相談の広場
お世話になっております。
→H28.3.16~公休日を増やすことで、1日の労働時間が20分延長されます。
当社給与:毎月15日締 当月25日払 サービス業です 日給月給制
『 現在 』
本社・支店 9:00~17:30(内、休憩70分) 公休:月7日(固定)
●所定労働時間 7:20H(1日)⇒7.33H<休憩70分含まず>
●月平均所定労働時間→(365日-84日)×7.33H÷12ヶ月=171.64H
●月平均勤務日数 →(365日-84日)÷12ヶ月=23.42日
【変更後(案)】
本社だけ変更 9:00~17:50(内、休憩70分) 公休:月により異なる(7日以上)※支店は現行通り
●所定労働時間 7:40H(1日)⇒7.67H<休憩70分含まず>
●月平均所定労働時間→(365日-96日)×7.67H÷12ヶ月=171.94H
●月平均勤務日数 →(365日-96日)÷12ヶ月=22.41日
※本社事務所だけが変更になります。
✔就業規則には「従業員の就業時間は、1ヶ月単位の変形労働時間制とし、一週間を平均して
40時間以内とする」
✔各日の始業および終業の時刻は、別表1のとおりにする。(拘束時間は8:30Hであり休憩時間は70分の記載)
変更後になることにより、時給単価(割増単価)等の計算に影響するのではないかと思うのですが...。
<1.例)時給単価の計算>
現在: 200,000円(定例給与)÷171.64H(月平均所定労働時間)=1,165円(時給)
変更後:200,000円(定例給与)÷171.94H(月平均所定労働時間)=1,163円(時給)
・・・となり、
現在: 1,165円(時給)×1.25(普通残業)=1,456円(割増単価)
変更後:1,163円(時給)×1.25(普通残業)=1,454円(割増単価)
・・・となるのでしょうか??
<2.週の所定労働時間について>
現在: 171.64H÷30.41日×7日=39:31H
変更後:171.94H÷30.41日×7日=39:34H
・・・となるのでしょうか??
3. H28年3月16日から変更ですが、就業規則の変更と社員代表者の「意見書」が必要なのでは?
4. 本社だけを年間変形労働時間制にしなければならないのでしょうか?
これから会社として行うべき事、何からどういうことをしなければならないのかを是非教えて頂きたいです。
宜しくお願い申し上げます。
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時間の表示単位は、統一していただきたいものです。
1.検算はしていませんが、時間数がふえ、比例して賃金が増えなければ、そのとおりでしょう。
2.1年単位ならそうかもしれませんが(月平均を求めることなく年を通して計算)、1か月単位は月ごとに検証ください。
3.始業終業時刻、休日の設定は、就業規則の絶対記載事項ですので、その変更手続きなしに、通達だけでは、変更無理です。僅少とはいえ労働者不利益変更ですので、あらそうなら組合作るなり、徹底的に争ってください。
4.就業規則は企業共通にできますが、事業場ごとに制定ですので、本社だけ変更する、ということも手続き経れば可能です。よって他事業所と本社が同一勤務体系をくむくまない、は経営判断となります。
最後に変形労働時間制はいくつか種類があり、1年単位は就業規則だけでなく、労使協定締結届け出が必要です。1ヶ月単位なのか、1年単位なのかしっかり確認ください。
> 時間の表示単位は、統一していただきたいものです。
>
> 1.検算はしていませんが、時間数がふえ、比例して賃金が増えなければ、そのとおりでしょう。
>
> 2.1年単位ならそうかもしれませんが(月平均を求めることなく年を通して計算)、1か月単位は月ごとに検証ください。
>
> 3.始業終業時刻、休日の設定は、就業規則の絶対記載事項ですので、その変更手続きなしに、通達だけでは、変更無理です。僅少とはいえ労働者不利益変更ですので、あらそうなら組合作るなり、徹底的に争ってください。
>
> 4.就業規則は企業共通にできますが、事業場ごとに制定ですので、本社だけ変更する、ということも手続き経れば可能です。よって他事業所と本社が同一勤務体系をくむくまない、は経営判断となります。
>
> 最後に変形労働時間制はいくつか種類があり、1年単位は就業規則だけでなく、労使協定締結届け出が必要です。1ヶ月単位なのか、1年単位なのかしっかり確認ください。
>
いつかいり様
返信頂きまして、心より感謝申し上げます。
時間の表示単位については、申し訳ございませんでした。
年間の公休日数が84日→96日(12日増)になることと、1日の労働時間が20分延長される
ことだけが社員への通知となっておりましたので、それだけでは情報が不足しているのでは
ないかと・・・。
就業規則の変更(今回の改正点)についても労基署への届出などしないつもりでは?
っと思い相談させて頂きました。
✫就業規則には、事業場ごとへの制定はせずに
(1)本社事務所は・・・
(2)支店は・・・
っと、いうように条文に追記の方向で進めたいと思います。
☆「不利益変更」になるのか微妙なところ との事でしたので、労基署へも確認して
全事業場の社員より通知を行い「意見書」を揃えたいと思います。
☆「変形労働時間制」は1ヶ月単位のまま変更しないようです。
ご丁寧な回答をありがとうございました。
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