相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

正社員登用について

著者 kerosuke さん

最終更新日:2016年02月09日 16:32

 ほぼ素人の事務員です。
4月よりパート一名を正社員(月給25万円)にする予定です。
弊社は役員である社長1名と臨時アルバイト2~3名の規模です。
社長は厚生年金には入っておらず国民年金国民健康保険の加入です。
今回、正社員に登用するにあたり、厚生年金の加入になると思われますが、
そうなると、社長も厚生年金を加入することになりますか?
 弊社は以前正社員も多数おり全員、厚生年金に加入しておりましたが、
思うようにいかず支払いが滞納していた経緯があります。
もう10年以上前のことらしいです。
それで、社長は厚生年金の加入を躊躇し、社会保険事務所で遡っての支払いを請求されるのではと懸念しております。
 単純に 正社員=社会保険加入(厚生年金健康保険雇用保険)と思っておりますが・・・
どなたか、アドバイスお願いします。

スポンサーリンク

Re: 正社員登用について

著者ユキンコクラブさん

2016年02月10日 10:49

御社は法人であると推測して、、、法人であれば、たとえ1人社長であっても社会保険健康保険厚生年金)の強制適用事業所となります。

色々あったようですが、現在も強制適用事業所として届け出ているのであれば、従業員強制被保険者に該当します。
アルバイトだから加入させないというわけではなく、労働条件のみで判断して手続きをしますので、臨時であっても常勤労働者の3/4以上の労働時間、労働日数であれば強制適用です。

まずは、御社が適用事業所なのかどうかをご確認ください。
現在、社長が国保、国年ということであれば、一度会社は社会保険適用除外(廃止)届をだしていると思われます。

従業員の資格取得手続きは、適用事業所であることが大前提となっています。法人でも適用事業所として届け出ていないと、資格取得手続きだけでは書類不足となってしまします。

>それで、社長は厚生年金の加入を躊躇し、社会保険事務所で遡っての支払いを請求されるのではと懸念しております。
> 単純に 正社員=社会保険加入(厚生年金健康保険雇用保険)と思っておりますが・・・

前にも書きましたが、法人であれば強制適用事業所です。社長に報酬が支払われていれば当然に被保険者になります。
躊躇する選択などありません。

最近では、税務署、法務局等と連携して、法人登録されているかどうかから始まり、従業員人数、報酬給与の有無が確認でき、強制適用事業所において社会保険の手続きをしていない会社には手続きをするように通知が頻繁に送られてくるようです。
年金事務所の所員が加入催促に来たときに、違法性があると判断されると確実にさかのぼって手続きをさせられるそうです。
現在、20人以上の社員がいれば、法人個人問わず、強制的に適用処理して保険料を支払わなければいけないそうです。

数人だからではなく、従業員が安心できる労働環境を作るためにも、社会保険の加入は法にのっとって対応してもらってください。

Re: 正社員登用について

著者hitokoto2008さん

2016年02月10日 11:04

ユキンコクラブさん、こんにちは。

>4月よりパート一名を正社員(月給25万円)にする予定です。
弊社は役員である社長1名と臨時アルバイト2~3名の規模です。


人数構成からすると、任意加入となると思いますが…
その辺りはどうなんでしょうか?







