相談の広場
こんにちは。
会社で給与計算を担当しています。
うちの会社は一か月単位の変形労働時間制ですが、いまいちどのタイミングの時に割増賃金になるのかが曖昧ですので相談させていただきます。
就業規則で所定労働時間が週44時間以内(1日8時間または9時間)であると定めてあります。
①個別で雇用契約書を作成し、原則として週〇時間と定めていますが、所定労働が〇時間とは記載していません。その場合は、所定労働は全員週44時間となるのでしょうか。
②原則として週40時間働くパート従業員が、40時間とは別に、シフト上での休日(週2回)のうち1日出勤し、2時間労働しました。その場合は、法定休日(4週間に4回)分は休めているし、週44時間以内であるし、1日8時間または9時間を超えていないので割増賃金にはならないという考えは、合っていますでしょうか。
③普段、1日8時間働くパート従業員が2時間残業して10時間働いた場合、所定労働が1日8時間または9時間なので、9時間を超える1時間のみが割増賃金となるという考えは合っていますでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
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週44時間というからには、医療福祉・卸小売商業の事業で、10人未満(9人以下)の事業所(企業規模は問わない)なのでしょうか?その前提で回答を続けますが、
1)については要領がえず、解しかねます。就業規則より労働条件が有利上回る雇用契約場合は、その契約が優先されますが、就業時間と賃金支払いの関係からしても有利不利が不明です。
2)前提の特例事業であれば、その判断であっています。が、法定外休日にしてその日の所定労働時間は0ですので、それより長い法定の8時間(週44時間)超が、時間外判別の区切りとなります。
3)変形労働時間制なのですから、その日は何時間働くか、例えば勤務予定表で変形期間突入前に確定してあるはずですが。8時間と指定してあれば時間外2時間、9時間予定でしたら1時間時間外労働です。
追加の質問
1)所定外労働であり時間外労働です。
2)追加1)のケースの質問でしたら、いわゆる法定外労働ですので、割増対象です。
◆変形労働時間制における運用の仕方が今一つずれてませんか? 変形労働時間制の要件満たした、たとえば労働日の各日に何時間働いてもらうという勤務予定表を策定を、変形期間突入前に確定されておられるのかはなはだ疑問です。
もうひとつ、変形労働時間制における時間外労働の把握は、日、週、変形期間の3段階で行います。
→日においては、勤務予定表などあらかじめ定めたその日の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし8時間以下の日は法定労働時間の8時間を超えて働いた時間
→週においては、同じくあらかじめ定めたその週の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし40時間以下の週は法定労働時間の週40時間を超えて働いた時間。ただし日においてすでに時間外労働とした時間を除く
→変形期間(ここでは1月)においては、変形期間における法定労働時間の総枠
31日の月なら177.1時間( = 31 × 40 ÷ 7))を超えて労働した時間。ただし日、週ですでに時間外労働とした時間を除く
この各段階ではみ出した時間が、時間外労働となります。44時間の特例事業でしたら、40を44に読み替え(計算式は計算し直し)てください。
いつかいり様
ご回答していただきありがとうございます。
いつかいり様がおっしゃるように、10人未満の事業所です。
その場合週44時間超えが時間外になるかと思いますが、1日においては8時間というのは
変わらないのでしょうか。
シフトで9時間労働と予定していれば9時間働いても時間外労働にはならないかと思いますが、8時間と予定していて9時間働く場合は時間外労働になるのでしょうか。
変形労働時間制の運用方法ですが、勤務予定表は変形期間突入前に提出していますが、月の途中で何度も変更されます。
昔からそのような方法だったようで、しかしそれでは意味ないのではないかと思い、改善したいと思っています。
度々質問してしまいすみません。
ご回答いただければ幸いです。
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