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労務管理

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退職者へのボーナス支給について

著者 yorosiku さん

最終更新日:2015年10月14日 12:42

某中小組合役員です。
例えば考課算定期間4/16~9/15で、11/15に在職する従業員に対して12/10にボーナスを支給するのですが、注釈で「11/15までに定年もしくは死亡退職した場合は在籍していた期間に応じた割合でボーナスを支給する」とありましたが、今回会社より、退職したものに後からボーナスを出すのはおかしい、ましてや亡くなった方に最長半年もしてから支給するのは疑問といわれ、この注釈を削除するよう求められております。
 会社の言い分は分かるのですが、11/15の直前に定年になる方のことなど考えると簡単に了承できないように思います。 皆様の御会社では、期間中の退職(自己都合除く)された方へのボーナスの扱いはどのようにされておられるでしょうか?

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Re: 退職者へのボーナス支給について

お疲れさんです

賞与の支給時期もあとひと月後ですね。
賞与支給については、企業における「就業規則」および「賞与支給規則」で定めていることが条件でしょう。
概ね、支給日に在籍していることを条件としていますが、定年退職者、就業中に会社に対して多大な貢献等をしたことなどあれば支給することもあります。
お話では、≪注釈で「11/15までに定年もしくは死亡退職した場合は在籍していた期間に応じた割合でボーナスを支給する」≫との表記がある以上、退職者に対しても同様の条件等を容認すべきでしょう。
概ねの企業では、支給日に在籍することを条件としており、退職者等支給はなさらないケースがほとんどでしょう。
これには、考課算定期間の会社への貢献度、その後の労働者への期待度を含めて市有することを求めていると思います。

参考Hp
HOME > 経営をよくする > ビジネスQ&A
Q657.賞与支給日に在籍しない従業員賞与は払わなければいけませんか?
http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/657.html

Re: 退職者へのボーナス支給について

著者yorosikuさん

2015年10月15日 08:02

安芸の国さん ありがとうございます。
弊社では、ボーナス支給に関して特に記載なく、春闘結果の協定書に、
例年、適用範囲として例えばこの冬ですと
「平成27年下期 平成27年11月15日現在の組合員    
但し、定年又は死亡及び傷病休職休職期間満了により算定期間中
途中で退職した者については、中途入社者に準じて支給する。」と記載されておりました。
ですので、これまでは日割り計算をして退職済みの方にも、自己都合でなければ支給されていたのですが...
定年退職の場合、誕生日により11/15の直前に辞める方も生じますが、他社では一切支給しないのが一般的なのでしょうか?
これまでの慣例を次の協定からやめることで、不公平感を感じている次第です。

Re: 退職者へのボーナス支給について

お疲れさんです。

ご質問の定年退職賞与支給については種々の意見があるでしょう。
この件については裁判でもなされたことがあるようです。
通例では 概ね支給日在籍を主条件としているケースがほとんどでしょう。
支給するかしないかは、労使協定で取り決めていることですが、賞与が給与と同等の賃金か無いかでも考えが変わります。
お話では、労使間での利益還元を退職者に対しても行うと表明していますので、支給要件が必要でしょう。
その方向が労使協定により変更する旨を承諾するなどあれば、中途退職者、定年退職者への賞与支給を為さぬことは可能と思います。

参考Hp
ロア・ユナイテッド法律事務所hp
賞与の支給日在籍要件を定年退職者に適用してよいか
http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-3.html

Re: 退職者へのボーナス支給について

著者SIROさん

2015年10月15日 17:56

弊社も数年前までは同じような就業規則でした。
やはり、在籍していないものに数か月後支給するのはおかしい、さらに死亡者の口座には
振込めなくなるので、賞与を誰に振込むか就業規則で定めておらず事務処理上やっかいなため見直しました。
今現在は、支給日に在籍しているかどうかで判断しています。

以下、見直し後の運用状況です。

定年再雇用(時短・バイト)を希望して引き続き勤務、支給日現在在籍している者には、正社員で在籍していた期間に応じた賞与支給。

定年後、再雇用を希望せず、または用件を満たさず完全退職したものには支給しない。

死亡退職者には支給しない(かわりに死亡したときの慶弔金を段階的に大幅な増額としました)

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