相談の広場
賞与を「賞与」とせず、「手当て」と言う項目で、毎月支給するのは何かメリットがあるのでしょうか?
会社で謎の「手当て」が毎月・支給されている者が数名おります。
人によって金額が異なります。(5万~20万程)
会社では体外的にも大きく「賞与なし」提示しており、従業員も誰も「もらったことがある」と言う人はいません。(一般的にあまり言わないのかも知れませんが・・・。)
しかし金額の決まっている資格手当等とは明らかに違い、人によって金額が違うので、「賞与」かなと思いますが、管理者に聞くことはできません。
就業規則にも「賞与なし」と書かれていますが、補足で業務成績や勤務態度の良い者には出す「場合もある」という表現で載っていたので、賞与なのではと思うのですが、なぜ「手当て」とするのか分かりません。賞与が出ない人へ知られたくないからでしょうか?
うまく説明できず、すみませんが、「賞与」として申告(?)せずにただの「手当て」にすることによって、会社や労働者に何かメリットはあるのでしょうか?どちらにしても社会保険料等に大きく差が出るのか分からず、もやっとしています。
どうか教えていただけませんでしょうか、よろしくお願いいたします。
ちなみに
厚生年金保険法 第3条も読んでみました。
「年4回以上支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれる。」
とあったので、やはり賞与と言うことなのでしょうか・・・。
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広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢様
早速のご回答を頂き、どうもありがとうございます。
年2~3回でもらうか、12ヶ月に分割するかで、やはりそう大差はないのですね。
「手当」は支給されている人と、支給されていない人がおり、自分は支給されておりませんので、聞くのは気が引けてしまいます。
就業規則には「役員手当」と「資格手当て」しか載っておらず、規準は上司の判断かと思われますし、もらっているのは経理管理者のお気に入りの人だけなので、会社の性格上、そういう人を評価して支給していると思われます。
「標準報酬月額の調整」という見方があったのですね!
気づきませんでした、ありがとうございます!
しかし、4~6月も他の月と同じように支給されていたので標準報酬月額を調整している様子も、意外にも見受けられませんでした。
分割支給する意味が分からず、会社が何かよからぬ税金対策も兼ねて分割支給しているのではとも思っていましたので(通常は1~3回支給と言う固定概念がありましたので)、
詳しく解説して頂き、とても参考になり、納得できました。
広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢様、
どうもありがとうございましたm(_)m
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