相談の広場
県立病院勤務の臨床検査技師です.通常の勤務時間が終了は17時15分です.宿直は17時15分~翌8時30分まで,日直は休日8時30分~17時15分です.宿日直勤務内容は臨床検査検査(生化学,血算)と輸血(血液型検査,血液製剤出庫)業務で,手当は5900円です.
当院の宿日直制度は労働基準監督署が通常は認めない業務内容であり,しかも無許可であると疑っていました.業務内容の改善がなされないので宿日直制度からの離脱を申し入れましたが,臨床検査部門の責任者と病院長に認めていただけないので,事務と臨床検査部門の責任者に「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」と許可書のコピー閲覧を要求しましたが,見せていただけません.申請後に労働基準監督署の方が確認に来られるそうですが,立ち会った職員がいる事実は見つかりませんでした.
私は労働基準監督署に当院からの申請許可があるか問い合わせましたが,個人に回答できないとのことでした.
宿日直業務を行う人数は27名,このうち8名が離脱を希望しています.19名でも業務に支障は起きないと思います.(他の2業種は15名程度で実施中)
宿日直制度が無許可の場合,宿日直勤務を望まない8名に対し.管理者は宿日直勤務を命ずることができるでしょうか.
よろしくお願いいたします.
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地方公務員でしょうか? 労基法や労働契約法理がどのように適用され、訴求して救済解決させるのかは、質問者さんの側でお調べください。
以下に述べるのは、純粋に民民間の労使関係で民間ベースでの回答です。
周知されている就業規則に、お書きになられた勤務体系のもとで従事しているのであれば、法41条の許可がないことをもって、就業拒否できないものと考えます。
もちろん使用者側は、宿日直の許可をえるか、さもなくば36協定にて法定労働時間を超過する部分のお手当てをしておくことは言うまでもないことです。
で、許可を得ているのであれば、現況問題となるところはなく(就業実態から許可取り消しになるでしょうがそれはまた別問題)、許可がなければ、就業している時間は労働時間としてカウントし、法定の時間外(休日)割増賃金支払い義務から使用者は逃れられないということです。
さらにいえば、質問者さんがしていることは、(許可の有無に関係なく)労働条件変更の申し込みで、使用者がそれを拒否した、ということでしょう。
これから先は、組合して団交し労働条件変更を勝ち取る、最終的に裁判にて許可なしを根拠に未払い賃金訴訟でしょうか。
追加として、一般人の感覚では、
許可がある:(法令のいうところの)宿日直させられる
許可がない:させてはいけない、
でしょうが、そうでなく許可がない場合は、労働時間にカウントし、かつそれが法定労働時間を超える時間外労働(法定休日労働なら休日労働)なら、法定の割増賃金支払いが発生する、ということです。
やむを得ないこととはいえ、労基法に規定する割増賃金が不要で、かつ許可が必要な「宿日直業務」とはいわゆる監視的業務であり、書かれているような分析業務ではありません。しかし世間一般では、そういった業務でなくても「宿直・日直・当直」などという文言を使った勤務形態があります。
今回のケースは、双方の「宿日直」の捉え方がこの差異にあるようです。質問者さんは労基法上の「宿日直」であり、病院側は法上の文言ではなく使っているように思います。ですから手当ても支給しているのかと。
ですから許可は必要ありませんし、しても許可されません。一方、検査技師として雇用されている職員が、入職時に特約として宿日直業務には就かないという一筆を交わしていない限り拒否できないと考えます。その後に合理的な理由により就くことができない場合は、交渉においてその理由が存する期間は免除されることもあり得るとは思いますが。
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