相談の広場
最終更新日:2016年02月26日 13:12
よろしくお願いいたします。
現在飲食店を経営している株式会社の社員です。
この度、勤めている会社で運営している店舗のひとつを譲り受けることになりました。
それに伴い、個人事業主として店舗を運営していきます。
また、勤めている会社ではそれを機に社員から役員になり今後も関係を持っていきます。
役員報酬は10万円です。
本来であれば、個人事業主になるということで国民健康保険、国民年金になると思うのですが、
役員として報酬を受ける為、社会保険(健康保険、厚生年金)に継続して加入していくことなります。
この場合、個人事業主の所得と役員報酬を合算した等級で社会保険の保険料を払うことになるのでしょうか?
それとも、役員報酬10万円に対する等級で計算された保険料になるのでしょうか?
個人事業主での所得は、月額いくらと決まっているわけでもありませんし、
まだこれから始まりますのではっきりとした金額が算出できないのが現状です。
どこかで合算した所得?給与で社会保険の等級が決まるといった情報を目にしたことがあったのですが、
探し方が下手なのか、的を得た情報にたどりつけませんでした。
教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
お訪ねの件は「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」のことかと思います。
簡単に言うなら「2つの事業所に籍がある状態なので、両方の収入を合算して、保険料は案分負担する」という手続きです。
しかし、ご質問文を拝見したところ「役員として所属している事業所が経営している店舗の1つを任される」と読み取れるのですが・・・。
もしそうならば、本社の役員が、支店の支店長に就任するようなものですから、2事業所届の対象にはならないと思います。
店舗が現在役員として在籍している事業所とは別法人であって、かつ、双方が社会保険の適用事業所の場合には「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」が必要です。
どちらの事業所がいくら保険料を支払うか(案分)は、年金機構で決定するはずです。
手続きの内容等は、年金機構のHPで解説されていますので、こちらをお読みいただけばわかると思います。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268
ご参考になれば。
> しかし、ご質問文を拝見したところ「役員として所属している事業所が経営している店舗の1つを任される」と読み取れるのですが・・・。
> もしそうならば、本社の役員が、支店の支店長に就任するようなものですから、2事業所届の対象にはならないと思います。
お世話になります。
早速の回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
現在株式会社Aが運営している飲食店のうち一店舗を私が購入し、
私がオーナー(個人事業主)として経営していきます。
従いまして、そのお店は株式会社Aのものではなくなります。
ただし、私は今まで社員であった立場→株式会社Aの役員に就任致します。
ですので、株式会社Aの役員(役員報酬10万円)という立場と、
一飲食店オーナー(個人事業主)という立場と2つの立場になります。
ここで、一つ重要なことを申し伝えておりませんでした。
個人事業主で経営する私がオーナーになる飲食店は、社会保険適用事業所ではなくなります。
言ってみれば、アルバイトを2人ほど雇って商売していくような小規模の飲食店です。
保険の面から見ると、
株式会社Aの役員=社会保険適用事業所ですので→社会保険に加入しなければならない。
一方個人事業主=社会保険適用事業所ではない→国民健康保険、国民年金に加入。
ということになると思います。
こういった場合、保険の取り扱いはどのようになりますでしょうか?
再び失礼します。
なるほど、買い取り経営の形になるので、別事業所ということなのですね。
ちなみに、よろしくお願いしますさんご本人は、非常勤役員ということになるのでしょうか?
常勤役員ということになるのでしょうか?
常勤役員であれば、今までどおり役員に就任された事業所で社会保険(健康保険・年金保険)に加入することになりますが、非常勤役員の場合には、加入要件(いわゆる4分の3要件)を満たさないため、資格喪失というパターンもあり得ます。
よろしくお願いしますさんのような社外取締役(他に事業を運営している状態で、別な事業所の役員に就任している人)の場合「加入要件を満たさないので資格喪失」というパターンは結構多いようです。
その辺りはクリアされていて、今まで通り保険に加入する、という理解でよろしいですか?
上記の前提(常勤扱いなので、役員に就任している会社で社会保険に加入する)で考えますと、一方が適用事業所でないため、適用事業所である事業所でのみ加入することになります。(国民健康保険・国民年金保険に重複して加入する必要はありません。)
ただし、よろしくお願いしますさんご本人に限っての話です。
アルバイトさんには、別途ご自身で国民健康保険・国民年金に加入して、自分で保険料を支払っていただくことになります。
それと、蛇足かもしれませんが、労働保険(雇用保険・労災保険)は、社会保険(健康保険・年金保険)とは適用要件が異なりますので、注意してください。
原則として1人でも労働者(※親族以外)を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、全て適用事業場となり、保険関係が成立します。
つまり、社会保険は任意でも、労働保険は強制適用事業所になるということです。
飲食店のほうの労働保険に関する届出手続を忘れないように気を付けて下さいね。
労働基準監督署とハローワークでそれぞれ労災保険と雇用保険の手続きが必要になります。
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