相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用契約書の署名捺印箇所について

著者 TKP さん

最終更新日:2015年09月25日 11:34

初めて質問させていただきます。
中小企業に務めて1年半、この会社で初めて総務人事といった業務に就いている者です。

この度当社では給与体系の大幅な見直しがあり、今いる社員およびパートさん全員に対して、改めて雇用契約を交わすことになりました。
そのため、今まで使っていた契約書の手直しを任されたわけなのです。

まず現状ですが、今まで使われていた契約書は、『労働条件通知書 及び 雇用契約書』として作成されています。
法律で定められている労働条件等のほか、社名・会社の住所・代表取締役役職名と氏名が印刷され、その隣に代表印を押す欄と、従業員の住所・署名・捺印の欄があります。
ただし、雇用条件の賃金の欄には『別紙 報酬額等を適用する。』と書かれています。

そして、これとは別に『労働条件通知書における報酬額等』という別紙を作成し、給与に関してはこの別紙の方に両面印刷で記されています。
こちらには印刷された社名のみと、従業員の住所・署名・捺印の欄だけがあります。

この2枚をホッチキスで綴じて、会社の代表印と従業員の印鑑で契印をしています。
さらに同じものを2部作って、割印も同じくそれぞれのハンコで行っています。もちろん会社と従業員で1部ずつ保管しております。

そしてここからが質問なのですが…。
この形式だと会社の代表印、従業員の署名捺印ともに箇所が多く、作業量が多いのでどこか省略しても問題ない部分はないかと、考えています。

1.契印があるので、別紙の住所・氏名・捺印は無くても良いのではないか。

2.逆に別紙に代表の記名押印がないのは問題ないのか。

すごく基本的なことを聞いているのかもしれませんが、雇用契約書に別紙があるといったパターンは自分で調べてもなかなか出てこなかったもので…ご指導よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 雇用契約書の署名捺印箇所について

著者コイズミさん

2015年09月26日 07:59

中小企業の総務部にいます。
結論としては、
1.契印があるので、別紙の住所・氏名・捺印は無くても良い
2.別紙に代表の記名押印がなくても問題ない
です。
理由は、契印があることで、別紙と一体になっているため、別紙に重複して記載する意味がありません。
ただし、別紙が本人のものであること(氏名)、会社発行の書類であること(日付、会社名)のパソコン印字は不可欠です。
別紙にも記名押印等を求めるのは、万が一ホッチキスが取れた場合の備えでしょう。それを心配するなら、製本テープでの製本をお勧めします。そうしたら、別紙への余計な押印は必然的に不要となります。

Re: 雇用契約書の署名捺印箇所について

著者TKPさん

2015年09月29日 09:41

コイズミさん、回答ありがとうございました。

やはり別紙の署名捺印は必要なかったのですね…念には念を、ということなんでしょうか。
特に署名捺印をもらう側としては、これで大きく時間を削減できそうです。
本人名と会社名の印字はしっかり確認するようにします。
ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP