相談の広場
最終更新日:2016年02月27日 20:58
初めて相談させていただきます。
私の母のことですが、パートとして働いていました。
が、パート先の会社が撤退して、次の会社に移りました。
移って数えるほどの出勤をしたのですが、母の認知証により急に勝手に退社してきてしまいました。
現在、母は都営に住んでおり退職証明書が必要です。
認知証とはいえ、社会人として新しいパート先にはご迷惑をおかけして申し訳ないと、
謝罪をしたのですが、受け入れてもらえず、
新しいパート先からは退職証明書は出さないと言われてしまいました。
その理由は、自己都合だから退職証明書なんか書けないとのことでした。
新しい会社に移って間もないとこもあるのか、
母の給料から社会保険等は引かれてないし、雇用保険も取られてない。
だから、そもそも契約書も取り交わしていないかもしれない。
そうなると、雇用してないのに働いていたから離職証明書が出せないのかもしれない。
母が急に辞めたから怒って嫌がらせなのかもしれない。
都営からは、退職証明が必ず必要だと言われています。
そのため、労基署やハローワーク、税務署、弁護士に相談しましたが、雇用状態がわからないのでは、泣き寝入りしかないと言われてしまいました。
それか裁判するしかないと言われています。
新しいパート先には、離職証明書を送ってほしいと手紙を書きましたが
まだ返事がありません。
都営に住んでいる通り、生活が苦しく裁判など到底無理があり、
どうすればいいのか途方に暮れています。
都営に収入がなくなったと証明する手立てがわかりません。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、
ご教授いただけませんでしょうか?
何卒、よろしくお願いいたします。
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退職証明書が欲しいのか、それとも離職証明書(離職票)が欲しいのか、どちらなのでしょうか?退職証明書は労基法第22条により、労働者が会社に要求した場合は、すみやかに発行しなければならないと規定されており、これに反すると30万円以下の罰金に処せられます。一方、離職証明書の方は労働者が請求しなくても必ず発行しなければならないものです。ただ雇用保険料が控除されていないと書かれていますので、おそらく会社は雇用保険にお母さまを加入させていなかったのではないかと思います。従って離職証明書が発行できないのではと思いますが、お母さまが週20時間未満の勤務であれば、加入させなくてもよいので、雇用契約書で確認された方がよいかと思います。
ご回答、本当にありがとうございます。
都営への提出のため、退職証明か社保の脱退証明のいずれかが必要になります。
ただ、パート先との雇用契約を結んでいるのか、いないのかが不明です。
そこが不明なため、労働署やハローワークなどの管轄外とされてしまいました。
なので、パート先には雇用があったのなら退職証明、
雇用していなかったのなら、雇用してない証明が必要なのです。
でも、雇用してない証明がどんなものになるのかがわりません・・・・。
それに、パート先にも連絡しても一切対応してくれないので、
困っています。
どうかご返信をお待ちしています。
> 退職証明書が欲しいのか、それとも離職証明書(離職票)が欲しいのか、どちらなのでしょうか?退職証明書は労基法第22条により、労働者が会社に要求した場合は、すみやかに発行しなければならないと規定されており、これに反すると30万円以下の罰金に処せられます。一方、離職証明書の方は労働者が請求しなくても必ず発行しなければならないものです。ただ雇用保険料が控除されていないと書かれていますので、おそらく会社は雇用保険にお母さまを加入させていなかったのではないかと思います。従って離職証明書が発行できないのではと思いますが、お母さまが週20時間未満の勤務であれば、加入させなくてもよいので、雇用契約書で確認された方がよいかと思います。
浜の与太郎 様
ご返信、本当にありがとうございます。
ご返信いただけるだけで、とても心強いです。
たしかに母は数日間ですが働いていましたが、
契約書を交わしたわけでもなく、給与も出ていません。(まだ給料日ではないこともあるかもしれませんが)
なので、雇用されていたかどうかが不明です。
それが不明な場合、監督署も他の行政も相談しましたが、
管轄外と言われてしまっています。
パート先には、電話を何度かしていますが、
書くわけね~だろ!などと怒鳴られ電話を切られてしまう状態で話も聞いてもらえません。
なので、退職証明書にサインをいただくだけでいいように、
返信封筒も添えて手紙を送っています。
それも返信いただけないようなら、
直接会社に伺うことも考えていますが、
雇用してない場合は、雇用していない証明書も必要となるので、
どうなるのかわからないので、それと退職証明書も一緒に持参してから伺いたいと思っています。
が、雇用していない証明書が何になるのかがわかりません。
どうかご教授ください。
おねがいします。
> 新しいパート先(会社)に数日間でも働いておられたのなら、お母さまがその会社に退職証明書を発行してほしいと要求しているのですから、会社は退職証明書を発行しなければなりません。会社に再度かけあって都営住宅に住み続けるためにその証明書が必要なことをお願いしては如何ですか?それでも発行しないと言われたら「労基法第22条にも会社は発行の義務があると規定されていますので、管轄の監督署に相談します」と一言いえば、普通の会社であれば発行してくれると思います。それでも発行してくれなければ本当に監督署に相談されればよいでしょう。その際は雇用契約書(あれば)、給与明細書などを持参されるとよいと思います。
相手が横柄な態度を取っているということは、もしかしたらいわゆるブラック企業なのかもしれませんね。再度、お母さまにほんとうに何日から何日まで働いたということをご確認ください。実際に働いていたのなら、たとえ数日間でもその会社に雇用されていたことになります。たとえ雇用契約書がなくても。雇用契約は口頭でも成立しますので。給与が支払われていないのは、締めの関係ではないでしょうか?もしそれさえも払わないというのであれば、監督署に相談してみてください。監督署は賃金不払いについては、すぐに動いてくれると思います。なお、雇用していない証明書などは会社も発行しないし、たとえそれが発行されても都営住宅に提出する意味がありません。ここはあくまでも退職証明書を発行してもらうことに絞った方がよいと思います。郵送してもなしのつぶてなら、やはり直接、その会社に出向き、らちがあかなければ上司や社長に話をすることも必要かと思います。
浜の与太郎様
再度のご返信ありがとうございます。
いつ出勤したのかをきちんと確認します。
給料の支払いに関しては、確かにまだ給料日ではないからかもしれませんね。
電話口での対応から察すると、到底支払いがあるかは疑わしいですが・・・。
>雇用していない証明書などは会社も発行しないし、たとえそれが発行されても都営住宅に提出する意味がありません。ここはあくまでも退職証明書を発行してもらうことに絞った方がよいと思います。
わかりました!
やはり雇用していない証明は難しいですよね。
何日間でも働いていたので、おっしゃるとおり「退職証明書」を書いてもらうことに
専念したいと思います。
現在、手紙を書いて添付した退職証明書を返送してもらえるようにお願いしている最中なので、それでも送付してもらえなかった場合は、
直接出向いてみたいと思います。
ただ、先でも申しましたが電話での対応をみると
出向いても門前払いで終わってしまうような気がしていて・・・。
社長も上司も、電話に出ないか、出ても怒鳴って電話を切ってしまうので。
送ってもらえなかった場合、出向いても会ってもらえなかった場合、
再度、以下のような流れで進めていこうかと思っています。
退職証明書、または確定申告に必要な源泉徴収票を送って●●●までに送付してもらえるように、会社に再度手紙を送る。
それが出来ない場合は、
御社の管轄労基署に出向き「労働基準申告の法律違反」の申告せざるおえません。
と、再度警告文を送る。
↓
期限までに退職証明書を送付してもらえない場合は、管轄労基署に申告、
または、国税局税務課にて違反申告する
この流れで合っていますか??
頼り切ってしまい申し訳ありません。
どうかご返信をお待ちしております。
ちなみに・・・・
雇用の証明がないのですが、それでも管轄労基署に申請できるものでしょうか?
母は4回出勤していますが、なにも雇用されていた証明がないのですが。
> 相手が横柄な態度を取っているということは、もしかしたらいわゆるブラック企業なのかもしれませんね。再度、お母さまにほんとうに何日から何日まで働いたということをご確認ください。実際に働いていたのなら、たとえ数日間でもその会社に雇用されていたことになります。たとえ雇用契約書がなくても。雇用契約は口頭でも成立しますので。給与が支払われていないのは、締めの関係ではないでしょうか?もしそれさえも払わないというのであれば、監督署に相談してみてください。監督署は賃金不払いについては、すぐに動いてくれると思います。なお、雇用していない証明書などは会社も発行しないし、たとえそれが発行されても都営住宅に提出する意味がありません。ここはあくまでも退職証明書を発行してもらうことに絞った方がよいと思います。郵送してもなしのつぶてなら、やはり直接、その会社に出向き、らちがあかなければ上司や社長に話をすることも必要かと思います。
まだその会社に退職証明書にサインしてもらう手紙を出していないということですが、その際に必ず宅配便で送られるとよいと思います。後になってそんな手紙はもらっていないなどと言われることを防ぐためです。宅配便ですと受領者が必ず捺印するか、サインをしますので受領者が特定されます。内容証明郵便でもよいですが、相手が態度を硬化する場合があるので、現時点ではお勧めしません。なお、今回の場合は労基法上の問題ですので所轄はその会社を管轄する労基署です。税務署ではありませんのでご注意ください。いろいろ手を打っても最終的に証明書を出さないというのであれば、今度は都営住宅(東京都の管轄部門)に退職証明書をもらえないが、何か他の書類で置き換えることはできないのかを相談してみてください。これ以上よい知恵は思いつきませんので。
浜の与太郎様
ご返信ありがとうございます。
退職証明にサインしてもらう手紙は出してあります。
ただ、書き留めで出してしまいました。
2/24には届いているはずですが、いまだに返信はありません。
3/9の期日までに返信がない場合は、
宅配便で再度送りたいと思います。
ちなみに、なぜ内容証明はお勧めできないのでしょうか???
それでも送付してもらえなかった場合は、
労基署に再度相談してみます。
ただ、雇用の証明がない限り管轄外と言われてしまう気がしています。
また、都営に相談もしましたが
退職証明か社保の脱退証明のいずれかでないと駄目だと言われています。
ほんとに、どうしていいか・・・・・・・。
たび重なるご返信に感謝しております。
ありがとうございます。
> まだその会社に退職証明書にサインしてもらう手紙を出していないということですが、その際に必ず宅配便で送られるとよいと思います。後になってそんな手紙はもらっていないなどと言われることを防ぐためです。宅配便ですと受領者が必ず捺印するか、サインをしますので受領者が特定されます。内容証明郵便でもよいですが、相手が態度を硬化する場合があるので、現時点ではお勧めしません。なお、今回の場合は労基法上の問題ですので所轄はその会社を管轄する労基署です。税務署ではありませんのでご注意ください。いろいろ手を打っても最終的に証明書を出さないというのであれば、今度は都営住宅(東京都の管轄部門)に退職証明書をもらえないが、何か他の書類で置き換えることはできないのかを相談してみてください。これ以上よい知恵は思いつきませんので。
横から失礼します。
転職数日で、会社を辞められてきたようですが、その前の会社(撤退してしまった会社)の退職証明等ではいけないのでしょうか?
また、辞められた経緯にも、問題があり、どのような事情であっても勝手に辞めてきてしまったことにたいしては、会社に誠意をもって謝罪するべきだと。。。。それがあってはじめて、こちらの請求をすることができると思います。
一方的にほしい物だけほしいと訴えても、会社だって人の集まりですから、、、、
まずは、医者の診断書(認知症であること)と、お母様を連れて、会社にいって事情を説明し、病状により迷惑をかけたくないために行ってしまったことを謝罪し、都営住宅の入所に必要な書類が書かれている通知書などをみせて、退職証明をだしてもらうことをお願いしてみる。
会社がけんか腰だからといって、こちらもそれを買う必要も売る必要もないと思います。
お母様はこれからが大変だと思いますが、テレビのCMなどでも放送されているように、認知症でもできることがありますし、悪化を遅らせることも出来ます。
少しでもお母様がお元気でいられますことを祈っております。
ユキンコクラブ様
ご返答ありがとうございます。
おっしゃる通り、社会人として、大人としてはずかしいとこであり
認知証だからと一言では許されない行為だと家族全員で恥じています。
もちろん、母から退職してきたと聞いた瞬間に
パート先には謝罪の電話を入れました。
ですが、その時にはもうどうにもならない状況でした。
私自身、別に暮らしているので聞いたのが遅かったこともあり
最初の手紙を送ったあとに話を聞いたので、
パート先に伺い直接謝罪する機会もなく、今に至ります。
母に対するお言葉、ありがとうございます。
> 横から失礼します。
>
> 転職数日で、会社を辞められてきたようですが、その前の会社(撤退してしまった会社)の退職証明等ではいけないのでしょうか?
>
> また、辞められた経緯にも、問題があり、どのような事情であっても勝手に辞めてきてしまったことにたいしては、会社に誠意をもって謝罪するべきだと。。。。それがあってはじめて、こちらの請求をすることができると思います。
>
> 一方的にほしい物だけほしいと訴えても、会社だって人の集まりですから、、、、
>
> まずは、医者の診断書(認知症であること)と、お母様を連れて、会社にいって事情を説明し、病状により迷惑をかけたくないために行ってしまったことを謝罪し、都営住宅の入所に必要な書類が書かれている通知書などをみせて、退職証明をだしてもらうことをお願いしてみる。
>
> 会社がけんか腰だからといって、こちらもそれを買う必要も売る必要もないと思います。
>
> お母様はこれからが大変だと思いますが、テレビのCMなどでも放送されているように、認知症でもできることがありますし、悪化を遅らせることも出来ます。
> 少しでもお母様がお元気でいられますことを祈っております。
>
>
浜の与太郎様
たび重なるご返信ありがとうございます。
本当に感謝しております。
内容証明の件、よくわかりました。
ありがとうございます。
おっしゃる通り、退職証明をもらえるように頑張りたいと思います。
3/9の返信期限までまって、そのあと給料日まで待ってみて、証明書の送付や給料が支払われない場合は改めてまた監督署に相談しに行ってみます。
本当に、貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。
> 内容証明は受け取った会社が、「もしかして裁判を起こしその証拠書類にするのではないか」と思って、態度を硬化する場合があるので、現時点ではお勧めしないということです。今はとにかく退職証明書を発行してもらうという姿勢に徹した方がよいと思います。
> 監督署が「雇用の証明がないかぎり・・・」というのであれば、数日間の給与が支払われて給与明細が届いたら、それを雇用の証明にして監督署に相談されればよいし、給与が支払われなければ、賃金不払いで相談されればよいと思います。
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