相談の広場
こんばんは。
従業員の勤務態度が改まらなので、解雇する事になりました。
その場合は、会社都合の解雇になるのでしょうか?
キャリアアップの助成金の申請を検討していたので、会社都合になれば
助成金は受け取れなくなるのでしょうか?
回答を宜しくお願いします。
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> こんばんは。
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> 従業員の勤務態度が改まらなので、解雇する事になりました。
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> その場合は、会社都合の解雇になるのでしょうか?
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> キャリアアップの助成金の申請を検討していたので、会社都合になれば
> 助成金は受け取れなくなるのでしょうか?
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> 回答を宜しくお願いします。
「従業員の勤務態度が改まらないので解雇」とありますが、解雇が次のいずれかに該当しない限り、事業主は助成金の支給対象になりません。
1.短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者の解雇
2.天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは労働者の責めに帰すべき理由による解雇
従って、「従業員の勤務態度が改まらない」という状況の詳細が不明なので断定はできませんが、一般的に、「労働者の責め」=「労働者に解雇されてもしょうがないと広く認識されるであろう重大な責任がある」解雇というのはかなり少ないと思いますが、今回の貴社のケースはどうでしょうか。
社名を告げなくてもハローワークで教えてくれますから、「従業員の勤務態度が改まらないので解雇」の詳細を話して、助成金不支給の解雇に該当するかどうか確認することをお薦めします。
> こんばんは。
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> 従業員の勤務態度が改まらなので、解雇する事になりました。
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> その場合は、会社都合の解雇になるのでしょうか?
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> キャリアアップの助成金の申請を検討していたので、会社都合になれば
> 助成金は受け取れなくなるのでしょうか?
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> 回答を宜しくお願いします。
→転換日又は雇い入れの日から起算して過去6か月から1年を経過した日までのあいだにおいて、事業所で雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇(退職勧奨を含む)している場合は、支給対象となりません(「平成27年度雇用関係助成金のご案内」168p
よって、自己都合退職の場合、懲戒解雇の場合以外は、すべて欠格事由になると思われます。
では本件で懲戒解雇を行えるのか、といえば、勤務態度不良ということですから、いきなり解雇するのではなく、教育訓練や本人の能力に見合った配置(配置転換)をするなどの解雇回避措置を尽くしたといえる場合でなければ、最悪解雇権の濫用と解されます(社員から訴えられた場合、会社敗訴)。
助成金は異常な労務管理を強いることが多いので、退職勧奨(これもしつこい場合は不法行為を形成します。)を行って、会社都合離職にして、助成金は6か月待って申請したほうがよいでしょう。
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