> 御社は法人であると推測して、、、法人であれば、たとえ1人社長であっても社会保険健康保険厚生年金)の強制適用事業所となります。
>
> 色々あったようですが、現在も強制適用事業所として届け出ているのであれば、従業員強制被保険者に該当します。
> アルバイトだから加入させないというわけではなく、労働条件のみで判断して手続きをしますので、臨時であっても常勤労働者の3/4以上の労働時間、労働日数であれば強制適用です。
>
> まずは、御社が適用事業所なのかどうかをご確認ください。
> 現在、社長が国保、国年ということであれば、一度会社は社会保険適用除外(廃止)届をだしていると思われます。
>
> 従業員の資格取得手続きは、適用事業所であることが大前提となっています。法人でも適用事業所として届け出ていないと、資格取得手続きだけでは書類不足となってしまします。
>
> >それで、社長は厚生年金の加入を躊躇し、社会保険事務所で遡っての支払いを請求されるのではと懸念しております。
> > 単純に 正社員=社会保険加入(厚生年金健康保険雇用保険)と思っておりますが・・・
>
> 前にも書きましたが、法人であれば強制適用事業所です。社長に報酬が支払われていれば当然に被保険者になります。
> 躊躇する選択などありません。
>
> 最近では、税務署、法務局等と連携して、法人登録されているかどうかから始まり、従業員人数、報酬給与の有無が確認でき、強制適用事業所において社会保険の手続きをしていない会社には手続きをするように通知が頻繁に送られてくるようです。
> 年金事務所の所員が加入催促に来たときに、違法性があると判断されると確実にさかのぼって手続きをさせられるそうです。
> 現在、20人以上の社員がいれば、法人個人問わず、強制的に適用処理して保険料を支払わなければいけないそうです。
>
> 数人だからではなく、従業員が安心できる労働環境を作るためにも、社会保険の加入は法にのっとって対応してもらってください。
>

Re: 正社員登用について

著者ユキンコクラブさん

2016年02月10日 11:28

> ユキンコクラブさん、こんにちは。
>
> >4月よりパート一名を正社員(月給25万円)にする予定です。
> 弊社は役員である社長1名と臨時アルバイト2~3名の規模です。
>
>
> 人数構成からすると、任意加入となると思いますが…
> その辺りはどうなんでしょうか?
>
>
個人の場合は、業種等にもより任意加入だと思いますが、、、
法人は、職種、人数に限らず常時使用する従業員がいれば、強制適用です。
適用除外事由に該当する者であっても常時使用される者は従業員数の計算に含めると通達も出ています。
また、社長が1人のみの法人であっても、その社長に報酬が支払われていれば、社長は強制被保険者ということになります。。

以前は、多くの従業員もいて社会保険の適用を受けていたということ、社長が役員であるという質問内容から、法人であることを前提に回答させていただきました。

説明不足の点がありましたこと、お詫びいたします。


Re: 正社員登用について

著者hitokoto2008さん

2016年02月10日 11:36

強制適用事業所ですね。
ありがとうございました。
ですが…確実に遡って請求されますよね。
どうするのかな?

>それで、社長は厚生年金の加入を躊躇し、社会保険事務所で遡っての支払いを請求されるのではと懸念しております。

Re: 正社員登用について

著者kerosukeさん

2016年02月10日 13:27

ご回答ありがとうございます。

まずは、弊社が適用事業所であるか確認ですね。
社会保険事務所に問い合わせすればいいのですね。

ただ、以前の経緯もあり遡っての支払い請求にまで話がいくのではと心配です。
遡っての支払い請求は何年分までなのでしょう・・・

とりあえずは、問い合わせしてみます。
ありがとうございました!

Re: 正社員登用について

著者ユキンコクラブさん

2016年02月11日 15:09

> ご回答ありがとうございます。
>
> まずは、弊社が適用事業所であるか確認ですね。
> 社会保険事務所に問い合わせすればいいのですね。
>
> ただ、以前の経緯もあり遡っての支払い請求にまで話がいくのではと心配です。
> 遡っての支払い請求は何年分までなのでしょう・・・
>
> とりあえずは、問い合わせしてみます。
> ありがとうございました!
>
現在、社会保険事務所は廃止されています。年金事務所への問い合わせになります。

遡るのは2年間ですが、その期間に適用事業所として存在していないのであれば、遡ることは無いと思います。

また、ここで、社員だけ強制被保険者にして、社長は資格取得しないとなれば問題ですが、加入対象者全員を被保険者として手続するのであれば、手続き自体をさかのぼらせるということはないと思います。(担当者しだいなのでなんともいえませんが、相手も人間。鬼ではない。。。。)

ただし、会社が遡って手続したいことを妨げるものではありませんから、従業員雇用条件等をしっかり確認したうえで適正に手続きされればよいと思います。


その当時は、滞納、未納等があっても、完納しているのであれば、過去の経緯は経緯で完了していると考えてよいと思いますけどね。。。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP