されていませんでした。

法的には時短勤務をしていても週40時間を超えていない残業時間は1.0倍の法内残業にあたるのでしょうか?

Re: 育児時短勤務制度利用者の残業代について

著者ユキンコクラブさん

2015年08月27日 14:21

> ご回答ありがとうございます。
> 再度確認なのですが、土曜日の休日出勤6時間は1.25倍ではなく1.35倍になるのでしょうか?
>

法律の原則を適用するのであれば、
①1日8時間までは法定労働時間です。。。5時間、6時間、7時間、8時間労働であれば、法定労働時間を超えていませんので、割増率を加算しない給与を支払います。
②1週間は40時間です。原則は日曜日~土曜日までの労働時間を加算して、①で割増の対象となった労働時間を除いて40時間を超えている部分が割増賃金の対象となります。

1日の労働時間は8時間を超えていない・・・時間外労働は無い。
1週間の労働時間は40時間を超えていない・・・時間外労働がない。ということになります。

休日の定義としては、1週間に1日(暦日単位)としています。。。これを法定休日と言います。
御社では、法定休日を日曜日と定めているということなので、この日曜日に働いた場合に休日に対する割増賃金の支払い義務が生じます。。。
その他の休日に対しては、休日に対する割増賃金の支払い義務はありませんが、1週40時間を超えるのであれば、時間外労働となり1.25倍の割増賃金の支払い義務が生じます。



ちなみに、
就業規則等がない場合は、1週間の起算日は日曜日から始まります。

日曜日 休日
月曜日 6時間
火曜日 5時間
水曜日 5時間
木曜日 5時間
金曜日 5時間
土曜日 5時間

が、基本の1週間で、先の日曜日に休日を与えているため法定休日に対する賃金支払は無いということになります。

休日労働は、休日に対するものですので、休日を含めて1週40時間以内の労働であっても割増賃金の支払いは発生します。


> 当社、小さな会社のため就業規則では取り決めが記載されていませんでした。
>

正規従業員の給与支払いはどうしているのでしょう。土曜日勤務を今までしていないということは無いとおもいますが。。。それが御社の慣例であり、前例であり、規定になります。
短時間勤務になったとしても、法定休日所定休日の労働に対しては同じ扱いをすることになるでしょう。

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