相談の広場
パートタイムで曜日・時間を契約書で明記されている方が、
臨時の副業につくために
欠勤・早退することは、法規上可能でしょうか。
またこのようなことを 会社が規制することはできるのでしょうか。
パートタイムの考え方・契約として、契約の曜日・時間に必要な
労働力であり、業務に影響があります。
有給休暇の取得をすると、扶養の上限を超えるため
欠勤や早退という勤務体制とされています。
よろしくお願いします。
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> パートタイムで曜日・時間を契約書で明記されている方が、
> 臨時の副業につくために
> 欠勤・早退することは、法規上可能でしょうか。
> またこのようなことを 会社が規制することはできるのでしょうか。
> パートタイムの考え方・契約として、契約の曜日・時間に必要な
> 労働力であり、業務に影響があります。
ここまでは理解できます。
> 有給休暇の取得をすると、扶養の上限を超えるため
> 欠勤や早退という勤務体制とされています。
ここがわかりません。
有休を取得するといくらかの賃金が支給されるので上限を超えるのだろうということは想像できますが、根本的な部分が間違っています。つまち労働条件通知書で取り決めた労働を行った場合上限値を超えることになりますから、元の条件を上限値にならないよう設定することが最初でしょう。
で「法規上可能でしょうか」とのことですが、法律に抵触するかどうかを考える前に、抵触しないよう先の通知書を変更すればいいことです。仮に法に抵触するかどうか検討するのであれば、労働契約を合意の上交わしたのに、正当な理由なく欠勤早退した労働者にあるといえるでしょう。この場合の臨時の副業は正当な理由に当たらないのは言うまでもありません。
削除されました
兼業について補足していただきましたので、その件について私なりの見解を申し上げます。
このケースにおいては、単に兼業することが可能かどうか、というのが主な検討課題ではなく、欠勤早退しての兼業が可能かどうかだと思われます。
いうまでもなく雇用するあるいはされる場合、労働条件通知書(雇用契約書含む)にて、双方が労働に対する権利義務を確定、確認することとなります。
質問において、欠勤早退するということは、この労働条件に定める労働する義務がある就業時間或いは就業日に対し欠勤早退し、更にその理由が副業を行うためということのようです。
欠勤早退はそもそもこれに違反する行為であり、就業規則等で一定の理由の場合は免罰する旨の規定があることもあります。しかし、仮に兼業禁止規定がないにしろ他で就業するために欠勤早退を免罰する規定があるとは推定しにくいと思われます。
質問は「臨時の副業につくために欠勤・早退することは、法規上可能でしょうか。
またこのようなことを 会社が規制することはできるのでしょうか。」とのことです。
以上の理由により、前半部は特段の規定がなければ不可、後半部はむしろ一般的には違反行為として罰することも可、と考えます。これが休日等の労働日以外或いは労働時間以外であれば話は別です。
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