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労務管理

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退職のタイミングについて

著者 satosi さん

最終更新日:2016年08月12日 21:06

退職のタイミングについて質問致します。

ある社員が8/31付で退職をするか、8/24付で退職をするかで、
悩んでおります。
本社員は、9/1より転職が決まっており、8/25には地方の実家に帰る予定です。
有給が残っていないため、
8/31退職にすると、8/25~8/31が欠勤となります。
欠勤はよくないということで人事部からは8/24退職を推奨されていますが、
本人は社会保険の手続きの関係などから、8/31退職を希望しています。

仮に、8/24退職にした場合、8/25~8/31の間は、
健保(任意継続にはしない)、厚年、雇用保険、には未加入になってしまうという認識でよろしいでしょうか?
健保→国保、厚年→国年、になるのでしょうか?
また、8/24退職の場合、健保と厚年は8月分の保険料は発生しないという認識ですが、
それはつまり、8月は未加入期間となってしまうのでしょうか?

その他、手続き上の煩雑さや考慮事項などありましたら、
ご教示ください。
妥当な退職日もアドバイスいただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 退職のタイミングについて

著者hitokoto2008さん

2016年08月13日 13:09

9月1日に転職(入社)が決まっているなら、8月31日まで社会保険に加入してしているのが自然でしょう。
月の途中で退職すればその月の会社での社会保険料は不要となりますが、それは国保と国年に切り替わるだけであって、本人サイドからみれば、計算上は何処かの保険に加入している状態と考えます。
でも、国年はともかく、実際問題として、数日間だけ国保に加入するというのは少ないでしょう。
8月24日で退職してしまうと25~末日まで健康保険未加入になってしまいますが、未加入状態のままが一般的じゃないでしょうか。
(本人がその数日間は絶対に病気にもならないし、けがもしないという前提で)
ただ、同じ条件でも、奥さんや小さい子供さんなど家族がいる場合には、どうしても加入しておかないとまずいですよね。
今はどうか知りませんが、昔は中途採用者で数年も健康保険未加入者という人にも遭遇しました。
健康保険に数年も加入しないで、不安ではないですか?」「大丈夫です。病気もけがもしたことがありません」
それが良いか悪いかは別として、そういう若い人もいましたね(笑)

会社の人事部がいう「欠勤はよくない」というのも、たいした問題ではないです。事務処理上は「本人から出社できません」ということで欠勤控除すればよいだけです。それで無断欠勤ではなくなり、単なる欠勤処理となります。有給がないから無給ですね。
会社社会保険料負担が無くなるので、月末までは在職させたくないというのが、会社の本音ではないでしょうかね。





> 退職のタイミングについて質問致します。
>
> ある社員が8/31付で退職をするか、8/24付で退職をするかで、
> 悩んでおります。
> 本社員は、9/1より転職が決まっており、8/25には地方の実家に帰る予定です。
> 有給が残っていないため、
> 8/31退職にすると、8/25~8/31が欠勤となります。
> 欠勤はよくないということで人事部からは8/24退職を推奨されていますが、
> 本人は社会保険の手続きの関係などから、8/31退職を希望しています。
>
> 仮に、8/24退職にした場合、8/25~8/31の間は、
> 健保(任意継続にはしない)、厚年、雇用保険、には未加入になってしまうという認識でよろしいでしょうか?
> 健保→国保、厚年→国年、になるのでしょうか?
> また、8/24退職の場合、健保と厚年は8月分の保険料は発生しないという認識ですが、
> それはつまり、8月は未加入期間となってしまうのでしょうか?
>
> その他、手続き上の煩雑さや考慮事項などありましたら、
> ご教示ください。
> 妥当な退職日もアドバイスいただけると幸いです。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>

Re: 退職のタイミングについて

著者いつかいりさん

2016年08月13日 15:57

別の観点から。

社会保険がどうの、年休の残日数からどうの(これは本件とは関係ないよくある相談のケース)と、退職日を設定するのは次の理由からおかしいと言っておきます。

在職している以上、労務提供義務があります。年休を使い切ったのかないということですが、仮にあったとしても、里帰りしてしまい、出社不能になるのであれば、出社可能な日までを最終在職日=退職日とすべきです。

義務履行ができない場合、その会社の就業規則の規定によっては、懲戒対象となり得、1労働日あたり平均賃金の半日分をもって減給という懲戒処分可能です。そうなると欠勤=無賃ですむどころではなくなります。

社会保険も月の途中で喪失した場合は、お住まいの国保、年金(20歳以上60歳未満)は、国民年金が2号から1号被保険者として扱われ、その月の保険料を払う(会社からは前月分の徴収はあれ当月分はない)こととなります。

Re: 退職のタイミングについて

著者satosiさん

2016年08月14日 14:16

ご回答ありがとうございます!
本人にも上記内容を伝えてみます。

ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 退職のタイミングについて

著者satosiさん

2016年08月14日 14:18

別の観点からのご指摘ありがとうございます。
本人と相談します。

ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。




> 別の観点から。
>
> 社会保険がどうの、年休の残日数からどうの(これは本件とは関係ないよくある相談のケース)と、退職日を設定するのは次の理由からおかしいと言っておきます。
>
> 在職している以上、労務提供義務があります。年休を使い切ったのかないということですが、仮にあったとしても、里帰りしてしまい、出社不能になるのであれば、出社可能な日までを最終在職日=退職日とすべきです。
>
> 義務履行ができない場合、その会社の就業規則の規定によっては、懲戒対象となり得、1労働日あたり平均賃金の半日分をもって減給という懲戒処分可能です。そうなると欠勤=無賃ですむどころではなくなります。
>
> 社会保険も月の途中で喪失した場合は、お住まいの国保、年金(20歳以上60歳未満)は、国民年金が2号から1号被保険者として扱われ、その月の保険料を払う(会社からは前月分の徴収はあれ当月分はない)こととなります。
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