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労務管理

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選択型確定拠出年金の導入にあたり

著者 くっきーR さん

最終更新日:2017年01月30日 12:24

選択型確定拠出年金を会社が導入することになりました。
現在の基本給のなかから選択金を55,000円の範囲内で選択して拠出するもののようですが、社員の意思で金額を選択することなどを
賃金規程の賃金の構成?の基本給に入れるように言われています。事例を探してみたのですが、見つけることができませんでした。
拠出しない人もいると思うので、どのような表現が適しているのか、教えていただければと思います。

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Re: 選択型確定拠出年金の導入にあたり

著者hitokoto2008さん

2017年01月31日 10:37

> 選択型確定拠出年金を会社が導入することになりました。
> 現在の基本給のなかから選択金を55,000円の範囲内で選択して拠出するもののようですが、社員の意思で金額を選択することなどを
> 賃金規程の賃金の構成?の基本給に入れるように言われています。事例を探してみたのですが、見つけることができませんでした。
> 拠出しない人もいると思うので、どのような表現が適しているのか、教えていただければと思います。


内容が不明ですが、確定拠出年金は、その費用を事業主だけが拠出する場合、従業員も拠出する場合があったと思います。
そして、更に、それの運用先、運用方法まで取り決める必要があります。
細かくいうと、損保、生保、信託、証券、3年、5年、10年物、株式、公社債など…
相談内容からすると、その従業員が任意で拠出する費用を給与から天引きする話ではなかろうか…と推察します。
ただ、その過程で敢えて「基本給から…」とする意味がわかりません。
やり方とすれば、
「毎月の賃金から、従業員の指定する金額を控除する…」などで問題なかろうかと思いますが…
因みに、私のところでは確定拠出年金制度を導入していないので、あくまでも一般論です。
おそらく、運用先に相談すれば、規定のひな形くらいは提供してくれるはずですよ。

Re: 選択型確定拠出年金の導入にあたり

著者hitokoto2008さん

2017年01月31日 13:08

賃金規程の賃金の構成?の基本給に入れるように言われています。事例を探してみたのですが、見つけることができませんでした。


違っていたら、ゴメンナサイ…
会社が拠出すべき資金を、給与の「基本給に組み込む」という意味でしょうか?
そのまま会社が支出しても損金処理できるはずですから、給与課税する意味がわかりません。
性質は退職金のはずで、給付時には退職金控除額もあるはずです。

Re: 選択型確定拠出年金の導入にあたり

著者くっきーRさん

2017年01月31日 13:30

言葉足らずの質問にも拘わらず、ご丁寧にありがとうございます!
私が指示を受けた範囲で説明すると、基本給から拠出部分を定めると、その分は社会保険料標準報酬から外すことができ、社員にとっても会社にとっても良いという話しでした。
その場合、基本給の一部が拠出されることになるので(本人の選択する金額となると思います)
それを規程に書いておくようにという理解です。
確かに、運用会社に聞くのが一番早そうなので、もう少し詳細を聞いてみようと思います。
もし、上記のような事例をご存知でしたら、教えていただければ嬉しいです。

Re: 選択型確定拠出年金の導入にあたり

著者hitokoto2008さん

2017年01月31日 13:50

>私が指示を受けた範囲で説明すると、基本給から拠出部分を定めると、その分は社会保険料標準報酬から外すことができ、社員にとっても会社にとっても良いという話しでした。
その場合、基本給の一部が拠出されることになるので(本人の選択する金額となると思います)
それを規程に書いておくようにという理解です。

そうですか…
それだと、単なる天引きよりはメリットがありますね。
知らなかったので、勉強になりました。

でも、標準報酬が下がるということは…
保険料は下がるが、傷病手当金等の給付額も下がることになりますが…

そして、運用会社には、「教えて…というよりも…作れ!」のイメージです(苦笑)
運用会社には手数料が入る(支払う)わけですから、当然の話だと思っています。
申し訳ないですが、確定拠出金制度を導入していないので、文案事例については不知です。


Re: 選択型確定拠出年金の導入にあたり

著者座牡丹さん

2017年01月31日 15:34

くっきーR 様

くっきーR様がお考えとおり、賃金規程には社員が本人の希望により拠出する額を決める旨を規程する必要が
ありますよね。
当方も選択型確定拠出年金ではないため、確かなことは分かりませんが、

「第○条 社員は、基本給のうち、法令上の限度額の範囲内で任意の金額を当社が指定する選択型確定拠出年金の掛金として拠出することができる。ただし、拠出金は月額3,000円以上3,000円単位とし、期末手当が支給される際は10,000円以上5,000円単位とする。」

とかになるのではないでしょうか。
3,000円や10,000円等の部分は、仮置きで契約先の金融機関や貴社の選択次第だと思います。

hitokoto2008様がご指摘のとおり、契約先に照会すれば、すぐに答えが出てくると思います。

Re: 選択型確定拠出年金の導入にあたり

著者くっきーRさん

2017年01月31日 16:07

座牡丹様、hitokoto2008様

早々にありがとうございます!
賃金規程に条文の追記と選択型確定拠出年金規程が必要だとういことは理解できました。
詳細は、契約先に問い合わせしてみます。

ありがとうございました!

Re: 選択型確定拠出年金の導入にあたり

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2017年01月31日 18:23

少し気になったので、横から失礼いたします。

拠出金額を基本給から減額して・・・・
その方法の良し悪しは申し上げませんが

その場合、
時間外賃金休日出勤等の割増金額も減額後の基本給で計算?。
労災の休業補償給付
社会保険傷病手当金
将来の年金額への影響
など、従業員に不利になることもよく説明されないと後でトラブルの原因・・

また、最低賃金についてもご確認ください。

では、失礼いたしました。

Re: 選択型確定拠出年金の導入にあたり

著者くっきーRさん

2017年01月31日 19:26

岡谷先生、
返信ありがとうございます。

私も給与計算を担当しているので、気になり、確認したところ
拠出していても基本給には変わりないので、時間外の計算根拠には含めるそうです。
拠出することで影響を受けるのは、所得税社会保険料のようです。(知識が足りず、曖昧な表現ですみません)
社員説明は、絶対必須ですね、そのためにも私が、きちんと理解しないと、と今焦って調べて勉強しているところです。

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