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労務管理

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日給月給制の会社を退職した場合ですが

著者 a2k さん

最終更新日:2007年03月26日 22:48

先日、日給月給制の会社を退職致しました。

その会社は勤怠〆が月末で、給与支給日は当月25日・勤怠〆は、前月末日でした。
つまり、出勤初月は給与1ヶ月分全額支給
翌月は、その翌月給与+前月勤怠+前月交通費という形・・・
少々ややこしい形でしたが、就業中は特別問題無いのですが、いざ退職という時に人事担当者と意見の食い違いが出来てしまいました。

私が退職したのは2月で、その月自体が要就業日数が19日と少ない月です。(シフト制でした)
退職日は2月22日で、その際の就業日数は16日。要就業日数に3日程足らない状態での退職となった形です。
当然、3日分の日額が減額して支給される形となりますので、先月支給された満額の給与から減額される形となり、交通費や残業その他手当てと相殺されての支給と思っていました。ところが、実際支給された給与は、月額給与÷21.25日(月当りの平均就業日数)×就業日数16日という、日給計算とされていました。
人事担当者には、「間違っているのではないか」「減額はあっても、最終月にいきなり日給月給制から日給制に移行し、しかもどうやっても就業できない日数での計算となる。納得いく説明がほしい」と抗議しましたが、本人もよく解らないらしく、調べて再度連絡するとの回答でした。担当者は社会保険労務士の資格も持っている方なので、抗議しているこちらもだんだん自信がなくなってきました・・・。
どなたか教えていただけないでしょうか・・・。

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Re: 日給月給制の会社を退職した場合ですが

著者きょこたんさん

2007年03月27日 09:24

こんにちは。
まずは就業規則賃金規程をご確認下さい。
そこに、日割り計算の方法の項目があるかと思います。
会社によっては、その月の労働日数を基準としていたり、年間の総労働日数を12ヶ月で割った部分を基礎日数としていたりします。

Re: 日給月給制の会社を退職した場合ですが

著者a2kさん

2007年03月27日 11:37

> こんにちは。
> まずは就業規則賃金規程をご確認下さい。
> そこに、日割り計算の方法の項目があるかと思います。
> 会社によっては、その月の労働日数を基準としていたり、年間の総労働日数を12ヶ月で割った部分を基礎日数としていたりします。


ありがとうございます。
賃金規定確認してみたいと思います。「日給月給」とひとくくりにしても日割り減額の場合と、日給換算就業日数支給の場合とあるのでしょうか?
賃金規定にそこまで書いていない場合は、どう判断したらよいのでしょうか??

Re: 日給月給制の会社を退職した場合ですが

著者きょこたんさん

2007年03月27日 14:39

欠勤控除の場合、割増賃金と同じような考え(一ヶ月の平均所定日数での計算)で計算をしてしまうと下記のような不具合が起こるため、会社によっては欠勤控除をする際はその月の実際の稼働日数基本給を割り、欠勤日数分控除する方法を用いています。ですので、賃金計算の欄で、不就労控除の場合の計算方法と割増賃金での日給(時給)の計算方法が違う可能性がありますので、すみずみまで確認してください。

(不具合例)年間の総労働日数/12(一ヶ月の平均所定日数)=20日だった場合
例えば、3月の労働日数が21日だった場合で1日しか出勤しなかった場合、基本給20万円/20=日給10,000円 欠勤日数20x10,000=200,000円 支給=0円と1日出勤したにも関わらず支給が0円になったり、またその逆で所定19日で全て休んだにも関わらず1日分の支払が生じる。

ですので、就業規則に記載されていない場合は、担当者の方が割増賃金の計算方法でそのまま欠勤控除でも勘違いして計算してしまっている可能性があります。

また、今回の質問についてですが、控除の計算方法に関してもきちんと明示されていれば問題ないとは思いますが(欠勤した場合は、基本給/一ヶ月の平均労働日数x実労働日数のようになっていれば担当者の方の計算方法はあってます)が、特に明示されていないのであれば、実際に欠勤した日数分を基本給から差し引いたほうが、今回においてはいただける金額が多くなるので、そちらで計算をするのが通常かと思います。(労働者の不利益にならないほうをとる。実際、以前勤めていた会社では両方で計算を行い、支給額が多くなるほうで支給していました)
これによる不利益に関しての法的な取り扱いに関してまでは、ちょっとわかりません。
すいません。

長文、駄文となってしまい、大変申し訳ございません。

Re: 日給月給制の会社を退職した場合ですが

著者a2kさん

2007年03月27日 20:41

細かく教えていただいてありがとうございました。
担当者にも内容を伝えて、再度検討していただきます。(まずは賃金規定の確認をして、自分も納得したいと思っています。)

解りやすいお答えを頂いて、嬉しく思います。
また何かありましたらお願いいたします。

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