相談の広場
最終更新日:2007年03月27日 08:41
初めて書き込みします。
早速ですが、年度更新について教えてください。
役員が対象外であることは判りますが。役員で労働者扱いの者の賃金計算を行うさい、役員報酬分は除外するのでしょうか?
また、当社では、役員賞与も一般の賞与と別に発生しております。
役員賞与は除外するのでしょうか?
役員で労働者扱いの者の一般の賞与はそのまま算入してよいのでしょうか?
初歩的なことかもしれませんが、書物では今ひとつ理解できないので宜しくお願いいたします。
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> > > 兼務役員の場合は、雇用保険に加入する時に職業安定所に労働者扱いの賃金を届出ねばなりません。それに基づいて雇用保険料が決まり、また労災の休業補償などの基礎賃金となります。賞与の分につても届出によります。それを兼務役員の労働保険料として計算し概算・確定を行ないます。
>
> ご回答有難う御座いました。兼務役員の届出は行っておりますが、額の変更などあり、その際の届出を失念しておりました急いでそこから、行います。
ご報告致します。
本日、あるハローワークへ 兼務役員の届出内容の変更及び賞与の届出を行いに参りました。
「取締役等の雇用保険被保険者資格要件証明証」の報酬支払い等の内訳欄の変更を行うつもりで参りましたが、この証明証は該当する役員の労働者性を確認するもので、細かな金額の変動は今まで受け付けたことがない。また、賞与支払いについても、届出は、現実問題、受け付けたことが無いとの回答でした。書類の中に、<注意>資格取得中に上記の内容が変更された時は、再度確認を受けてください。との記載があることと、該当者が離職した場合に、離職票の内容と差が生じても問題無いのかと再確認しましたが、程度にもよるが基本的に問題にしたことは無いとの回答でした。
実務では、それが普通なのでしょうか?先ずはご報告まで
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