相談の広場
常勤従業員が数名の会社です。
従業員が結婚し、不妊治療通院のため勤務時間短縮(終業前2時間)の申し入れがあり、承諾しました。
その後妊娠し不妊治療通院が終了しましたが、今まで通り終業前2時間の時短希望がありました。
弊社はサービス業であり、パートアルバイトの確保が難しい時間でもあるので、後ろにずらした時短勤務を提示しましたが、受け入れが難しい状況です。
このような場合でも、常勤を辞めパート勤務を勧める事は違法になるのでしょうか。
どなたかお知恵を拝借したく存じます。よろしくお願い申し上げます。
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労働基準法第66条では、妊産婦(妊娠中と出産後1年以内)が請求した場合は、法定労働時間を超えて労働させたり、時間外勤務、休日勤務されてはならない、と規定されています。
また、男女雇用機会均等法第9条では、「事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、(中略)その他の妊娠又は出産に関する事由を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」ということがあります。
今回の事例は、妊産婦だからというだけで、パートという不安定な契約にダウンさせる不利益変更になるので、法律の罰則がなくても、してはならない行為です。ハローワークで求人をする場合、労働基準法等の違反企業は求人を受け付けてくれないというデメリットも生じます。
今の給料を時間給換算して、働いた時間分の給料を払うことになります。
毎日固定の時間でなく、会社の実情も話した上で、特定曜日だけでもずらした勤務のお願いをするなど、話し合いをされてはどうでしょうか。
会社全体の規模が分かりませんが、少子高齢化では、人材確保はますます困難になっています。今までの会社都合での働き方に合わせた人の募集条件、働き方では、ますます応募を減らすことになります。どういう働き方をすれば事業が成り立つか考えるのも、大変ですが経営者の仕事です。
> 常勤従業員が数名の会社です。
> 従業員が結婚し、不妊治療通院のため勤務時間短縮(終業前2時間)の申し入れがあり、承諾しました。
> その後妊娠し不妊治療通院が終了しましたが、今まで通り終業前2時間の時短希望がありました。
> 弊社はサービス業であり、パートアルバイトの確保が難しい時間でもあるので、後ろにずらした時短勤務を提示しましたが、受け入れが難しい状況です。
> このような場合でも、常勤を辞めパート勤務を勧める事は違法になるのでしょうか。
> どなたかお知恵を拝借したく存じます。よろしくお願い申し上げます。
妊娠に対する母体の影響は、個々でまったく異なりますが、妊娠は、病気ではないという考え方も有るので、、難しいところですが。。
妊娠を理由にパートにすることはできないでしょう。(本人から申し出があれば別)
不妊治療中は、短時間勤務ができていたのに、妊娠したら認められないという理由は、パートアルバイトが確保できないということだけでしょうか?
それは、不妊治療中でも同じだったはず。
また、不妊治療をしていれば、早かれ遅かれ妊娠する可能性が高まるので、その経緯も推測できていたはず。
妊娠期間は、どうやっても10か月程度ですが、、、不妊治療期間は、長くなれば相当の期間かかる場合も有り得ます。いつ終わるかわからない不妊治療通院のための短時間勤務ができて、期間が決まっている妊娠期間が対応できない事はないと思われますが。。。
あとは、妊娠中に対する対応は、
妊娠期間によって本人の体調も大きく変わることも有ります。
週の3日はフルタイムで、、、などの個々の対応が可能であれば、従業員と相談して決定しましょう。
妊娠した従業員に対しての対応事例がこちらのHPに乗っています。
専門家への相談もできますので、活用してみてください。
http://www.bosei-navi.go.jp/
母体健康管理手帳などを使うと、本人の体調や医師からの就労制限等がわかりやすくなると思います。
http://www.bosei-navi.go.jp/renraku_card/
また、来年1月1日~妊娠出産、育児、介護に対するハラスメント対策が強化されます。
「妊娠したら、(悪阻やおなかが大きくなるし、赤ちゃんも心配だから)今までと同じようにはたらけなくなるね」と体調を考慮して発言したとしてもアウトだそうです。ご注意を。
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